◆令和5(2023)年度第2回栃木県障害者差別解消推進委員会 次第 日時:令和5(2023)年8月25 日(金)9:45 から 場所:栃木県庁舎本館6階大会議室2 1 開 会 2 あいさつ 3 議 題 (1)改正障害者差別解消法への対応について 4 そ の 他 5 閉 会 配付資料 次第 座席表 委員名簿 栃木県障害者差別解消推進委員会資料 資料1 改正障害者差別解消法への対応について 資料2 栃木県障害者差別解消推進条例の一部改正(案)について 資料3 関係団体への意見照会結果について 参考資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(新旧対照表) 参考資料2 栃木県障害者差別解消推進条例(現行) ◆栃木県障害者差別解消推進委員会 委員名簿 ・国際医療福祉大学 あぜがみ やすひこ ・宇都宮共和大学 つちさわ かおる ・皐月法律事務所 しょうじ まどか ・栃木県身体障害者福祉会連合会 まえだ のりたか ・栃木県視覚障害者福祉協会 かとう のりよし ・栃木県聴覚障害者福祉連合会 いながわ かずひこ ・栃木県心身障害児者親の会連合会 みしな ともこ ・栃木県精神保健福祉会 まえの すみこ ・栃木県自閉症協会 みやした ようこ ・とちぎ高次脳機能障害友の会 そでやま すみえ ・栃木県難病団体連絡協議会 たまき ともこ ・栃木障がいフォーラム むらかみ はちろう ・特定非営利活動法人栃木県障害者施設・事業協会 たかざわ しげお ・とちぎ障がい者相談支援専門員協会 ささざき あきひさ ・栃木県社会福祉協議会 しのざき かずお ・栃木県立リハビリテーションセンター ほしの ゆういち ・栃木県精神衛生協会 まえさわ たかみち ・栃木県医師会 よだ ゆうすけ ・栃木県商工会議所連合会 かねこ かずひこ ・栃木県バス協会 こやじま まさゆき ・高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木障害者職業センター かとう ゆうき ・栃木労働局 いとが まさとし ・栃木県市長会 ささき ひろとも ・栃木県町村会 まつばら かずとし ・栃木県特別支援学校教育振興会 たにぐち てるこ ・栃木県PTA連合会 たきぐち たかし ・栃木県民生委員児童委員協議会 ひやま かずこ ・下野新聞社 おおつか じゅんいち ・公募委員 よしだ しま ◆資料1 改正障害者差別解消法への対応について 改正障害者差別解消法への対応について 結論 ・事業者による合理的配慮の提供について、県条例においても義務化するための改正を行う。 ・栃木県障害者差別対応指針について、条例改正や改定基本方針に即した改定を行う。 1 経過 ○ R3.6. 4 障害者差別解消法の改正法公布(施行日:R6.4.1) ○ R5.3.14 障害者差別解消法に基づく基本方針の改定(閣議決定) ○ R5.6.16 栃木県障害者差別解消推進委員会開催 法改正に即した条例改正が必要との意見あり 2 対応方針 (1) 委員会の意見を踏まえ、条例においても「事業者による合理的配慮の提供の義務化」を明記するた め、所要の改正を行うこととする。 ⇒詳細は資料2のとおり。 (2) 条例改正や改定基本方針に基づき、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体的な内容を示した栃 木県障害者差別対応指針(いわゆる「道しるべ」)の改定を行うこととする。第3回栃木県障害者差別解消推進委員会で改定案を御審議いただく予定。 3 今後のスケジュール (1) 条例改正について R5年9~10月 パブリック・コメント 11~12月 県議会へ上程・審議・採決 R6年1月~ 条例改正の周知 (2) 栃木県障害者差別対応指針の改定について R5年12月 改定案について関係団体に照会 R6年2月 第3回栃木県障害者差別解消推進委員会(改定案) ◆資料2 栃木県障害者差別解消推進条例の一部改正(案)について 1 改正の趣旨 令和3年6月4日に公布された障害者差別解消法の一部改正を踏まえ、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供を義務化し、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、栃木県障害者差別解消推進条例を一部改正しようとするもの。 2 改正の概要(新旧対照表は別添のとおり) (1) 事業者の定義を追加 (第2条関係) 現行では、個人や事業者を含んで県民としているが、事業者による合理的配慮の提供の義務化を踏まえ、事業者の定義を追加することとする。 (2) 事業者による合理的配慮の提供の義務化(第13条関係) 法改正を踏まえ、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、現行の努力義務から義務に変更することとする。 (3) あっせんの対象に事業者の合理的配慮の不提供を追加(第15 条関係) 現行では、事業者から不当な差別的取扱いがあった場合で、相談では解決されない場合に、県に対し解決のために必要なあっせんを求めることができる(合理的配慮の不提供事案はあっせん対象外)。 法改正の趣旨を踏まえ、事業者による合理的配慮の提供の実効性を確保するため、あっせん対象に合理的配慮の不提供を追加することとする。 3 施行期日 令和6年4月(予定) ◆資料2別添 栃木県障害者差別解消推進条例(平成28年3月25日栃木県条例第14号) 新旧対照表 改正カ所ごとに、改正内容を記し、改正後案の条文を枠で囲んで示す。 第一条の条文の文言を次のように改正する。 現行 県及び県民 改正後案 県、県民及び事業者 条文中の改正カ所を・で囲んで示す。 枠始まり (目的) 第一条 この条例は、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に関し、基本理念を定め、並びに・県、県民及び事業者・の責務を明らかにするとともに、障害者差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 枠終わり 第二条に第二項を新設する。 それにより、現行の第二項が第三項に繰り下がる。 枠始まり (定義) 第二条 1項(略) 2項この条例において「事業者」とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第七号に規定する事業者のうち、県の区域内において商業その他の事業を行う者をいう。 3項(略) 枠終わり 第六条、第七条、第九条の条文の文言を次のように改正する。 現行 県民 改正後案 県民及び事業者 条文中の改正カ所を・で囲んで示す。 枠始まり (・県民及び事業者・の責務) 第六条 ・県民及び事業者・は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する障害者差別の解消に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (障害者差別対応指針) 第七条 1項知事は、障害者差別に関する事項に関し、・県民及び事業者・が適切に対応するために必要な指針(以下「障害者差別対応指針」という。)を定めるものとする。 2知事は、障害者差別対応指針を策定しようとするときは、あらかじめ、・県民及び事業者・の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 3~4(略) (啓発活動並びに教育及び学習の推進) 第九条 県は、・県民及び事業者・が障害者差別の解消の重要性について認識し、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うとともに、教育及び学習の推進に努めるものとする。 枠終わり 第十三条に第三項を新設する。 枠始まり (社会的障壁の除去のための合理的配慮) 第十三条 1項(略) 2項(略) 3項事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 枠終わり 第十五条の条文を次のように改正する。 現行の条文から、(障害をで始まり、以下同じ。)で終わる文章をかっこごと削除する。 また、第十二条の後に 又は第十三条第三項の規定に違反する行為 を加筆する。 以下に、現行の条文を抜粋する。 障害者は、自己に対する事業者(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第七項に規定する事業者をいう。以下同じ。)による第十二条に規定する 条文中の改正カ所を・で囲んで示す。 枠始まり (あっせん) 第十五条 1項障害者は、自己に対する事業者・・による第十二条・又は第十三条第三項の規定に違反する行為・に規定する行為(以下「あっせん対象行為」という。)に係る事案について、前条の相談によっては解決されないときは、知事に対し、当該事案の解決のために必要なあっせんを求める申立てをすることができる。 2項(略) 枠終わり 附則を新設する。 枠始まり 附則 この条例は、令和六年四月一日から施行する。 枠終わり ◆資料3 関係団体への意見照会結果について 1 目的 栃木県障害者差別解消推進条例の改正に当たり、事前に改正案に対する関係者の意見を聴くことで有意義な改正となるよう、関係団体への意見照会を実施した。 2 概要 (1) 対象団体 障害者関係団体及び商工団体(全66 団体) うち、意見提出団体26 団体 (2) 意見照会方法 メール及び郵送により照会資料を送付 (3) 意見照会内容 ・事業者による合理的配慮の提供義務化について ・あっせん対象への事業者による合理的配慮の不提供事案の追加について ・その他の事項について (4) 意見照会結果   別添のとおり ◆資料3別添 関係団体への意見照会結果について(概要版) 1 合理的配慮について 質問 現行条例では、県民及び事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされているため、法改正を踏まえ、事業者による合理的配慮の提供を努力義務から義務へ改正する予定です。 当該改正案について、御意見を記載ください。 意見 ① 障壁の除去に時間的制約がないと伸ばし伸ばしになってしまう恐れがある。 ② 事業者に対し、合理的配慮が義務化される事の周知をしていただきたい。 ③ 小規模事業者は資金的余裕がなく、設備面での合理的配慮が厳しい局面も考えられるので、それに代わる人的な配慮や行政等における相談・支援措置は重要と考える。 ④ 合理的配慮が努力義務から義務へ変わるとどのようになるのか具体的な例を含めて分かりやすく説明して欲しい。 ⑤ 相談対応をしていて、合理的配慮の用語自体まだまだ理解されていない状況がある。 ⑥ 一回行くお店と何年か通う学校や会社とでは必要になる合理的配慮は異なる。事業者の分野ごとに特徴的な「差別」や「合理的配慮」のイメージを明確にもってもらい、柔軟かつ建設的な対話を行うためにも、事業者側への助言や障害の特性を説明するなどの対策が必要ではないか。 ⑦ 合理的配慮を捉えることは難しい。「障害者の差別の解消に向けた理解促進ポータルサイト」(内閣府)などを見てもどこまでやらなければならないのか、よく分からず、白黒つかないグレーな感じ。今後、事業者に拡大した後は更なる情報収集とその整理、提供が重要と思う。 ⑧ 実施に伴う負担の軽重は誰がどのように判断するのかによって、骨抜きの条文になってしまうのではないか。 ⑨ この改正について、積極的に周知啓蒙を行っていただくことを期待する。一方で、過剰な対応を迫られるのではないかとの不安からネガティブな反応を示す事業者もいると思うので、具体的な対応準備等の支援体制の整備も併せて進めていただきたい。 ⑩ 学校の授業の中において条例の周知に取り組んでもらいたい。生徒から家族への周知にも繋がる。 ⑪ 改正に際しては、中小企業・小規模事業者に対する事前の情報提供、十分な周知・啓発を行っていただきたい。 ⑫ 教育現場において、合理的配慮の趣旨がまだまだ浸透していないように思う。共生社会実現のためにも、合理的配慮の趣旨の効果的な周知・啓発に取り組んでいただきたい。 2 あっせんについて 質問 現行条例では、事業者から不当な差別的取扱いがあった場合で、相談では解決されない場合に、県に対し解決のために必要なあっせんを求めることができます(合理的配慮の不提供事案はあっせん対象外)。 法改正の趣旨を踏まえ、実効性確保の観点から、あっせん対象に合理的配慮の不提供を追加する改正を行う予定です。 当該改正案について、御意見を記載ください。 意見 ① 解決後に定期的な調査によって不利益が生じていないかの双方への確認が必要。 ② どこまでが合理的配慮の範囲となるのかなど分かりにくいので事例などから納得感のある目安(基準)などを作成していただきたい。 ③ あっせん対象となる合理的配慮の不提供の範囲や相談の手続きについて、分かりやすく説明して欲しい。 ④ 該当する事項があった時には有難いが、業者と行政あるいは当事者の関係を思うと(金銭も絡んでくると思うので)実際には利用しにくいと思う。 ⑤ 合理的配慮の問題に対し、提示する窓口の明確化を具体的に周知していただきたい。 ⑥ 障害の特性により(特に高次脳機能障害者は)自分の伝えたいことをうまくまとめられなかったり、正しく理解することが難しい場合がある。差別を受け相談したが、説明が難しくよく分からないまま(障害者が納得しないまま)終わらないように、伝え方を工夫したり、仕組みが複雑で障害者が相談することをあきらめてしまわないように、わかりやすい文言、仕組み等、工夫を重ねていただきたい。 3 その他 質問 条例全般に関すること等について、御意見を記載ください。 意見 ① 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例、反しないと考えられる例に続き、建設的対話の具体例を入れると解決への方向性が見えると思う。また県民、事業者への啓発にも期待する。 ② 県内の社会的障壁の現状を知ることが必要なので、定期的に調査、報告をしていただきたい。 ③ 条例は定めても一般の人、当事者にもなかなか理解が進まないので周知、啓発をしてほしい。 ④ 合理的配慮の内容について事例等をまとめて頂き一般の人にもわかりやすくしてほしい。 ⑤ あっせんを依頼する時の相談窓口なども明確にして周知をしていただきたい。 ⑥ 条例を実効性あるものとするためには、事業者の代表者のみならず全ての雇用者にも条例の趣旨を理解してもらえるよう徹底する必要がある。 ⑦ 既に栃木県障害者差別対応指針や障害者差別解消法等のパンフレットが発行されてるが、多くの県民及び事業者に対して、条例の内容等について改めて周知方法の検討をお願いしたい。 ⑧ 用語や手続きが分かりにくいので、知的障害や発達障害のある人が見ても分かりやすい資料(図やイラストなど多く取り入れて)を作成して欲しい。 ⑨ こうした変革が、これまで学校現場等の末端に十分行きわたっていない、または意識されていないのが現状と思われる。せっかくの取組が生かされるよう、その点に配慮いただきたい。 ⑩ 条例が多くの事業者や多くの方に伝わるよう広報をしていただきたい。 ⑪ 改正があった事を全県民に知らせるための方策は考えているか。 ⑫ 事業者の配慮と併せて当事者の努力も重要なこととする自覚を促してほしい。 ⑬ 法改正を関係各所へ知らせていく際には、改正に至った経緯や栃木県が抱える課題も加えて説明するなどの工夫をすることで、法改正によるより一層の効果が期待できるのではないか。 ⑭ 条例を整えていくことは大切なことですが、共生社会実現のためには、小さい頃からの教育が大切だと感じる。すぐに結果が出ないことだからこそ、時間をかけ、さまざまな障害者への理解が深まるような教育にも力を入れていくべきと考える。 ⑮ 当事者と関係者にうまく周知できるよう工夫をしてほしい。 ⑯ 合理的配慮は、多様かつ個別性が高いことに加え、対象となる場面も様々な分野に及ぶ。 また、精神障害や内部障害は外見からは判断できない要素も多く、対話についても、病状や障害の程度によっては困難な場合も少なくない等、障害の特性も様々である。 こうした状況や背景を鑑み、条例改正(法改正)を実効性あるものにするには、以下の観点が欠かせず、また課題でもあると考える。 ・行政の苦情受付担当者等の関係行政職並びにあっせんにあたる者については、今以上に障害者の障害の特性に対する周知・理解が求められること。 ・条例改正(法改正)にあたり、事業者に改正内容を理解・浸透させる努力が求められることは勿論のこと、行政は県民並びに障害者及びその家族等の当事者に対しても、改正内容の理解・周知を十分に深めるための手立てを講じること。 ・上記のとおり、多様かつ個別性が高く、抽象的かつ主観的な内容であり、対象となる場面や障害特性も様々であることを十分に踏まえ、行政は国を始めとする関係機関と連携し、「合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しないと考えられる例」「具体的なあっせん対応事例と判断の根拠等」について、事業者を始めとする関係者に随時開示し、理解促進に努めること。 ⑰ 合理的配慮が義務化されても罰則はないため、努力義務とされてきた民間事業者にとっては、改正されてもあまり実感がわかないように感じる。国民全体で差別は禁止という意識がもてるように、広くPRする必要があると思う。当事者・関係者のみが改正について知っている程度ではなく、広く周知が必要。 ⑱ 合理的配慮の提供を可能とする対処への助成制度は検討しているか。 ⑲ 差別や合理的配慮の不提供に当たる(もしくは、当たる可能性があり事業者は正当な理由を説明する必要のある事例)などを具体的に県民や事業者に、分かりやすく示すことが大切。条例改正にあたり、積極的な情報発信をしていただきたい。 ⑳ 各市町に建設的対話についての研修会、ワークショップを行ってもらいたい。建設的な対話にならず、難しいということで終わってしまうことが多い。担当職員のやる気があるかないかで、相当変わってしまうように思う。 ㉑ 栃木県としての相談件数や良い事例等をHPへ随時更新して欲しい。 ◆参考資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 新旧対照表 改正カ所ごとに、改正内容を記し、改正後の条文を枠で囲んで示す。 第三条に第二項を新設する。 枠始まり (国及び地方公共団体の責務) 第三条 1項(略) 2項 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 枠終わり 第六条第2項に、四号を新設する。 それにより、改正前の四号が五号に繰り下がる。 枠始まり 第六条 1項(略) 2項基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一号障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 二号行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 三号事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 四号国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項 五号その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 3~6項(略) 枠終わり 第八条の条文の文言を、次のように改正する。 改正前 するように努めなければならない。 改正後 しなければならない。 条文中の改正カ所を・で囲んで示す。 枠始まり (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第八条 1項(略) 2項事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を・しなければならない。・ 枠終わり 第十四条の条文に文言を加筆する。 加筆する文言 人材の育成及び確保のための措置その他の 条文中の加筆カ所を・で囲んで示す。 枠始まり (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう・人材の育成及び確保のための措置その他の・必要な体制の整備を図るものとする。 枠終わり 第十六条に第二項を新設する。 枠始まり (情報の収集、整理及び提供) 第十六条 1項(略) 2項地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。 枠終わり ◆参考資料2 栃木県障害者差別解消推進条例(現行) 目次 前文 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 障害者差別の解消に関する基本的施策(第七条―第十一条) 第三章 障害者差別を解消するための措置(第十二条―第十八条) 第四章 栃木県障害者差別解消推進委員会(第十九条) 第五章 雑則(第二十条) 附則 全ての者は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されなければならない。 これまで、障害者の自立と社会参加に向けた国内法の整備や障害者の権利に関する条約の批准などが進められる中、本県においては、障害者が、自らの意思によって、地域で暮らし、個性や能力を発揮することができる地域社会の実現に向けた様々な取組を進めてきた。 しかしながら、障害や障害者に対する誤解や偏見などにより、障害を理由として不当な取扱いを受けるなど、障害者が日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる差別は依然として存在する。 こうした状況の中、誰もが安心して暮らせるふるさと栃木県として今後も発展していくためには、全ての県民が、障害や障害者に関する理解を十分に深めて、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を一層進めていく必要がある。 