【新型コロナ】5類感染症への位置づけ変更に係る変更点について
新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが、令和5年5月8日(月曜日)から5類感染症に変更となりました。
このページでは、変更後の新型コロナ対策の情報についてご案内します。
5類感染症への位置づけ変更に伴う変更点について、以下のとおりまとめました。
※新型コロナワクチン接種については、令和5年5月8日以降も引き続き実施しています。
項目 |
~令和5年5月7日まで |
令和5年5月8日から |
相談
したい時
(電話相談)

|
(1)受診・ワクチン相談センター
- 発熱等に関する相談
- コロナワクチン接種に関する相談
(副反応 等)
(2)栃木県新型コロナウイルス
生活相談センター
(3)とちぎ健康フォローアップセンター
(4)夜間コールセンター
(5)コロナ後遺症相談センター
|
新型コロナ総合相談コールセンター
【相談窓口を一本化します】
- 発熱等の症状に関する健康相談
- コロナワクチン接種に関する相談
(副反応 等)
- コロナの後遺症に関する相談
TEL: 0570-550-096(24時間対応)
そのほかの相談先は↓
「新型コロナウイルス感染症に関する
電話等相談窓口」
|
医療機関
を受診
したい時

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診療・検査医療機関の公表
- 受診可能な医療機関を県ホームページで公表
受診・ワクチン相談センターでも案内
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外来対応医療機関の公表
【対応医療機関を拡充します】
- 県ホームページでの公表を継続します。
※新型コロナ総合相談コールセンター
でも案内
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陽性と
なったら

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保健所・とちぎ健康
フォローアップセンターによる支援
- 対象者への健康観察
- 配食サービス提供
- パルスオキシメーター貸出し
- 体調悪化時の健康相談
宿泊療養施設の確保
|
新型コロナ総合相談コールセンター
にて体調悪化時の健康相談を
行います。
【原則、宿泊・自宅療養支援は
終了します】 |
入院調整

|
入院措置を原則とした行政の関与
限られた医療機関による特別な対応
|
原則、医療機関間での依頼・紹介による
入院調整の実施となります。
県内全ての病院等において患者状態に
応じた入院の受入・療養の継続が
可能となることを目指します。
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医療費等

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外来医療費
入院医療費
新型コロナ治療薬
検査
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【保険診療に移行(一部を除く)】
外来医療費
入院医療費
- 治療費:保険診療(自己負担あり)
新型コロナ治療のための入院医療費は、
当面9月末まで高額療養費の
自己負担限度額から2万円を減額
(2万円未満の場合はその額)
- 食事代:保険診療(自己負担あり)
新型コロナ治療薬
検査
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陽性時の
外出制限等

|
外出制限
感染症法に基づく、
の外出制限
就業制限
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外出制限・就業制限ともになし
- 法に基づく外出制限等は求められず、
個人の判断になります。
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感染状況等
の公表

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(1)全数把握(毎日の感染者数公表)
(2)警戒度指標の設定
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定点把握(週1回、県HPで公表)
【(2)については終了】
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- 発熱等の症状がみられた場合には、外来対応医療機関を受診ください。
診断により入院あるいは自宅での療養となります。
- 受診先等についての相談は、新型コロナ総合相談コールセンターにお問い合わせください。
- なお、抗原定性検査キットによる自主検査については、個人の判断で行っていただくことになります。
自主検査後の受診判断についても、個人の判断で行っていただくことになります。

- 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
- 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
(1)外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1) として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください 。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

(2)周りの方への配慮
- 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
- 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
留意事項
- 各医療機関や高齢者施設等においては、上記の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。
- 高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
- 令和5年5月8日(月曜日)からは、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
- ご家族、同居されている方が新型コロナに感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
- その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
令和5年5月7日(日曜日)をもって、これまで行っていた療養者に対する以下の支援は終了します。
- 宿泊療養施設の利用
- とちぎ健康フォローアップセンターによる健康相談
- 配食サービス提供
- パルスオキシメーター貸与
療養期間中に体調が悪化した場合等の健康相談については、診断を受けた医療機関やかかりつけ医、もしくは新型コロナ総合相談コールセンターにご相談ください。
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基本方針
- マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
- 県として一律に協力要請を求めることはなくなり、国や県からの情報提供をもとに、県民の皆様・事業者の皆様には自主的に判断して実施いただくことになります。
個人や事業者へ提供する情報の例
【感染防止の5つの基本】(厚生労働省アドバイザリーボード「感染防止の5つの基本」抜粋)
- 体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養あるいは医療機関を受診する。
- その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施
⇒外出時はマスクを携帯し、必要に応じていつでもマスクの着用ができるようにしておく。
- 換気、密集・密接・密閉(三密)の回避は引き続き有効
⇒特に不特定多数の人がいるところでは、換気(空気の入れ換え)、人との間隔を空ける。
- 手洗いは日常の生活習慣に
⇒食事前や家に帰った時などには、まず手を洗い20~30 秒程度かけて流水と石鹸で丁寧に行う。
- 適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを
⇒一人一人の健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣を理解し、実行する。
なお、感染症法上の位置づけの変更により、5月8日から基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となります。
事業者へ提供する情報の例

- 5月8日以降は、業種別ガイドラインは廃止されますが、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することを妨げるものではありません。
- 特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、国や県からの情報を参考に、引き続き院内・施設内等の感染対策をお願いします。
令和5年5月8日(月曜日)以降に、新たに新型コロナ陽性となった方については療養証明書は発行されません。
なお、それ以前に陽性となった方で療養証明書の発行を希望される方の取扱いは次のとおりです。
♦発生届対象者
「My HER-SYS」(外部サイトへリンク)から電子版の療養証明書を取得することができます。
※保健所では原則療養証明書は発行しません。ご了承ください。
詳細な内容は「My HER-SYSによる療養証明について」をご参照ください。
生命保険会社等への給付金等への請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等ができるようになりました。
請求にあたって必要な代替書類は、加入されている生命保険会社等で異なります。
契約されている生命保険会社等に直接お問い合わせください。
療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類の例
- My HER-SYSの証明
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服薬説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS等)
- 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
♦発生届対象者以外
発生届の対象者ではない方には療養証明書は発行されません。
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