令和3(2021)年度第2回栃木県情報コミュニケーションに関する条例制定検討部会結果概要 1 日時:令和3(2021)年10月1日(金) 午後1時30分〜午後3時10分 2 場所:オンライン会議 3 出席委員:加藤委員、稲川委員、青木委員、山上委員、小島委員、宮下委員、前野委員、石井委員、笹ア委員、篠崎委員、城間委員、野原委員、松原委員 4 概要: 【議事 (1) 障害者関係団体との意見交換結果について】 ・資料1により事務局から説明 ・委員   北海道・青森県は手話言語条例と情報コミュニケーション条例の両方を制定しており、岐阜県・愛知県は手話言語の規定も含んだ情報コミュニケーション条例を制定している。 ・事務局   議題3において、条例の形式について説明したい。 【議事 (2) 市町への意見照会結果について】 ・資料2により事務局から説明 ・委員   資料2中の2(1)について、「タブレット端末を活用した手話通訳問合せ対応サービス」の具体的な取組は。 ・事務局   タブレット端末を活用した遠隔手話対応サービスとしか把握できていない。詳細は今後確認する。 ・委員   県内では、宇都宮市で市民がスマホ等を用い、市役所へ手話により問合せできる取組を行っており、栃木市で本庁と支所をタブレットにより繋ぎ、支所から本庁に対し手話により問合せを行えるようになっている。 ・委員   問合せできる内容については、「聞こえ」についての相談だけなのか、行政全般について問合せができるのか、後日、確認いただきたい。 【議事 (3) 情報コミュニケーション条例の形式について】 【議事 (4) 情報コミュニケーション条例の骨子案について】 ・資料3、4により事務局から説明 ・委員   資料3(2 条例の形式例)における「情報コミュニケーション条例」の「他県の状況」ついて、千葉県では「手話言語等の普及の促進に関する条例」を制定しているので、資料を訂正願いたい。 ・委員   資料4において、条例の名称に「コミュニケーション」とあるが「意思疎通」との違いは何か。   コミュニケーションをするにあたり、「手話で考える言語」というニュアンスが抜けている。 ・部会長   視覚障害者福祉協会からの意見は、音声言語や手話言語だけでなく点字や筆談など幅広く含めた方が良いということだと思うが、委員いかがか。 ・委員   そのとおり。 ・委員   本条例では「言語としての手話」を規定するのか「手段としての手話」を規定するのか整理が必要だと思うが、皆様の意見はどうか。 ・委員   本条例においては、「何が言語か」ではなく「どのようにしてスムーズにコミュニケーションを行うか」ということを規定するものだと考えている。   また、資料4について、「3 定義 (3)」に「表情・しぐさ」も追加していただきたい。「4 基本理念 (3)」について、「可能な限り」という文言は入れなくても良いのではないか。最後に、「5 責務等 (2)(3)」について、「コミュニケーション手段の利用の促進に関する理解を深めること」と「必要かつ合理的な配慮に努めること」はどちらにも入って良いのではないか。 ・事務局   条例文に反映可能か検討していきたい。 ・委員   団体から様々な意見があったと思うが、上手に意見をまとめていただいた。感謝する。   各論の議論になってからも、より良いものができるよう協力したい。 ・委員   資料4について、胎児は羊水検査により聴覚障害の有無が分かる。聴覚障害があると分かった場合、手話や人工内耳等どのような選択をするのか幅広い選択肢がある。「4 基本理念(3)」中に「選択の機会」とあるが、どのようなコミュニケーション手段を想定しているのか。手話言語条例と本条例は分けて制定していただきたい。 ・事務局   聴覚障害者においては手話や要約筆記、筆談、視覚障害者においては点訳、音訳等があると思う。様々な「選択の機会」があると思うので、今回いただいた意見については、さらに勉強させていただきたい。