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更新日:2022年5月16日

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栃木県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金について

新型コロナウイルスワクチンの個別接種促進に御協力いただいた医療機関に協力金を支給します。

    新型コロナウイルス感染拡大防止のために、新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、個別接種促進に御協力いただいた医療機関に対し「新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金」を支給します。

・令和5年4月接種分以降の「個別接種促進のための支援策」(案)について(PDF:162KB)

  ・よくある質問について(PDF:843KB)

 支給要件(時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意すること)について 

  【時間外】医療機関の標榜する診療時間以外の時間
  【夜間】   18時以降(医療機関の診療時間に関わりません)
       【休日】 日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。なお、1月2日及び3日並びに12月29
                      日、30日及び31日は、休日として取り扱います。加えて、土曜日も休日として取り扱います
                      (医療機関の診療日に関わりません)。

 

※ただし、時間外、夜間について、当初に予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に時間外、夜間の時間帯に接種することとなった場合は支給対象に該当せず、予約受付などの段階において当該時間帯に受け入れているなど、当初から接種可能な体制を取っていただく必要があります。

※支給要件となる接種回数には、時間外、夜間に行った接種以外の接種(日中の診療時間内に行った接種等)を計上してさしつかえございません。また、時間外、夜間に接種可能な接種体制を用意した上で、結果的に時間外、夜間の時間帯において接種がなかった場合も、当該時間帯以外での接種により支給要件となる接種回数を満たしていた場合には、支給対象に該当します。

 1 申請

 申請書類のダウンロード、申請方法等の情報は、下記の特設サイトに掲載しています。

 申請いただく際は、特設サイトの掲載内容を御確認の上、御提出をお願いいたします。

「新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 特設サイト」(外部サイトへリンク)

2 協力金に関する相談

  「新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 相談・申請窓口」

   電話番号 028-651-3702

   受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日も受け付けます。)

   E-mail:   tochigi-vaccine-kyouryokukin@bsec.jp

3 支給対象期間  (個別接種を行った期間)

    【第11期】令和5(2023)年2月5日(日曜日)から3月31日(金曜日)まで

 
※ただし、病院の50回以上/日の個別接種を行った場合(下記「支給要件及び支給額」の4)の支給対象期間は、【第9期】令和4(2022)年11月30日(水)までとします。

4 申請受付期間

  【第11期】令和5(2023)年4月1日(土曜日)から5月15日(月曜日)まで


    ※申請は支給対象期間ごととなります。(それぞれ申請書類を作成し、提出してください。)

5 支給要件及び支給額

 県内に所在する医療機関が、次の支給要件欄に該当する場合に、その支給額欄に記載する額を支給します。

医療機関   支給要件 支給額
診療所 1

週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合

※【第9期以降の追加要件】
週100回以上の個別接種を行ったそれぞれの1週間において、少なくとも1日は、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意(時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
2

週150回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合

※【第9期以降の追加要件】
週150回以上の個別接種を行ったそれぞれの1週間において、少なくとも1日は、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意(時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円
3

50回以上/日の個別接種を支給対象期間内に行った場合

※【第9期以降の追加要件】
50回以上の個別接種を行ったその日において、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意 (時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

1日当たり10万円
病院 4

50回以上/日の個別接種を支給対象期間内に行った場合

※【第9期の追加要件】
50回以上の個別接種を行ったその日において、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意 (時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

1日当たり10万円
5 特別な接種体制を確保した場合であって、50回以上/日の個別接種を週1日以上達成する週が、支給対象期間内に4週間以上あった場合

医師 1人1時間当たり 7,550円

看護師等 1人1時間当たり 2,760円

  • 個別接種のほか、職域接種の一部(申請要領に記載)の接種回数が対象となります。
  • 1及び2は、対象となる週が同一の場合には、重複して申請できません。
  • 3は、1又は2の要件を満たす週に属する日の場合には申請できません。
  • 5の「特別な接種体制」とは、通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合をいいます。

その他、申請に関する詳細な内容は、特設サイト(申請要領等)を御確認ください。

 

・新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金リーフレット(PDF:597KB)

 

 

 

お問い合わせ

感染症対策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-3077

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp