◆令和5(2023)年度第1回栃木県障害者差別解消推進委員会 次第 日時:令和5(2023)年6月16 日(金)14:00 から 場所:栃木県庁舎本館6階大会議室1 1 開 会 2 あいさつ 3 議 題 (1)令和4(2022)年度における障害者差別解消の取組実績について (2)令和5(2023)年度における障害者差別解消の取組について (3)改正障害者差別解消法への対応について 4 そ の 他 5 閉 会 配付資料 次第 座席表 委員名簿 栃木県障害者差別解消推進委員会資料 資料1 令和4(2022)年度における障害者差別解消の取組実績について 資料2 令和5(2023)年度における障害者差別解消の取組について 資料3 改正障害者差別解消法への対応について 資料4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を 改正する法律の概要 資料5 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針概要 ◆栃木県障害者差別解消推進委員会 委員名簿 ・国際医療福祉大学 あぜがみ やすひこ ・宇都宮共和大学 つちさわ かおる ・皐月法律事務所 しょうじ まどか ・栃木県身体障害者福祉会連合会 まえだ のりたか ・栃木県視覚障害者福祉協会 かとう のりよし ・栃木県聴覚障害者福祉連合会 いながわ かずひこ ・栃木県心身障害児者親の会連合会 みしな ともこ ・栃木県精神保健福祉会 まえの すみこ ・栃木県自閉症協会 みやした ようこ ・とちぎ高次脳機能障害友の会 そでやま すみえ ・栃木県難病団体連絡協議会 たまき ともこ ・栃木障がいフォーラム むらかみ はちろう ・特定非営利活動法人栃木県障害者施設・事業協会 たかざわ しげお ・とちぎ障がい者相談支援専門員協会 ささざき あきひさ ・栃木県社会福祉協議会 しのざき かずお ・栃木県立リハビリテーションセンター ほしの ゆういち ・栃木県精神衛生協会 まえさわ たかみち ・栃木県医師会 よだ ゆうすけ ・栃木県商工会議所連合会 かねこ かずひこ ・栃木県バス協会 こやじま まさゆき ・高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木障害者職業センター かとう ゆうき ・栃木労働局 いとが まさとし ・栃木県市長会 ささき ひろとも ・栃木県町村会 まつばら かずとし ・栃木県特別支援学校教育振興会 たにぐち てるこ ・栃木県PTA連合会 たきぐち たかし ・栃木県民生委員児童委員協議会 ひやま かずこ ・下野新聞社 おおつか じゅんいち ・公募委員 よしだ しま ◆資料1 令和4(2022)年度における障害者差別解消の取組実績について 1 県民意識の調査(条例第4条) (1) とちぎネットアンケートの実施 県民の意識やニーズを把握し、県政に反映させるため、インターネットを活用してアンケートを実施【広報課所管】。 ○ 障害を理由とする差別や偏見はあると思うか。 ・あると思う:61.6%(R2:63.8%) ・ないと思う:38.4%(R2:36.2%) (2) 県政世論調査の実施 県民の意識やニーズを把握し県政に反映させるため、郵送により、県内在住の満18 歳以上の男女2,000 人(無作為抽出)を対象としてアンケートを実施【広報課所管】。 ○ 障害者から困っていることを伝えられたときやヘルプマークの携帯者を見かけたときの行動や気持ち。 ・自分から進んで声をかけて、配慮が必要か確認する:13.5%(R 元:20.1%) ・当事者から求めがあれば、自分にできる範囲で配慮を提供する:61.8%(R元:62.5%) ・困っている障害者やヘルプマークを見かけることはない:16.3%(R元:8.3%) 2 相談支援(条例第8条、14 条)※詳細は別紙1参照 栃木県権利擁護センターにおいて、障害者差別に関する相談支援を実施。 ・実施件数 52 件(延べ相談回数170 回) (参考)市町における相談実績 ・相談実績あり 4市町、実施件数 5件(相談件数をカウントしている市町の件数) 3 普及・啓発(条例第9条) (1) 県政出前講座 引き続き、出前講座において障害者差別解消に係る啓発を実施。 ・実施回数 12 回(延べ参加人数487 人) ・主な説明の対象 障害者関係事業所、企業、病院、行政職員等 (2) 障害のある方への差別解消に関する相談対応事例集の作成 市町や団体に対し障害者差別に関する相談事例の情報共有を行い、相談事案の解決が円滑に図られるよう支援するため「障害のある方への差別解消に関する相談対応事例集」を作 成。 4 知事表彰(条例第10 条)※詳細は別紙2参照 県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する「共生社会とちぎづくり表彰」 を実施(コロナ禍のため表彰式は実施せず、受賞者は個別に訪問して表彰)。 ・障害者差別解消部門 :1件 ・障害者の工賃向上部門:4件 ・ナイスハート部門 :1件 5 合理的配慮の推進(条例第13 条) (1) 来庁者への対応 ・代読・代筆・筆談等による対応が可能なことを明示、車椅子スペースの確保 (2) 情報保障 ・県主催の会議等に必要に応じて手話通訳者、要約筆記者等を配置し、点字版資料を作成 (3) 県政情報の発信・通知 ・問合せ欄には、電話番号・FAX番号・メールアドレスを掲載 ・チラシ等には、可能な限り音声コードを添付 (4)ヘルプマークの普及啓発 ・ 映画スクリーン広告(シネアド)の実施(動画タイトル:♡(きもち)を+(プラス)ヘルプマーク) R2 年度に作成したショートバージョン(15 秒)、フルバージョン(30 秒)の動画を、県内 映画館6箇所において広告として上映し、マークの趣旨の理解促進を図った。 ・ ポスター作成 現在、市町や包括連携協定を締結している民間企業等にて掲示しているポスターを、県内の就労継続支援事業所に委託することにより増刷した。 6 その他 障害者コミュニケーション条例に基づく主な取組 (1) 普及・啓発(条例第9条) ○ 条例周知チラシ、リーフレットの作成・配布 ・チラシ:5,000 部、リーフレット:5,075 部 ・配布先:障害者団体、市町、県立学校等 ○ 条例制定記念シンポジウムの開催 ・R4.12.4 とちぎ健康の森講堂にて実施:参加者104 名 (2) 災害関係(条例第13 条) ・災害対応マニュアル(障害者向け、支援者向け)を作成し、県ホームページにおいて公開(テキストファイル含む)。 ◆別紙1令和4(2022)年度における県及び市町の障害者差別解消の相談状況等について 1相談件数 R元年度 福祉サービス1 医療2 教育1 公共的施設・公共交通7 不動産取引0 商品・サービス4 労働4 行政3 その他11 合計(のべ回数)33(120) R2年度 福祉サービス1 医療1 教育0 公共的施設・公共交通0 不動産取引0 商品・サービス1 労働1 行政2 その他 2 合計(のべ回数) 8(31) R3年度 福祉サービス5 医療2 教育1 公共的施設・公共交通2 不動産取引1 商品・サービス3 労働0 行政7 その他 3 合計(のべ回数)24(114) R4年度 福祉サービス7 医療2 教育3 公共的施設・公共交通4 不動産取引0 商品・サービス7 労働8 行政10 その他11 合計(のべ回数)52(170) 2主な相談事例 №1  分野:福祉サービス  相談内容:事業所職員から子どもあつかいされ不快に感じた。  対応結果:事業所の相談窓口に連絡し、事業所側から謝罪と再発防止についての連絡があった。このことを相談者に伝え、相談を終了した。 №2  分野:教育  相談内容:子どもの学校見学に行った保護者(盲導犬ユーザー)が、「児童が不安になってしまう」という理由で、校舎内に入ることができなかった。  対応結果:教育委員会、市町の相談支援専門員等と連携し、謝罪や再発防止についての連絡を行った。 №3  分野:公共的施設・公共交通  相談内容:旅行で県の施設を訪れた際、障害特性によりマスクの着用ができない子どもの入館を拒否され、館外で待たされた。  対応結果:施設を管理している担当課に情報を提供する旨を相談者に確認し、担当課及び指定管理会社と情報共有し、研修を行い、障害のある方に寄り添った対応について助言した。 №4  分野:商品・サービス  相談内容:商業施設において、障害者専用駐車場に障害者でない方の車が駐まっており、必要な方の車が駐められない状況である。  対応結果:保健福祉課地域福祉担当と連携し、当該商業施設に連絡し、状況を確認した。今後は、再発防止に努めるとのことで、その旨を相談者に伝え、相談を終了した。 №5  分野:労働  相談内容:仕事に応募したが、面接の日程調整の段階で、聴覚障害があることが分かると、面接を断られてしまった。  対応結果:県の労働政策課と連携し、労働局への確認により、ハローワークが窓口となって相談や事業所への指導を行うとのことで、その旨を相談者に伝え、相談を終了した。 №6  分野:行政  相談内容:聴覚障害があり、市役所等に相談をしているが、質問に答えてくれないことがある。  対応結果:市役所等に状況確認をするとともに相談者の要望を伝え、理解を得た。当時の状況は、双方がマスク着用やアクリル板越しの会話など、聴覚障害のある相談者には意思疎通が図りにくい状況であったことから、併せて合理的配慮の提供もお願いした。       相談者に対応内容を伝え、了解を得て相談を終了した。 ◆別紙2令和4(2022)年度 共生社会とちぎづくり表彰 受賞者一覧 (1)障害者差別解消部門 障害及び障害者に関する理解促進や合理的配慮の浸透・定着等に取り組み、障害者差別の解消の推進について特に顕著な功績があると認められる県民、事業者及び団体 受賞者1:宇都宮共和大学子育て支援研究センターTiny 所在地:宇都宮市 受賞理由:障害の有無に関わらず、赤ちゃんから大人まで誰もが共に楽しめる音楽コンサートや「あそびの集い」を継続して開催するなど、障害者の理解促進や交流促進に貢献 (2)障害者の工賃向上部門 障害者が地域において自立した生活を実現できるよう、障害者の工賃向上を推進するため、障害者就労支援事業所からの物品の調達等に積極的に取り組む事業者 受賞者1:社会福祉法人厚生会特別養護老人ホーム穂の香苑ほのかさろん 所在地:小山市 受賞理由:平成30年から月に2回程度施設内ロビーにおいて、事業所で作られた製品(パン、クッキー、パウンドケーキ等)の販売スペースの提供をしており、高齢者等と交流しながら販売機会の確保や工賃向上に貢献 受賞者2:株式会社さがみや 所在地:日光市 受賞理由:平成18年から定期的にスーパーに陳列する野菜の袋詰めを発注しており、受注機会の確保や工賃向上に貢献 受賞者3:株式会社秀和 佐野工場 所在地:佐野市 受賞理由:平成30年から週5日程度、病院や施設等で使用されたリネン類やおしぼりを洗浄後、折りたたみ・結束・袋詰作業等を発注しており、受注機会の確保や工賃向上に貢献 受賞者4:株式会社三ッ山羊羹本舗 所在地:日光市 受賞理由:平成17年から、定期的に店舗で販売する商品の商品用箱の組立を発注しており、受注機会の確保や工賃向上に貢献 (3)ナイスハート部門 障害者就労支援事業所で作られた商品の販売促進を図るナイスハートバザールの開催に積極的に取り組む事業者 受賞13:有限会社マザー・コーポレーション 所在地:宇都宮市 受賞理由:病院等で清掃作業を行う際に、事業所で作られた商品(クッキー、パウンドケーキ等)を、障害者の描いた絵や手紙を同封して進物として利用しており、障害者就労支援施設の取組及びその商品等の普及啓発に貢献 ◆資料2 令和5(2023)年度における障害者差別解消の取組について 1 県民意識の調査(条例第4条) 県民の意識やニーズを把握し県政に反映させるため、インターネットを活用して、月1回・10 問程度のとちぎネットアンケートを実施【広報課所管】。 