●令和3(2021)年度第1回栃木県障害者差別解消推進委員会 次第 日時:令和3(2021)年12月2日(木)午後2時〜3時30分 場所:栃木県庁舎本館6階大会議室2 1 開会 2 あいさつ 3 議題 (1)令和2(2020)年度における障害者差別解消の取組実績について (2)令和2(2020)年度における障害者差別解消の相談状況等について (3)令和3(2021)年度における障害者差別解消の取組について (4)栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(仮称)案の主な内容について (5)障害者差別解消法の改正について 4 報告 (1)栃木県障害者ICTサポートセンターについて 5 その他 6 閉 会 〈配付資料〉 ・次第 ・委員名簿 ・資料1 令和2(2020)年度における障害者差別解消の取組実績について ・資料2 令和2(2020)年度における障害者差別解消の相談状況等について ・資料3 令和3(2021)年度における障害者差別解消の取組について ・資料4 栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(仮称)案の概要 ・資料5 栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(仮称)案の主な内容 ・資料6 障害者差別解消法の改正について ・資料7 栃木県障害者ICTサポートセンターについて ●栃木県障害者差別解消推進委員会 委員名簿 ・国際医療福祉大学 あぜがみ やすひこ ・宇都宮共和大学 つちさわ かおる ・皐月法律事務所 しょうじ まどか ・栃木県身体障害者福祉会連合会 まえだ のりたか ・栃木県視覚障害者福祉協会 かとう のりよし ・栃木県聴覚障害者福祉連合会 いながわ かずひこ ・栃木県心身障害児者親の会連合会 みしな ともこ ・栃木県精神保健福祉会 まえの すみこ ・栃木県自閉症協会 みやした ようこ ・とちぎ高次脳機能障害友の会 そでやま すみえ ・栃木県難病団体連絡協議会 たまき ともこ ・栃木障がいフォーラム むらかみ はちろう ・特定非営利活動法人栃木県障害者施設・事業協会 たかざわ しげお ・とちぎ障がい者相談支援専門員協会 ささざき あきひさ ・栃木県社会福祉協議会 しのざき かずお ・栃木県立リハビリテーションセンター ほしの ゆういち ・栃木県精神衛生協会 まえさわ たかみち ・栃木県医師会 よだ ゆうすけ ・栃木県商工会議所連合会 かねこ かずひこ ・栃木県バス協会 こやじま まさゆき ・高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木障害者職業センター かとう ゆうき ・栃木労働局 いとが まさとし ・栃木県市長会 ささき ひろとも ・栃木県町村会 まつばら かずとし ・栃木県特別支援学校教育振興会 たにぐち てるこ ・栃木県PTA連合会 たきぐち たかし ・栃木県民生委員児童委員協議会 ひやま かずこ ・下野新聞社 おおつか じゅんいち ・公募委員 よしだ しま 資料1 ●令和2年度における県の障害者差別解消の取組実績について 1 普及・啓発  (1)栃木県障害者差別対応指針(概要版)の増刷   ・4,000枚   ・主な配布先    出前講座や各種会議等の資料として活用する。  (2)県政出前講座   令和2年度実績 6回 延べ485人   昨年度に引き続き、出前講座と併せて障害者や御家族からの体験談等の発表をしていただくふれあい交流・体験事業を実施。   令和2(2020)年8月3日 栃木県新採用職員研修(栃木県総合文化センター)  (3)庁内合理的配慮の推進   ・来庁者への対応    代読・代筆・筆談が可能なことを明示、車椅子スペースの確保   ・情報保障    県が主催する会議等に必要に応じて手話通訳者、要約筆記者を配置し、点字版資料を作成。 2 知事表彰   条例第10条に基づき、県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する「共生社会とちぎづくり表彰」を実施。   ○障害者差別解消部門、障害者の工賃向上部門、ナイスハート部門    障害者差別解消部門・・・・該当なし    障害者の工賃向上部門・・・2件    ナイスハート部門・・・・・該当なし    3 ヘルプマークの推進   ヘルプマークの普及啓発  (1)ヘルプマークの配布   窓口配布のほか、福祉サービス事業所、医療機関等への配布先拡大にあたった。  (2)若者向けイラスト付冊子の配布   県内の高校生、大学生等を対象に配布した。  (3)PR動画広告の作成(動画タイトル:?(きもち)を+(プラス)ヘルプマーク)   ショートバージョン(15秒)、フルバージョン(30秒)の2本立てを作成し、県の公式YouTubeチャンネル「栃木インターネット放送局」に投稿するほか、ナイチュウツイッター等SNSも活用しながら発信した。 