栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 2 この条例において「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 3 この条例において「障害の特性に応じたコミュニケーション手段」とは、手話、点字、要約筆記(口述を要約して文字により表示することをいう。以下同じ。)、触手話(手話を行っている者の手に触れることにより意思疎通を行うことをいう。)、指点字(点字用のタイプライターを使用する際の手の動作で相手の手に触れることにより意思疎通を行うことをいう。)、筆談、代筆、代読、平易な表現、表情、身振り、手振り、実物又は絵若しくは図形の提示、情報通信機器の利用その他の障害者が他人との意思疎通を図るための障害の特性に応じた手段をいう。 4 この条例において「意思疎通支援者」とは、手話通訳、要約筆記、失語症を有する者向けの意思疎通支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援をいう。)、盲ろう者(視覚障害及び聴覚障害を併せ有する者をいう。)向けの通訳若しくは介助、点訳(文字を点字に訳すことをいう。)、代筆、代読又は音声訳(文字、図形等を音声を用いて表すことをいう。)を行う者その他の障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した意思疎通を支援する者をいう。 (基本理念) 第3条 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障害者の自立及び社会参加のためには社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮が重要であるとの認識の下に行われなければならない。 2 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通を図るための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることが重要であるとの認識の下に行われなければならない。 (県の責務) 第4条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (県と市町村との協力) 第5条 県及び市町村は、それぞれが実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。 (県民の責務) 第6条 県民は、基本理念にのっとり、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する理解を深めるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、障害者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするために必要な配慮をするよう努めるとともに、県及び市町村が実施する障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (学校教育の分野における利用の促進) 第8条 県は、学校教育の分野において、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。 (県民に対する啓発活動等) 第9条 県は、県民が障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進の重要性について認識し、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うとともに、教育及び学習の推進に努めるものとする。 2 県は、意思疎通支援者と連携し、障害者及びその保護者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用するために必要な知識及び技能を習得することができるよう、障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する学習の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県民及び事業者が行う活動への支援) 第10条 県は、県民及び事業者が行う障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する活動を支援するため、相談体制の充実、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 (意思疎通支援者等の養成等) 第11条 県は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用が円滑に行われるよう、意思疎通支援者及びその指導者の養成のための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県政等に関する情報の取得の円滑化) 第12条 県は、障害者が県政等に関する情報を円滑に取得することができるようにするため、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用して県政等に関する情報を発信するよう努めるものとする。 (災害時等における連絡体制の整備等) 第13条 県は、市町村その他関係機関と連携し、災害その他非常の事態の場合において、障害者が必要な情報を取得するとともに、避難所等において他人との意思疎通を円滑に行うことができるよう、障害者の家族及び障害者を支援する者の協力を得つつ、災害その他非常の事態の場合における障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した連絡体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 (財政上の措置) 第14条 県は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 この条例は、令和4年4月1日から施行する。