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ホーム > 障害者 > 障害福祉施策 > 計画・ガイド・報告書 > 令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の実施について
更新日:2022年11月22日
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栃木県では、厚生労働省からの委託を受け、令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します。市町から調査員証を持った調査員が対象地区の各世帯に伺いますので、御協力をお願いいたします。
障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。
全国5,363国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
※茂木町、芳賀町は本調査の対象外です。
令和4(2022)年12月1日から12月22日
※調査員の訪問日程については、市町が事前にお配りする「調査実施のお知らせ」をご覧ください。
1.調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等
2.現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等
1.調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
2.調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(自計郵送方式)。
3. 調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
・ 視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
・ 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
・ 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)に掲載します。
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3490
ファックス番号:028-623-3052