4 課題等の把握  (1)障害者差別解消推進委員会の委員で構成されている栃木県障害者差別解消推進条例検証部会において、条例に基づく普及啓発、相談等について検証作業を実施するとともに、報告書を作成。  (2)県民へのアンケート調査    ・とちぎネットアンケートを実施     広報課が実施する、県民の意識やニーズを把握し、県政に反映させるため、インターネットを活用して、月1回・10問程度のアンケートを実施    ・「栃木県障害のある方の生活実態調査」を実施     障害者の生活の実情や施策に対する意向等を把握し、プランや施策に反映させるため、手帳交付者等(無作為抽出)に対し郵便により実施 ●令和2(2020)年度 共生社会とちぎづくり表彰 受賞者一覧 ○障害者の工賃向上部門  障害者が地域において自立した生活を実現できるよう、障害者の工賃向上を推進するため、障害者就労支援事業所からの物品の調達等に積極的に取り組む事業者 1 有限会社石塚製作所(矢板市)   平成29年より、自動車部品のゴムホース加工、結束バンドの仮止め作業を発注、受注機会の確保や工賃向上に貢献 2 北郷ふれあいの郷農産物直売所(足利市)   平成19年より、継続してクッキー製品の受託販売を行い、受注機会の確保や工賃向上に貢献 資料2 ●栃木県における障害者差別解消相談等の状況について 1 相談件数 平成29年度 福祉サービス 1件、医療 2件、教育 6件、公共的施設・公共交通 5件、不動産取引 2件、商品・サービス 10件、労働 3件、行政 9件、その他 2件 平成30年度 福祉サービス 1件、医療 3件、教育 2件、公共的施設・公共交通 8件、不動産取引 1件、商品・サービス 8件、労働 1件、行政 3件、その他 3件 令和元年度 福祉サービス 1件、医療 2件、教育 1件、公共的施設・公共交通 7件、不動産取引 0件、商品・サービス 4件、労働 4件、行政 3件、その他 11件 令和2年度 福祉サービス 1件、医療 1件、教育 0件、公共的施設・公共交通 0件、不動産取引 0件、商品・サービス 1件、労働 1件、行政 2件、その他 2件 2 主な相談事例 (1)福祉サービス分野   相談内容:支援を受けている相談支援員の対応が差別に当たるかどうか確認したい。   対応結果:内容は、支援員が相談時間に遅れたり、相談の中で被害妄想などの発言をすることが気になるとのことであった。        相談を傾聴し、支援員は相談者の訴えを聞いて対応を変えるなど適切な相談が確認できることから差別に当たらないことを説明し、相談者の了解を得て相談のみで終了した。 (2)医療分野   相談内容:透析のため長年通っている病院から通院手段を理由に受診を断られた。   対応結果:内容は、母親の送迎が困難となり、バスを利用して通院することを伝えたところ受診を断られたとの相談であった。        当該病院に事実確認を行い、病院ではバス利用を理由に受診を断っていないことなどが分かった。相談者と病院との話に食い違いがあるため、相談者に話し合いを依頼し、その結果、通院が可能となり相談を終了した。 (3)商品・サービス分野   相談内容:来店する際に、家族が移動困難なため車いすの利用を依頼したが、準備していないと断られた。   対応結果:内容は、携帯電話の手続きで本人の来店が必要なことからお店に車いすの利用を依頼したが断られたのは、合理的配慮の不提供に当たるのではないかとの相談であった。        当該携帯ショップに事実確認を行い、車いすの準備が難しいことから、車いす以外の対応を検討していることが分かった。今後、相談者とお店での話し合いが持たれるとのことであり、相談を終了した。 (4)労働分野   相談内容:仕事のことで会社と話し合いをしているが、合理的配慮等の制度のことを教えて欲しい。   対応結果:内容は、職場復帰後の職務について障害の状況から困難があり、そのことについて会社に合理的配慮を求めてもよいものかなど制度に関する相談であった。        基本的な制度の説明を行うとともに、雇用分野の内容であることから関係部局に対応の確認を行った上で、その旨を相談者に伝えて、了解を得た。 (5)行政分野   相談内容:ハローワークでの手続の際に、丁寧な説明を求めても対応してもらえなかった。   対応結果:内容は、雇用保険の手続に係る説明の際に、精神疾患により聞き取りが難しいため丁寧な説明を求めても対応してもらえなかった。これは差別ではないかとの相談であった。        ハローワークを所管する部署を通じて事実確認を行い、話し合いが持たれるなどの対応の改善が図られた。その旨を相談者に伝え、了解を得た。 (6)行政分野   相談内容:障害のある娘を持つ母親からの相談について助言してほしい。   対応結果:内容は、娘が運転免許取得のために免許センターに行ったところ、受付で職員から不適切な対応を受けたことに対する母親からの相談について助言を求めるものであった。        