2 相談支援(条例第8条、14 条) 栃木県権利擁護センターにおいて、障害者差別に関する相談支援を実施。 3 普及・啓発(条例第9条) (1) 県政出前講座 引き続き、出前講座と併せて障害者や御家族からの体験談等の発表をしていただくふれあい交流・体験事業を実施。 (2) 各種広報媒体を活用した普及啓発 SNS 等を活用し、障害者差別解消に係る普及啓発を実施。 4 知事表彰(条例第10 条) 条例第10 条に基づき、県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する「共生社会とちぎづくり表彰」を実施。 ○障害者差別解消部門、障害者の工賃向上部門、ナイスハート部門 5 合理的配慮の推進(条例第13 条) (1) 来庁者への対応 ・代読・代筆・筆談等による対応が可能なことを明示、車椅子スペースの確保 (2) 情報保障 ・県主催の会議等に必要に応じて手話通訳者、要約筆記者等を配置し、点字版資料を作成 (3) 県政情報の発信・通知 ・問合せ欄には、電話番号・FAX番号・メールアドレスを掲載 ・チラシ等には、可能な限り音声コードを添付 (4)ヘルプマークの普及啓発 ・県や市町の窓口で配布しているヘルプマークの増刷 ・ヘルプマーク普及のためのリーフレット増刷 市町や包括連携協定を締結している民間企業等にて配布。 ◆資料3 改正障害者差別解消法への対応について 1 趣旨 令和3(2021)年6月に改正障害者差別解消法が公布され、令和5(2023)年3月に改正法に 基づく基本方針が改定されるとともに、改正法の施行期日を令和6(2024)年4月1日とする 政令が制定された。ついては、改正法及び改定基本方針に基づいた対応が必要である。 2 改正等の概要 ※施行期日:令和6(2024)年4月1日 (1) 改正障害者差別解消法 ○国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 ○事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化 ○障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 ・障害者差別に関する相談に対応する人材の育成・確保についての責務の明確化 ・障害者差別及び解消のための取組に関する情報(事例等)の収集・整理・提供に努める (2) 改定基本方針 ○不当な差別的取扱いの基本的な考え方への追記 ○不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供についての該当例・非該当例の記載 ○建設的対話・相互理解の重要性の追記 ○「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」の記載 3 課題等 ○「事業者による合理的配慮の提供」に係る規定 障害者差別解消法 義務(第8条) 差別解消推進条例 努力義務(第13条) ※法により義務化されているため、条例の規定が現状のままでも、事業者においては「合理的配慮の提供」は義務となる。 ○事業者等への更なる周知 <今後実施・継続していく取組> ・「障害者差別対応指針(道しるべ)」に不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供につ いての該当例・非該当例等を追加 ・HPや県政出前講座、関係機関等と連携した周知等の実施 【参考】今後のスケジュール(条例を改正する場合) R5年6月 第1回差別解消推進委員会【今回】 (R4 取組実績、R5 取組内容、改正法への対応) 8月 第2回差別解消推進委員会(条例改正案) 9~10 月 パブリック・コメント 11~12 月 県議会へ上程・審議【令和6(2024)年4月1日施行】 R6年1月~ 条例改正の周知 ◆資料4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要 ・経緯  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)附則第7条においては、施行(平成28年4月)後3年を経過した場合に事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について所要の見直しを行う旨規定されている。  このため、障害者政策委員会において議論が行われ、令和2年6月に意見書が取りまとめられている。この意見書等を踏まえ、以下の措置を講ずる。 ・概要  障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる。  