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ホーム > 健康・保健衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > よくあるご質問(新型コロナウイルス感染症)

更新日:2023年3月15日

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よくあるご質問(新型コロナウイルス感染症)

  新型コロナウイルス感染症に関し、よくあるご質問についてご案内します。

質問一覧

Q1 現在の感染者数や警戒度レベルを知りたい。

  以下のリンク先をご覧ください。

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Q2 検査を受けたい

  ♦(発熱等の)症状がある場合

  かかりつけ医等最寄りの医療機関にご相談ください。

  かかりつけ医がない場合は、診療・検査医療機関を御確認いただき、医療機関へ御連絡ください。※検査を実施するかは、医師の判断となります。

検査キット配布センターを設置しています】

県では、医療機関(外来医療)のひっ迫を回避することを目的に、「発生届の対象外となる有症状の方」を対象に、抗原定性検査キットの配布事業を実施しています。
詳しくは、 「検査キット配布センターの設置について」を御確認ください。

  ♦(発熱等の)症状がない場合

  無料検査(感染拡大傾向時等の検査)を受けられる場合があります。

  以下のフローチャートにより対象かどうかについてご確認ください。 

20230120muryoukennsa.jpg(PDF:139KB)

  無料検査対象外の場合は、自費検査になります。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

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Q3 発熱等の症状があり、感染しているか不安である。どうしたらよいか。

  まずは、かかりつけ医など最寄りの医療機関に電話相談をお願いします。

  かかりつけ医がない場合は、診療・検査医療機関を御確認いただき、医療機関へ御連絡ください。

  詳しい内容は、発熱等がある場合の受診方法を御覧ください。

【検査キット配布センター・とちぎ健康フォローアップセンターを御活用ください。】

  • 検査キット配布センター  ※対象者:発生届の対象外となる有症状の方(詳しくは左記ページを確認)
    希望される方へ抗原定性検査キットを配布
  • とちぎ健康フォローアップセンターへの陽性登録  ※対象者:発生届対象外の方(詳しくは左記ページを確認)
    上記の検査等で陽性と判明した場合、その情報を基にweb上で医師が診断します。
    (この場合、個別に医療機関を受診する必要はありません)
    加えて、体調悪化時の対応や、生活支援等の療養支援など、療養期間中のサポートを行います。

 

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Q4 新型コロナウイルスの検査結果が陽性になった。どうしたらよいか。

   ♦発生届対象者
   管轄保健所から電話やSMS(ショートメッセージサービス)での連絡があります。

   ♦発生届対象者以外
   各種支援をご希望される場合は、ご自身で「とちぎ健康フォローアップセンター・陽性者あんしん受付」に登録をお願いします。

  その他、詳細は陽性になられた方へのお知らせをご覧ください。

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Q5 (陽性となった方)宿泊療養を希望したい。

   ♦発生届対象者
   管轄の保健所にお問い合わせください。

   ♦発生届対象者以外

  1. 診療・検査医療機関を受診し、陽性になった方
    「陽性者あんしん受付」に登録し、各種支援の申請フォームから申請してください。
    Webを使えない方は、とちぎ健康フォローアップセンター(0570-003-189)に電話でお問い合わせください。
  2. 自主検査等で陽性となった方
    とちぎ健康フォローアップセンターに「陽性登録」し、登録完了のメールやHPに記載されている各種支援の申請フォームから申請してください。
    Webを使えない方は、診療・検査医療機関を受診し、確定診断を受けてください。

   詳しくは、栃木県内の宿泊療養施設についてを御確認ください。

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Q6 (陽性となった方)生活支援物資の配送を希望したい。

  ♦発生届対象者
  管轄の保健所又はとちぎ健康フォローアップセンター(0570-003-189)にお問い合わせください。

  ♦発生届対象者以外

  1. 診療・検査医療機関を受診し、陽性になった方
    「陽性者あんしん受付」に登録し、登録完了のメールやHPに記載されている各種支援の申請フォームから申請してください。
    Webを使えない方は、とちぎ健康フォローアップセンター(0570-003-189)に電話でお問い合わせください。
  2. 自主検査等で陽性となった方
    とちぎ健康フォローアップセンターに「陽性登録」し、登録完了のメールやHPに記載されている各種支援の申請フォームから申請してください。
    Webを使えない方で陽性登録ができない場合は、診療・検査医療機関を受診し、確定診断を受けてください。

  詳しくは、「とちぎ健康フォローアップセンター」を御確認ください。

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Q7 陽性となった場合の療養期間の目安について知りたい。

  ♦症状のある方

     原則発症日(注1)から7日間を経過し、かつ症状が軽快(注2)後24時間を経過するまで
     (注1)  症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合には、陽性が確定した検体の採取日とする。
      (注2)  解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう。

  ♦症状のない方(無症状病原体保有者※療養中一度も症状が出なかった方)

     原則陽性と判定された検査の検体採取日から7日間を経過するまで
         ※5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除可能