公共施設における合理的配慮に関する相談として調整が可能なことなどを伝えて、了解を得て終了した。 (7)その他分野   相談内容:利用している事業所の近くにある会社の従業員から、大声で笑われる等の不適切な対応を受けた。   対応結果:内容は、従業員に対して謝罪を求めるものと併せて、既に相談している市町等の対応について指導を求める訴えであった。        当該会社へ事実確認を行うとともに、市町等の担当者へ状況の確認を行い、相談者の訴えの事実が確認できなかった。その旨を相談者に伝え、了解を得た。 (8)その他分野   相談内容:警察署で事情聴取中に不適切な対応を受けた。   対応結果:内容は、警官から身体拘束や暴言を受けたとのことで差別ではないかとの相談であった。        相談者は、既に県警本部に相談していることから、内容の確認のみで相談者の了解を得て終了した。本件について関係部署からの情報により、不当な差別的取扱いに当たらないことが確認できた。 3 とちぎ県政出前講座等による説明会の実施状況(令和2年4月1日〜令和3年3月31日)  (1)実施回数等 6回 延べ約485人(R元年度は、19回 延べ約1,257人)  (2)主な説明の対象 障害者関係団体、企業、高等学校、大学、民生委員・児童委員、人権擁護委員等 資料3 ●令和3年度における県の障害者差別解消の取組について 1 普及・啓発  (1)栃木県障害者差別対応指針(概要版)の増刷   ・850部   ・主な配布先:出前講座や各種会議等の資料として活用する。  (2)県政出前講座   引き続き、出前講座と併せて障害者や御家族からの体験談等の発表をしていただくふれあい交流・体験事業を実施。   令和3(2021)年4月6日 栃木県新採用職員研修(県庁舎研修館4階講堂)  (3)庁内合理的配慮の推進   ・来庁者への対応    代読・代筆・筆談が可能なことを明示、車椅子スペースの確保   ・情報保障    県が主催する会議等に必要に応じて手話通訳者、要約筆記者を配置し、点字版資料を作成。 2 知事表彰   条例第10条に基づき、県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する「共生社会とちぎづくり表彰」を実施予定。   ○障害者差別解消部門、障害者の工賃向上部門、ナイスハート部門 3 ヘルプマークの普及啓発  (1)ヘルプマークの配布   窓口配布のほか、福祉サービス事業所、医療機関等への更なる配布先拡大を図る。  (2)テレビCMの実施(動画タイトル:きもちをプラスヘルプマーク)   令和2年度に作成したショートバージョン(15秒)、フルバージョン(30秒)の動画を、とちぎテレビにおいてテレビコマーシャルを実施し、より一層の周知を図る。 資料4 ●栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(仮称)案の概要 1 条例制定の背景  本県では、共生社会の実現に向けて、平成28年4月に栃木県障害者差別解消推進条例を施行し、全ての県民が、障害や障害者に関する理解を深めるとともに、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の浸透・定着に取り組んできました。  今般、外部委員会による栃木県障害者差別解消推進条例施行の検証結果の報告、近年の障害者の情報格差を解消するICT技術の進展や災害の頻発・激甚化及び令和4年の本県における第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」の開催を踏まえ、障害者に対する合理的配慮の中で最も重要な、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図るため、新たな条例を制定しようとするものです。 2 条例の目的  この条例は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とします。 3 主な内容 (1) 県、県民及び事業者の責務、県と市町村との協力等について規定します。 (2) 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段について規定します。 (3) 啓発活動や相談体制の充実、県政等に関する情報の取得の円滑化等の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進のための取組を行うことについて規定します。 (4) 障害者の災害時等における必要な情報の取得や避難所等における他人との意思疎通の円滑化に向けた連絡体制の整備等について規定します。 4 施行期日  令和4年4月(予定) 資料5 ●栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(仮称)案の主な内容 1 目的 この条例は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とします。 