BA.5対策強化宣言について
【目次】
|県民の皆様へ|事業者の皆様へ|イベントの開催|県立学校|

1 区域
栃木県全域
2 期間
令和4(2022)年8月5日(金曜日)~8月31日(水曜日)
3 実施内容
県民に対する協力要請【特措法第24条第9項(※を除く)】
ワクチン接種者含め、基本的な感染対策を徹底する。
※基本的な感染対策:「適時適切なマスク着用」・「会話する=マスクする」・「手洗い」・「ゼロ密」・「換気」等
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- 早期にワクチンの3回目までの接種を受ける。 (※法に基づかない働きかけ)
- 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクが高い者は早期に4回目接種を受ける。(※法に基づかない働きかけ)
- 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動については慎重に判断する。
特に、高齢者や基礎疾患を有する者については、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛等、感染リスクの高い行動を控える。
- 帰省等で高齢者や基礎疾患を有する者と接する場合、事前の検査を受検する。
- 「飲食を伴う懇親会等」や「大人数や長時間に及ぶ飲食」は、次の点に注意する。
- アクリル板の設置がない飲食店等の場合は、一定の距離(1m以上)が確保できる人数
- 十分な換気
- 時間は2時間程度を目安
- 会話時のマスク着用
- 飲食店等が実施している感染防止対策への協力
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- 外食の際は、とちまる安心認証店など、感染防止対策が徹底された飲食店を利用する。
- 無症状の者は、無料検査を活用する。
- 20歳代で症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる者は、発熱外来の受診に代えて、抗原定性検査キットの配布事業(*)の活用も検討する。
((*)20歳代で軽症かつ重症化リスクが低いと考えられる方へ、申請(Web)により県から検査キットを配布)
- 救急外来及び救急車は、適切に利用する。
(外部サイトへリンク)
事業者に対する協力要請【特措法第24条第9項】
- テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触機会を低減する取組の継続・実施
- 基本的な感染対策の徹底
・手洗い・手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の喚気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策
・「会話する=マスクする」運動への参加
・「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)への注意
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- 人が集まる場所での感染対策の強化(例:屋内での催物、小売店の繁忙時間帯 等)
「従業員への検査の勧奨」「適切な換気」「手指消毒設備の設置」「入場者の整理・誘導」
「発熱者等の入場禁止」「入場者のマスクの着用等の周知」 |
- 高齢者施設における感染対策の強化
⇒高齢者施設の職員は頻回検査の受検を促す
⇒高齢者施設での面会時の事前の検査やオンラインでの面会実施
- 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底
- 重症化リスクのある労働者(高齢者、基礎疾患を有する者等)、妊娠している労働者及びそうした者が同居家族にいる者に対して、本人の申出に基づく在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の配慮
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」の実施
- 事業計画(BCP)の点検・見直し及び策定
- 部活動、課外授業、面談、一日体験学習等の実施にあたっては、十分な換気や適時適切なマスク着用など感染対策を徹底する。
- 特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣、移動、宿泊等)での感染対策を徹底する。
- 大会等に参加する場合には、各主催団体が示すガイドライン等を遵守する。
- 帰省などで普段会わない人との接触の機会が多くなることから、各家庭における感染対策の徹底を呼びかける。
【参考】