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更新日:2023年2月25日

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障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業について

 

栃木県障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業

 ※令和4年10月1日から令和5年1月31日分の募集は締切りました。

 ※宇都宮市が指定を行っている施設・事業所は本事業の対象外です。

1 事業の概要

(1)サービス継続支援事業

 新型コロナウイルス感染症の感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。

(2)協力支援事業

 感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設等からの利用者の受入や、当該施設等への応援職員の派遣など、協力する施設等において必要な経費を支援します。

2 対象事業所

次のいずれかに該当する施設・事業所(※詳細は「5 申請について」の各種資料を御確認ください。)

 ○サービス継続支援事業の対象施設・事業所:①から⑤まで

 ○協力支援事業の対象施設・事業所:⑥

  ①:利用者又は職員に感染者が発生した施設・事業所

  ②:濃厚接触者に対応した施設・事業所

  ③:県から休業要請を受けた事業所

  ④:発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件(PDF:115KB)のもと、自費で検査を実

    施した障害者支援施設または共同生活援助事業所(※理由書の提出がない申請は認められません。)

  ⑤:上記①・③以外の通所系サービス事業所で、当該事業所の職員が居宅で生活している利用者に対して

    出来る限りのサービスを提供した事業所

  ⑥:上記①・③に該当する施設・事業所又は感染症拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した事

    業所に協力し、利用者の受入れや応援職員の派遣を行った施設・事業所

3 対象経費

  以下の期間内に生じたかかり増し経費を対象に、予算の範囲内で補助します。

  令和4年10月1日から令和5年1月31日まで

   ※対象経費の詳細については、別添1(PDF:138KB)を必ず御確認ください。

   ※令和5年2月及び3月のかかり増し費用については、後日御案内する予定です。

 ○サービス継続支援事業:

  上記①~③に該当する事業所がサービスを継続して提供するために要した次の経費

   ・緊急雇用に係る費用、割増賃金や手当、職業紹介料、帰宅困難職員の宿泊費等

   ・施設や事業所の消毒・清掃費用

   ・感染性廃棄物の処理費用

   ・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫が不足した衛生用品の購入費(マスクや消毒液等)

     ※パーティション、ブラシ等の器具・備品、おむつ等は補助の対象外です。

     ※コロナが発生する前に購入していた衛生用品等は対象になりませんので御注意ください。

  上記⑤に該当する施設・事業所が居宅を訪問してサービスを提供するために要した次の経費

   ・緊急雇用に係る費用、割増賃金や手当、職業紹介料、帰宅困難職員の宿泊費等

   ・代替場所の使用料

   ・代替場所や利用者宅への旅費等

 ○協力支援事業:

  上記①又は③に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所が要した次の経費

  上記⑥に該当する事業所が、利用者の受入れや応援職員の派遣を実施することに伴い生じた次の経費

   ・応援職員の手当、割増賃金、旅費、宿泊費等

4 補助率・補助上限額

 ○補助率:10分の10

 ○上限額:サービス種別ごとに定める基準単価を上限(※)として予算の範囲内で助成します。

 ※令和4年4月1日から9月30日までの期間を対象に実施した前期分事業において、交付を受けている

  施設・事業所は、各サービスの基準単価(PDF:138KB)からその交付額を差し引いた額が今回申請でき

  る上限となります。

5 申請について

(1)交付要綱・Q&A等

 ・交付要綱(PDF:181KB)

 ・別記(PDF:123KB)

 ・別添1(対象経費及び基準単価)(PDF:138KB)

 ・別添2(自費検査費用の要件)(PDF:115KB)

 ・Q&A(PDF:147KB)

 ・国実施要綱(R4.3.31)(PDF:288KB)

 

(2)申請の流れ

 ①:事業者から県へ交付申請

  (※支払の証拠となる領収書や請求書がない場合、対象となりませんのでご注意ください。)

  (※複数事業所で申請の場合、必ず法人単位でまとめて提出してください。)

 ②:申請内容の審査が完了次第、県から事業者へ交付決定通知を送付

 ③:交付決定通知を受け取った事業者は、速やかに県へ実績報告

  (※報告期限は、交付決定した事業者へ個別に通知します。)

 ④:県から事業者へ補助金交付

 

(3)各種様式

 1.交付申請:交付申請書及び債権債務者登録票を法人単位で作成し、提出してください。

        債権債務者登録票には、記載した口座番号が分かる預金通帳の写しも添付してください。

        経費の支払を証明する証拠書類の写し(領収書や請求書等)も必ず一緒に提出してください。

        証拠書類は適切に管理し、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管してください。

  ※交付申請書・債権債務者登録票は紙と電子データ両方で提出してください。

  ※通帳の写しと領収書・請求書は紙で提出してください。

 ・交付申請書(エクセル:163KB)

 ・債権債務者登録票(エクセル:38KB)

 

 2.実績報告:補助金の交付決定を受けた事業者は、速やかに実績報告書兼請求書(エクセル)と県から

        郵送された交付決定通知の指令書のし(スキャンしたもの)を提出してください。

  ※実績報告書兼請求書及び指令書の写しは、電子データで提出してください。

        提出先メールアドレス:syougai-kouhukin@pref.tochigi.lg.jp

 

  ・実績報告書(エクセル:156KB)

  ※申請に係る各種書類は、必要に応じて随時修正を依頼しますので、御対応をお願いします。

 

(4)交付申請書の提出期間

  令和5年2月24日(金)消印有効

  ※交付申請を行った事業者から順次、交付決定に係る審査を開始します。

  ※交付決定後、ただちに実績報告書の提出をお願いしますので、事前の御準備をお願いします。

  ※記載漏れや対象外の経費がないか、提出前に必ず確認してください。

 

(5)提出先

 ①紙の提出先:

  〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階北側

  栃木県障害福祉課 福祉サービス事業担当

  ※封筒の表面に「サービス継続支援事業 申請書類在中」と朱書きください。

 ②電子データの提出先:

  メールアドレス:syougai-kouhukin@pref.tochigi.lg.jp

  ※上記以外のメールアドレスに送られた場合は、受付できません。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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