2 定義 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。 (3) 障害の特性に応じたコミュニケーション手段 手話、点字、要約筆記(口述を要約して文字により表示することをいう。以下同じ。)、触手話(手話を行っている者の手に触れることにより意思疎通を行うことをいう。)、筆談、代筆、代読、平易な表現、表情、身振り、手振り、実物又は絵若しくは図形の提示、情報通信機器の利用その他の障害者が他人との意思疎通を図るための障害の特性に応じた手段をいいます。 (4) 意思疎通支援者 手話通訳、要約筆記、失語症を有する者向けの意思疎通支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援をいう。)、盲ろう者(視覚障害及び聴覚障害を併せ有する者をいう。)向けの通訳若しくは介助、点訳(文字を点字に訳すことをいう。)、代筆、代読又は音声訳(文字、図形等を音声を用いて表すことをいう。)を行う者その他の障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した意思疎通を支援する者をいいます。 3 基本理念 (1) 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障害者の自立及び社会参加のためには社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮が重要であるとの認識の下に行われなければならないこととします。 (2) 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通を図るための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることが重要であるとの認識の下に行われなければならないこととします。 4 県の責務 県は、基本理念にのっとり、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとします。 5 県と市町村との協力 県及び市町村は、それぞれが実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとします。 6 県民の責務 県民は、基本理念にのっとり、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する理解を深めるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとします。 7 事業者の責務 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、障害者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするために必要な配慮をするよう努めるとともに、県及び市町村が実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとします。 8 学校教育の分野における利用の促進 県は、学校教育の分野において、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進するため、必要な施策を講ずるものとします。 9 県民に対する啓発活動等 (1) 県は、県民が障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進の重要性について認識し、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うとともに、教育及び学習の推進に努めるものとします。 (2) 県は、意思疎通支援者と連携し、障害者及びその保護者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用するために必要な知識及び技能を習得することができるよう、障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する学習の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとします。 10 県民及び事業者が行う活動への支援 県は、県民及び事業者が行う障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する活動を支援するため、相談体制の充実、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとします。 11 意思疎通支援者等の養成等 県は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用が円滑に行われるよう、意思疎通支援者及びその指導者の養成のための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとします。 