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ホーム > 健康・保健衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ(VTP)制度」・「対象者全員検査」の適用について
更新日:2022年6月23日
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緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下において、飲食店等の事業者が、利用者のワクチン接種歴又は陰性の検査結果のいずれか(「対象者全員検査」においては、利用者(対象者)全員の陰性の検査結果)を確認することにより、感染リスクを低減させ、行動制限の緩和を可能とする制度です。
※現在、栃木県では「VTP制度」・「対象者全員検査」による行動制限の緩和は実施しておりません。今後、行動制限の緩和を実施する場合には、改めてご案内します。
「飲食を主として業としていない」とは
カラオケ設備の利用による収入が飲食の提供による収入よりも多い場合に「飲食を主として業としていない」と考えられます。飲食店等営業許可を受けていないカラオケボックスを想定しています。
1 .人数制限
緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域及び感染拡大の傾向が見られる区域において、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請された場合でも、とちまる安心認証店において「VTP制度」又は「対象者全員検査」を適用する場合、人数制限なく会食することが可能となります(同一グループの同一テーブル5人以上の会食が可能です)。
2.カラオケ設備の提供
緊急事態措置区域において、カラオケ設備の提供自粛が要請された場合でも、とちまる安心認証店及び飲食を主として業としていないカラオケ店において「VTP制度」又は「対象者全員検査」を適用する場合、収容率の上限を50%とすることを前提に、カラオケ設備を提供することが可能となります。
※ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合などは、「VTP制度」・「対象者全員検査」を適用せず、強い行動制限を要請することがあります。
※現在、栃木県では「VTP制度」・「対象者全員検査」による行動制限の緩和は実施しておりません。今後、行動制限の緩和を実施する場合には、改めてご案内します。
「VTP制度」又は「対象者全員検査」の適用を受けようとする場合は、事前に県への登録が必要です。
※「ワクチン・検査パッケージ制度登録申請書」は、「対象者全員検査登録申請書」を兼ねます。
令和4(2022)年1月5日以降、とちまる安心認証事務局がVTP登録のご案内(登録申請書)を各店舗に郵送します。登録を希望する場合は、郵送又はメールでとちまる安心認証事務局に登録申請書を提出してください。
ご案内が届く前に提出することもできます。登録申請の方法はとちまる安心認証事務局のホームページをご確認ください。
「VTP制度」又は「対象者全員検査」の適用を受けるには、とちまる安心認証の取得が必要です。とちまる安心認証事務局ホームページより認証の申請を行ってください。
認証の申請と同時に、「VTP制度」の登録申請が可能です。
以下の登録申請書を県感染症対策課宛てに提出してください。
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁保健福祉部感染症対策課社会対策グループ
「VTP制度」登録申請書在中 と記載してください。
※飲食を主として業としていないカラオケ店におけるカラオケ設備の提供については、とちまる安心認証の取得を要件としていませんが、業種別ガイドラインの遵守をお願いします。
※飲食を主として業としていないカラオケ店であっても、飲食店等営業許可を受けており、とちまる安心認証の登録要件を満たせば、とちまる安心認証を取得して「VTP制度」登録を申請することができます。その場合は上記「飲食店(飲食を主として業とするカラオケ店を含む)」により「VTP制度」登録申請をしてください。
登録が完了した店舗へVTP登録ステッカーを送付します。ステッカーは店舗の外側から見える位置に必ず掲示するようにしてください。
VTP登録店をとちまる安心認証事務局ホームページ及び県ホームページで公表します。
※「VTP登録店」は「対象者全員検査登録店」を兼ねます。
「VTP制度」・「対象者全員検査」に登録した事業者が、行動制限の緩和の適用を受けるにあたっては、以下のとおり利用者の「ワクチン接種歴」又は「陰性の検査結果」を確認してください。
※「VTP制度」を適用する場合は、利用者が「ワクチン接種歴」か「検査結果」のいずれかを選択できるようにしてください。どちらか一方しか選択できないとすることは、ワクチン・検査パッケージに該当せず、緩和の適用対象となりません。
※「対象者全員検査」を適用する場合は、対象者全員の「陰性の検査結果」を確認してください。
※現在、栃木県では「VTP制度」・「対象者全員検査」による行動制限の緩和は実施しておりません。今後、行動制限の緩和を実施する場合には、改めてご案内します。
予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む)により、利用者が2回接種を完了していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認してください。予防接種済証等を撮影した画像や写し等の確認でも可能です。また、電子化された証明書での確認も可能です。
その際、身分証明書等により本人確認を行ってください。
予防接種済証等の有効期限は当面定めません。
医療機関、薬局や衛生検査所等の検査実施者が発行した検査結果通知書により利用者の検査結果が陰性かつ有効期限内であることを確認してください。
その際、身分証明書等により本人確認を行ってください。
検査結果の有効期限は以下の通りです。
○PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)
検体採取日(検体採取日が不明の場合は検査日)の3日後まで(例:検体採取日12/1→12/4まで有効)
○抗原定性検査
検体採取日(検査日)の翌日まで(例:検査日12/1→12/2まで有効)
ワクチン接種歴又は検査結果を確認する際は、運転免許証、マイナンバーカード等の公的証明書や健康保険証、学生証等の身分証明書で本人確認を行ってください。
登録申請やお問合せの前に、「飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ(VTP)制度に関するQ&A」(PDF:862KB)をご確認ください。
参考資料
お問い合わせ
とちまる安心認証事務局
電話番号:028-341-9715
栃木県新型コロナウイルス生活相談センター
電話番号:0570-666-983
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)