  ※症状によっては、医師の判断により療養期間を延長することがあります。

  同居家族が陽性となった場合については、次の資料を御確認ください。

 (参考資料)同居家族が陽性となった場合の待機期間の考え方(PDF:1,043KB)

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Q8 携帯電話にSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。

  ♦県からのメール

  陽性となられた方へ、療養に必要な情報を提供しています。
  詳しくは、 「新型コロナウイルス感染者に対する携帯電話へのショートメッセージの送付について」を御確認ください。

  ♦厚生労働省からのメール

  発生届が提出された方のみに対し、接触確認アプリ(COCOA)への陽性登録の案内があります。
  詳しくは、 「接触確認アプリへの陽性登録のお願い&よくある質問」(外部サイトへリンク)を御確認ください。

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Q9 濃厚接触者の考え方について知りたい。

  濃厚接触者とは、 患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に接触した人のうち、以下に該当する人とされています。

  1. 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
  2. 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
  3. 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
  4. その他、手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで 15 分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

  同一世帯で感染者が発生した場合は、「感染者の同居者は基本的に濃厚接触者」となります。

  詳しくは、濃厚接触者の考え方(PDF:186KB)をご覧ください。

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Q10 濃厚接触者となった場合の待機期間について知りたい。

  濃厚接触者となった場合の待機期間は、原則5日間(6日目に解除)となります。※7日間は健康観察期間とし、検温など自身による健康状態の確認等を行ってください。

  ただし、2日目・3日目に抗原定性検査キットで陰性を確認(自費検査)した場合は、3日目から解除可能となります。

  この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しません。

(PDF:47KB)

  その他詳しくは、「濃厚接触者の待機期間について」を御確認ください。

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Q11 療養証明書(宿泊療養・自宅療養)がほしい。

  ♦発生届対象者
  「My HER-SYS」(外部サイトへリンク)から電子版の療養証明書を取得することができます。
    9月26日以降に陽性判定を受けられた方には、書面での発行は行っておりません。
  
My HER-SYSで表示できない方、表示できても利用できない方については、陽性判明時に医療機関から渡されたリーフレット「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」が、陽性者であることが確認できる書類になります。

  ※電子版の療養証明書を取得するためにはMy HER-SYSへの登録が必要です。
      詳しくは、「My HER-SYS(マイハーシス)による療養証明書について」を御確認ください。

  ♦発生届対象者以外
   発生届の対象者ではない方には療養証明書は発行できません。
   陽性判明時に医療機関から渡されたリーフレット「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」や健康フォローアップセンターから送付されるメール等が、陽性者であることが確認できる書類になります。

   ※県HP「陽性となられた方へのお知らせ」内の「療養証明について」を御参照ください。
      代替書類として利用可能な書類等の例を記載しています。  

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Q12 保健所からの連絡がないが、どうしたらよいか。

  ♦発生届対象者
  陽性判定から概ね2日以内に保健所から電話又はSMSでの連絡がありますのでお待ちください。
  2日以上経過しても連絡がない場合は、管轄の保健所にお問い合わせください。

  ♦発生届対象者以外
  保健所(又は県)からの連絡は実施しておりません。
  療養期間中の支援が必要な場合は、「とちぎ健康フォローアップセンター」へご登録をお願いします。

  なお、療養期間中に体調が悪化した場合は、次の連絡先に連絡してください。
体調悪化時、日中は0570-003-189、夜間は0570-052-092へご連絡ください。

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Q13 職場や学校等で新型コロナの感染者が発生した場合の対応について知りたい。

  県では、感染者本人や医療機関、高齢者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設におけるクラスター事例(なり得る可能性のある事例含む)を優先した調査や検査を実施しています。
  そのため、職場等において、感染者が発生した場合であっても保健所からの調査が行われない場合があります。

  職場等の管理者においては、現状を把握し、職員への情報の共有を図るとともに、感染拡大防止に努めてください。

  詳しくは、 「職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について」を御確認ください。

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Q14 県内の学校の対応状況を知りたい。

  新型コロナウイルス感染症に係る県内学校の対応についてを御覧ください。

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Q15 とちまる安心認証を取得している飲食店を探したい。

  認証を受けている飲食店をとちまる安心認証事務局ホームページ(外部サイトへリンク)で随時ご紹介しています。

  感染防止対策に取り組む安心なお店を選ぶ際に御活用ください。

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Q16 とちぎワクチン接種センターの予約方法などを知りたい。

  新型コロナウイルスワクチン接種についてを御覧ください。

  また、県営接種会場におけるワクチン接種についてはコールセンター(TEL:0570-003-234)までお問い合わせください。

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Q17 どのような人が発生届の対象になるのか。

  以下のいずれかに該当する方が対象になります。

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要な方
  4. 妊婦

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Q18 後遺症とみられる症状がある。どうしたらよいか。

  まずは、かかりつけ医や診断や治療を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。

  詳しくは、 「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について」を御確認ください。

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お問い合わせ

 栃木県新型コロナウイルス生活相談センター

電話番号:0570-666-983

(受付時間:平日午前9時から午後5時)

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