重要なお知らせ
2026年8月31日発表
ここから本文です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、以下のとおり処分します。
指定障害福祉サービス事業者としての指定の一部効力の停止(1か月)
令和8(2026)年9月1日から同月30日までの間、共同生活援助に係る新規の利用者の受入れを行わないこと。(法第50条第1項)
【人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)】
令和7(2025)年5月から同年7月にかけて、職員から利用者に対する暴言、突き飛ばす、押さえつける、腕や脚を持って引きずる、手に噛みつく等の7件の不適切な行為が確認され、このうち3件について当該利用者の支給決定自治体から虐待報告を受けた。
【運営基準違反(法第50条第1項第5号)】
虐待者を含む職員11名に対して虐待防止及び身体拘束適正化に係る研修が実施されていなかった。また、虐待防止委員会において再発防止策等が検討されておらず、開催結果が周知されていなかった。
【関係法令違反(法第50条第1項第10号)】
職員が当該行為を虐待と認識しておらず、市町村に通報していなかった。
このことは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第3条及び第16条第1項に違反する。
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052