12 県政等に関する情報の取得の円滑化 県は、障害者が県政等に関する情報を円滑に取得することができるようにするため、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用して県政等に関する情報を発信するよう努めるものとします。 13 災害時等における連絡体制の整備等 県は、市町村その他関係機関と連携し、災害その他非常の事態の場合において、障害者が必要な情報を取得するとともに、避難所等において他人との意思疎通を円滑に行うことができるよう、障害者の家族及び障害者を支援する者の協力を得つつ、災害その他非常の事態の場合における障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した連絡体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとします。 14 財政上の措置 県は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。 参考1 ●令和3(2021)年度第1回栃木県情報コミュニケーションに関する条例制定検討部会結果概要 1 日  時:令和3(2021)年6月28日(月) 午後2時〜午後3時20分 2 場  所:地方職員共済組合栃木県職員会館ニューみくら 207・208会議室 3 出席委員:加藤委員、稲川委員、青木委員、山上委員、宮下委員、前野委員、安田委員、笹ア委員、篠崎委員、城間委員、野原委員、佐々木委員 4 概  要: 【議事 (1) 情報コミュニケーション条例の制定の基本的な考え方について】 【議事 (2) 情報コミュニケーション条例の枠組み検討について】 ・資料1、資料2により事務局から説明 ・委員   資料1(1 背景「令和元年東日本台風」)について、聞こえる方々はどのようにして、災害が起きる前に避難情報等を得ているのか。 ・部会長   基本的にはテレビやインターネットを用いて情報を得ているが、突発的なものは情報を得られない場合もある。災害が起きた後については、様々なメディアを通して生活全般に関する情報や支援情報を得ている。   聞こえていても情報漏れはあると思われる。 ・委員   テレビには字幕・手話通訳がついていない場合もあり、聞こえない人は災害が起きる前に情報を得ることができない。聞こえる人と比べて得られる情報に差があるため、平等に情報を得られるようにしてほしい。 ・事務局   記者会見に手話通訳を配置することなどは、コロナ禍になってようやく始まった。地元テレビ局においても、聞こえない方への情報保障ができるかどうか話をして検討していきたいと考えている。 ・委員   ハザードマップは各市町で公表しているが、視聴覚等に障害のある方まで情報が届いているかは疑問である。市町の情報保障がどこまで行き届いているか確認が必要。 ・委員   先の委員の意見は、各論の中で議論すべき。 ・委員   手話言語条例と情報コミュニケーション条例の2本立てでお願いしたい。情報コミュニケーション条例は、様々な立場の方の情報保障について規定するもの。聞こえない方の教育・支援(誰が、どうやって)・医療等に関する色んな問題について、手話で相談できる場所を作ってほしいと思っており、手話通訳者を配置するのではなく、企業や高齢者施設等においても職員が手話で話ができるような環境を作るため、手話言語条例も制定してもらいたい。 ・部会長   詳細な意見については、意見交換会等でお伺いさせていただきたい。 【議事 (3) 県等における情報コミュニケーションに関する取組について】  ・資料3、4により事務局から説明  ・委員    資料4(2 事業の概要)について「専門の相談員を配置」とあるが、パソコンの専門用語等については聴覚障害者への通訳が難しい。障害当事者である専門相談員がいると良いが、相談員の募集についてはどうなっているのか。  ・事務局    障害者に限定しているわけではなく、視聴覚障害者情報センターで既に働いている障害のある方等と相談をしながら、より良いものが作れるよう事業を進めていきたい。  ・委員    資料3(2 主な事業内容)について、要約筆記奉仕員は、現在は制度としてないと思うので確認してもらいたい。  ・事務局    市町の実績を記載しているところであるので、市町に確認させていただきたい。  ・委員    資料4(情報コミュニケーション総合支援事業)の専門相談員の採用結果通知について、電話で連絡するとあるが合理的配慮に欠けるのではないか。  ・事務局    結果通知については、FAX・メールによる回答も追記するなど対応したいと思う。 【議事 (4) 団体・市町との意見交換等について】  ・資料5により事務局から説明  ・委員    団体用調査票には、緊急時や災害時にどのような支援が必要なのか聞く項目を追加してはどうか。    