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更新日:2023年3月15日
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新型コロナウイルス感染症に関し、よくあるご質問についてご案内します。
以下のリンク先をご覧ください。
かかりつけ医等最寄りの医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がない場合は、診療・検査医療機関を御確認いただき、医療機関へ御連絡ください。※検査を実施するかは、医師の判断となります。
【検査キット配布センターを設置しています】
県では、医療機関(外来医療)のひっ迫を回避することを目的に、「発生届の対象外となる有症状の方」を対象に、抗原定性検査キットの配布事業を実施しています。
詳しくは、 「検査キット配布センターの設置について」を御確認ください。
無料検査(感染拡大傾向時等の検査)を受けられる場合があります。
以下のフローチャートにより対象かどうかについてご確認ください。
無料検査対象外の場合は、自費検査になります。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
まずは、かかりつけ医など最寄りの医療機関に電話相談をお願いします。
かかりつけ医がない場合は、診療・検査医療機関を御確認いただき、医療機関へ御連絡ください。
詳しい内容は、発熱等がある場合の受診方法を御覧ください。
【検査キット配布センター・とちぎ健康フォローアップセンターを御活用ください。】
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♦発生届対象者
管轄保健所から電話やSMS(ショートメッセージサービス)での連絡があります。
♦発生届対象者以外
各種支援をご希望される場合は、ご自身で「とちぎ健康フォローアップセンター・陽性者あんしん受付」に登録をお願いします。
その他、詳細は陽性になられた方へのお知らせをご覧ください。
♦発生届対象者
管轄の保健所にお問い合わせください。
♦発生届対象者以外
詳しくは、栃木県内の宿泊療養施設についてを御確認ください。
♦発生届対象者
管轄の保健所又はとちぎ健康フォローアップセンター(0570-003-189)にお問い合わせください。
♦発生届対象者以外
詳しくは、「とちぎ健康フォローアップセンター」を御確認ください。
原則発症日(注1)から7日間を経過し、かつ症状が軽快(注2)後24時間を経過するまで
(注1) 症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合には、陽性が確定した検体の採取日とする。
(注2) 解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう。
原則陽性と判定された検査の検体採取日から7日間を経過するまで
※5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除可能
※症状によっては、医師の判断により療養期間を延長することがあります。
同居家族が陽性となった場合については、次の資料を御確認ください。
(参考資料)同居家族が陽性となった場合の待機期間の考え方(PDF:1,043KB)
陽性となられた方へ、療養に必要な情報を提供しています。
詳しくは、 「新型コロナウイルス感染者に対する携帯電話へのショートメッセージの送付について」を御確認ください。
発生届が提出された方のみに対し、接触確認アプリ(COCOA)への陽性登録の案内があります。
詳しくは、 「接触確認アプリへの陽性登録のお願い&よくある質問」(外部サイトへリンク)を御確認ください。
濃厚接触者とは、 患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に接触した人のうち、以下に該当する人とされています。
同一世帯で感染者が発生した場合は、「感染者の同居者は基本的に濃厚接触者」となります。
詳しくは、濃厚接触者の考え方(PDF:186KB)をご覧ください。
濃厚接触者となった場合の待機期間は、原則5日間(6日目に解除)となります。※7日間は健康観察期間とし、検温など自身による健康状態の確認等を行ってください。
ただし、2日目・3日目に抗原定性検査キットで陰性を確認(自費検査)した場合は、3日目から解除可能となります。
この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しません。
その他詳しくは、「濃厚接触者の待機期間について」を御確認ください。
♦発生届対象者
「My HER-SYS」(外部サイトへリンク)から電子版の療養証明書を取得することができます。
9月26日以降に陽性判定を受けられた方には、書面での発行は行っておりません。
My HER-SYSで表示できない方、表示できても利用できない方については、陽性判明時に医療機関から渡されたリーフレット「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」が、陽性者であることが確認できる書類になります。
※電子版の療養証明書を取得するためにはMy HER-SYSへの登録が必要です。
詳しくは、「My HER-SYS(マイハーシス)による療養証明書について」を御確認ください。
♦発生届対象者以外
発生届の対象者ではない方には療養証明書は発行できません。
陽性判明時に医療機関から渡されたリーフレット「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」や健康フォローアップセンターから送付されるメール等が、陽性者であることが確認できる書類になります。
※県HP「陽性となられた方へのお知らせ」内の「療養証明について」を御参照ください。
代替書類として利用可能な書類等の例を記載しています。
♦発生届対象者
陽性判定から概ね2日以内に保健所から電話又はSMSでの連絡がありますのでお待ちください。
2日以上経過しても連絡がない場合は、管轄の保健所にお問い合わせください。
♦発生届対象者以外
保健所(又は県)からの連絡は実施しておりません。
療養期間中の支援が必要な場合は、「とちぎ健康フォローアップセンター」へご登録をお願いします。
なお、療養期間中に体調が悪化した場合は、次の連絡先に連絡してください。
県では、感染者本人や医療機関、高齢者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設におけるクラスター事例(なり得る可能性のある事例含む)を優先した調査や検査を実施しています。
そのため、職場等において、感染者が発生した場合であっても保健所からの調査が行われない場合があります。
職場等の管理者においては、現状を把握し、職員への情報の共有を図るとともに、感染拡大防止に努めてください。
詳しくは、 「職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について」を御確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る県内学校の対応についてを御覧ください。
認証を受けている飲食店をとちまる安心認証事務局ホームページ(外部サイトへリンク)で随時ご紹介しています。
感染防止対策に取り組む安心なお店を選ぶ際に御活用ください。
新型コロナウイルスワクチン接種についてを御覧ください。
また、県営接種会場におけるワクチン接種についてはコールセンター(TEL:0570-003-234)までお問い合わせください。
以下のいずれかに該当する方が対象になります。
まずは、かかりつけ医や診断や治療を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。
詳しくは、 「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について」を御確認ください。
お問い合わせ
栃木県新型コロナウイルス生活相談センター
電話番号:0570-666-983
(受付時間:平日午前9時から午後5時)