1国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加   国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。  2事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化   事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。  3障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化  (1) 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。  (2) 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。  (3) 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。  ※ 施行期日公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 ◆資料5 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針概要 第1 差別解消推進に関する施策の基本的な方向 法制定の背景 / 基本的な考え方(法の考え方など) 第2 差別解消措置に関する共通的な事項 1 法の対象範囲 ●障害者 心身の機能に障害があり、 障害及び社会的障壁により継続的に日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にある者 ●事業者 商業その他の事業を行う者全般 ●対象分野 障害者の日常・社会生活全般が対象※ ※雇用分野は障害者雇用促進法の定めるところによる 2 不当な差別的取扱い ●障害者に対して、正当な理由※なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、場所・時間帯などを制限するなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止 ※客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に照らしてやむを得ないといえる場合 ●社会的障壁を解消するための手段(車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等)の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当。 ●不当な差別的取扱いに該当する/しないと考えられる事例 3 合理的配慮 ●行政機関等や事業者が事務・事業を行うに際し、個々の場面で障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取組であり、実施に伴う負担が過重でないもの (例)段差に携帯スロープを渡す/筆談、読み上げ、手話などの意思疎通/休憩時間の調整などの配慮 ●建設的対話・相互理解の重要性(社会的障壁を除去するための必要かつ 実現可能な対応案を障害者と行政機関・事業者等が共に考えていくため には、建設的対話を通じ、お互いの状況の理解に努めることが重要) ●合理的配慮の提供義務違反に該当する/しないと考えられる事例 ●環境の整備(合理的配慮を行うための、主に不特定多数の障害者に向けた事前的改善措置等) 第3 行政機関等が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項 1 基本的な考え方 ●行政機関等の職員による取組を図るため、対応要領を策定 (※地方公共団体等は努力義務) 2 対応要領 (記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の基本的考え方、具体例、相談体制、研修・啓発 第4 事業者が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項 1 基本的な考え方 ●主務大臣は事業者による合理的配慮の義務化を踏まえ、所掌する分野の特性に応じたきめ細かな対応を行う。 2 対応指針 (記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の考え方、具体例、事業者 における相談体制・研修・啓発・制度整備、主務大臣の所管する事業分野ごとの相談窓口 第5 国及び地方公共団体による支援措置の実施に関する基本的な事項 1 相談等の体制整備 ●市区町村、都道府県、国が役割分担・連携協力し、一体となって対応できるよう取り組む。このため、内閣府において、各省庁に対する事業分野ごとの相談窓口の明確化の働きかけや、法令説明や適切な相談窓口に「つなぐ役割」を担う国の相談窓口の検討を進める。また、相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図る。 2 啓発活動 行政機関等/事業者における研修、地域住民等に対する啓発活動/障害のある女性、障害のあるこども等への留意。 3 情報の収集、整理、提供 事例(性別・年齢等の情報含む)の収集・データベース化・提供 4 地域協議会 差別解消の取組を推進するため、地域の様々な関係機関をネットワーク化、事業者の参画、設置促進に向けた取組等 第6 その他重要事項 必要に応じた基本方針・対応要領・対応指針の見直し等