また市町用調査票には、避難行動要支援者の個別計画を策定するにあたり、どのような配慮を考えているか、困っていることはあるかについて確認する項目を追加しても良いのではないか。  ・事務局    団体用調査票について、御意見のとおり項目を追加したいと思う。    また、災害時避難については市町が中心となって行うものであり、具体的な状況を把握していると思うので、可能であれば意見を反映する方向で検討したいと考えている。  ・委員    自閉症の障害特性として、情報処理がうまくできないことがある。災害時等において、分かりやすい言葉や絵、写真で示してもらうことで、自閉症者のみならず聞こえない方等にも分かりやすくなると思う。    また、教育現場においてもICT機器の活用が進むことで、黒板を用いる今までの授業についていけなかった子の理解が進むこともある。  ・事務局    本日欠席の委員からも同様の意見があった。また県としても、絵やコミュニケーションボードの活用も進めているところであるので、さらに取組を進めていきたい。 【その他】  ・委員    今後はハード面とソフト面に分けて議論を進めていけば、より分かりやすく、意見も出るのではないかと思う。 参考2 ●令和3(2021)年度第2回栃木県情報コミュニケーションに関する条例制定検討部会結果概要 1 日  時:令和3(2021)年10月1日(金) 午後1時30分〜午後3時10分 2 場  所:オンライン会議 3 出席委員:加藤委員、稲川委員、青木委員、山上委員、小島委員、宮下委員、前野委員、石井委員、笹ア委員、篠崎委員、城間委員、野原委員、松原委員 4 概  要: 【議事 (1) 障害者関係団体との意見交換結果について】 ・資料1により事務局から説明 ・委員  北海道・青森県は手話言語条例と情報コミュニケーション条例の両方を制定しており、岐阜県・愛知県は手話言語の規定も含んだ情報コミュニケーション条例を制定している。 ・事務局  議題3において、条例の形式について説明したい。 【議事 (2) 市町への意見照会結果について】 ・資料2により事務局から説明 ・委員  資料2中の2(1)について、「タブレット端末を活用した手話通訳問合せ対応サービス」の具体的な取組は。 ・事務局  タブレット端末を活用した遠隔手話対応サービスとしか把握できていない。詳細は今後確認する。 ・委員  県内では、宇都宮市で市民がスマホ等を用い、市役所へ手話により問合せできる取組を行っており、栃木市で本庁と支所をタブレットにより繋ぎ、支所から本庁に対し手話により問合せを行えるようになっている。 ・委員  問合せできる内容については、「聞こえ」についての相談だけなのか、行政全般について問合せができるのか、後日、確認いただきたい。 【議事 (3) 情報コミュニケーション条例の形式について】 【議事 (4) 情報コミュニケーション条例の骨子案について】 ・資料3、4により事務局から説明 ・委員  資料3(2 条例の形式例)における「情報コミュニケーション条例」の「他県の状況」について、千葉県では「手話言語等の普及の促進に関する条例」を制定しているので、資料を訂正願いたい。 ・委員  資料4において、条例の名称に「コミュニケーション」とあるが「意思疎通」との違いは何か。  コミュニケーションをするにあたり、「手話で考える言語」というニュアンスが抜けている。 ・部会長  視覚障害者福祉協会からの意見は、音声言語や手話言語だけでなく点字や筆談など幅広く含めた方が良いということだと思うが、委員いかがか。 ・委員  そのとおり。 ・委員  本条例では「言語としての手話」を規定するのか「手段としての手話」を規定するのか整理が必要だと思うが、皆様の意見はどうか。 ・委員  本条例においては、「何が言語か」ではなく「どのようにしてスムーズにコミュニケーションを行うか」ということを規定するものだと考えている。  また、資料4について、「3 定義 (3)」に「表情・しぐさ」も追加していただきたい。「4 基本理念 (3)」について、「可能な限り」という文言は入れなくても良いのではないか。最後に、「5 責務等 (2)(3)」について、「コミュニケーション手段の利用の促進に関する理解を深めること」と「必要かつ合理的な配慮に努めること」はどちらにも入って良いのではないか。 ・事務局  条例文に反映可能か検討していきたい。 ・委員  団体から様々な意見があったと思うが、上手に意見をまとめていただいた。感謝する。  各論の議論になってからも、より良いものができるよう協力したい。 ・委員  資料4について、胎児は羊水検査により聴覚障害の有無が分かる。聴覚障害があると分かった場合、手話や人工内耳等どのような選択をするのか幅広い選択肢がある。「4 基本理念(3)」中に「選択の機会」とあるが、どのようなコミュニケーション手段を想定しているのか。手話言語条例と本条例は分けて制定していただきたい。 ・事務局  聴覚障害者においては手話や要約筆記、筆談、視覚障害者においては点訳、音訳等があると思う。