「医療危機警報」について
令和5(2023)年1月19日、第93回栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催しました。
- 本県の入院医療提供体制への負荷は高い状態が長期間継続しており、冬季における救急医療の需要増と相まって、医療の危機的状況が継続していると考えられます。
- こうした状況を踏まえ、県として「医療危機警報」を発出します。(※警戒度は、レベル2を維持)
- 県民・事業者の皆様には、基本的な感染対策の徹底や救急外来等の適正利用等をお願いするとともに、全ての入院受入医療機関におかれては、コロナ患者受入についてご協力をお願いいたします。
県民に対する協力要請【特措法第24条第9項等】
医療体制の機能維持
- 65歳未満で軽症の重症化リスクが低いと考えられる方は、発熱外来の受診に代え、「検査キット配布センター」の活用も検討する。
- 65歳未満の自己検査等による陽性者で重症化リスクが低く、軽症又は無症状の方は、 「とちぎ健康フォローアップセンター」での陽性登録も検討する。
- 救急外来・救急車の利用は、真に必要な場合に限る。迷う場合、電話相談窓口等を利用する。
- 発熱等の症状が出た場合 ⇒ 受診・ワクチン相談センター TEL:0570-052-092(24時間対応)
- 体調変化時など迷った場合 ※ためらわずに相談
- 子ども<概ね15歳未満>
とちぎ子ども救急電話相談 ⇒ #8000 又は 028-600-0099
(月~土 18時~翌朝8時/日祝 24時間(8時~翌朝8時))
- 大人<概ね15歳以上>
とちぎ救急医療電話相談 ⇒ #7111 又は 028-623-3344
(月~金 18時~22時/土日祝 16時~22時)
※対応時間帯以外は、かかりつけ医や受診・ワクチン相談センターにご相談ください。
※そのほか、「救急車利用マニュアル」(外部サイトへリンク)・「こどもの救急」(外部サイトへリンク)等のサイトもご活用ください。
感染拡大防止
- 混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出・移動については慎重に判断する。
特に、高齢者や基礎疾患を有する方、そのような方と日常的に接する方については、感染リスクの高い行動を控える。
- 速やかにオミクロン株対応ワクチンの接種を受ける。
- 感染に不安のある場合には、無料検査を活用する。
事業者に対する協力要請【特措法第24条第9項等】
- テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触機会を低減する取組の継続・実施
- 基本的な感染対策の徹底
・手洗い・手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の喚気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策
・「会話する=マスクする」運動への参加
・「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)への注意
・従業員への検査の勧奨・適切な換気・手指消毒設備の設置・入場者の整理、誘導・発熱者等の入場禁止・入場者のマスク着用等の周知
- 医療機関、高齢者施設、学校、保育所等における感染対策の徹底
- 高齢者施設等における抗原検査キット等を活用した集中的検査の推進
- 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底
- 飲食店において十分な換気や、座席の間隔の確保又はパーティションの設置等
- 重症化リスクのある労働者(高齢者、基礎疾患を有する者等)、妊娠している労働者及びそうした者が同居家族にいる者に対して、本人の申出に基づく在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の配慮
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」の実施
- 事業計画(BCP)の点検・見直し及び策定
全ての入院医療機関に対する協力要請【特措法第24条第9項等】
- 新規受入
自院にかかりつけの、又は、自院で診療した新型コロナに感染した患者が入院を要する場合に、新型コロナによる症状が大きく悪化しない限り、最大限自院に入院させ、治療を行ってください。
- 転院受入
他院で新型コロナの入院治療を受け、新型コロナの症状が落ち着いた療養解除前の患者の転院を受け入れてください。
- 救急受入
救急告示医療機関においては、原則として病床の空きの有無に関わらず、コロナ患者(疑い患者も含む)の救急搬送を受け入れ、初療を行ってください。
- 季節性インフルエンザとの同時流行を見据え、十分な換気や適時適切なマスク着用など感染対策を徹底しながら、教育活動(部活動を含む。)を実施する。
- 特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣、移動、宿泊等)での感染対策を徹底する。
- 児童生徒及び保護者に対して、引き続きワクチン接種に関する情報の周知に努める。
- 各家庭における感染対策の徹底を呼びかける。