様々な「選択の機会」があると思うので、今回いただいた意見については、さらに勉強させていただきたい。 資料6 ●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要(令和3年法律第56号) ・経緯  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)附則第7条においては、施行(平成28年4月)後3年を経過した場合に事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について所要の見直しを行う旨規定されている。  このため、障害者政策委員会において議論が行われ、令和2年6月に意見書が取りまとめられている。この意見書等を踏まえ、以下の措置を講ずる。 ・概要  障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる。 1 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加   国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。 2 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化   事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。 3 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化  (1)基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。  (2)国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。  (3)地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。 ※施行期日  公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 ・参考  障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めている。  ※障害者差別解消法(改正法施行前)では、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされている。 資料7 ●栃木県障害者 I C Tサポートセンターについて このリーフレットは栃木県障害者アイシィティサポートセンターの紹介です。 栃木県障害者アイシィティサポートセンターは、栃木県内にお住まいの視覚・聴覚に障害のある方のパソコン、スマートフォン、タブレット等の利用について、ご相談に応じるほか、アイシィティ機器の操作が分からない場合に自宅等を訪問してサポートします。 相談窓口の電話番号は、028の612の5213です。ファックス番号は、028の627の6880となります。また、相談専用のメールアドレスは、ict@tochigikenshakyo.jpです。 なお、センターの設置場所は、郵便番号320の8508、栃木県宇都宮市若草1の10の6とちぎ福祉プラザ2階にありますとちぎ視聴覚障害者情報センター内となります。 相談の受付時間は月曜から土曜の9:00から17:00までで、日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。アイシィティ機器の使用について支援が必要な場合はお気軽にお問い合わせください。 アイシィティサポートセンターのホームページURLはhttps://www.tochigikenshakyo.jp/service/center/index.htmlです。 次にセンターの業務について御説明します。 センターの業務は、主に電話相談、来所相談、ボランティア養成・派遣、地域別講習会、アイシィティ機器の紹介です。 具体的な事業について説明します。 1つめ、アイシィティ機器の操作について支援を希望される方は、お気軽にご連絡ください。相談員がお話をうかがい、電話やメールでのやりとり、来所相談、ボランティア派遣等により相談内容に対応いたします。来所相談は予約制です。なお、相談内容によっては対応出来ない場合がございます。 2つめ、ボランティアの派遣を行います。派遣を希望される場合は、まずは、アイシィティサポートセンターへご相談ください。お話をうかがい、電話やメール等での解決や、来所が難しい場合は、ご自宅等にボランティアを派遣します。 3つめ、視覚・聴覚障害のある方をサポートするパソコンボランティアを募集しています。パソコンボランティアとして活動を希望する方には、事前にアイシィティサポートセンターが開催する養成研修を受講していただきます。 興味がある場合には、お気軽にお問い合わせください。 内容は以上です。