ここに、私たちは、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、共に支え合う地域社会の実現を目指し、障害者差別の解消に県を挙げて取り組むことを決意し、この条例を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民の責務を明らかにするとともに、障害者差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 2 この条例において「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (基本理念) 第三条 障害者差別の解消は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として全ての県民の尊厳が重んぜられること及びその尊厳にふさわしい地域生活を営む権利が尊重されることを基本として推進されなければならない。 2 障害者差別の解消は、障害及び障害者に対する誤解、偏見その他理解の不足の解消が重要であることから、全ての県民が、多様な人々により地域社会が構成されているという基本的認識の下に、障害及び障害者に関する理解を深めることを基本として推進されなければならない。 3 障害者差別の解消は、地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力することを基本と して推進されなければならない。 (県の責務) 第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害者差別の解消に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (県と市町村との協力) 第五条 県及び市町村は、それぞれが実施する障害者差別の解消に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。 (県民の責務) 第六条 県民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する障害者差別の解消に関する施策に協力するよう努めなければならない。 第二章 障害者差別の解消に関する基本的施策 (障害者差別対応指針) 第七条 知事は、障害者差別に関する事項に関し、県民が適切に対応するために必要な指針(以下「障害者差別対応指針」という。)を定めるものとする。 2 知事は、障害者差別対応指針を策定しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 3 知事は、障害者差別対応指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 前二項の規定は、障害者差別対応指針の変更について準用する。 (相談体制の充実等) 第八条 県は、障害者差別に関する相談に適切に応じられるよう、相談体制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 (啓発活動並びに教育及び学習の推進) 第九条 県は、県民が障害者差別の解消の重要性について認識し、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うとともに、教育及び学習の推進に努めるものとする。 (表彰) 第十条 知事は、障害者差別の解消の推進について特に顕著な功績があると認められる者を表彰することができる。 (財政上の措置) 第十一条 県は、障害者差別の解消に関する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 第三章 障害者差別を解消するための措置 (障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止) 第十二条 何人も、障害者の生命又は身体の安全の確保のためやむを得ないと認められる場合その他の正当な理由がある場合を除き、障害を理由として次に掲げる行為をしてはならない。 一 障害者が福祉サービスを利用することを拒否し、制限し、若しくはこれに条件を付し、又は強制すること。 二 障害者が医療を受けることを拒否し、制限し、若しくはこれに条件を付し、又は強制すること。 三 障害者が年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた教育を受けることを拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。 四 障害者が多数の者の利用に供される建物その他の施設又は公共交通機関を利用することを拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。 五 障害者との間で不動産の売買又は賃貸借、賃借権の譲渡若しくは賃借物の転貸に係る契約を締結することを拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。 六 前各号に掲げるもののほか、障害者が商品を購入すること又はサービスを利用することを拒否し、制限し、又はこれらに条件を付すこと。 七 労働者の募集又は採用に関し、障害者の応募又は採用を拒否し、制限し、又はこれらに条件を付すこと。 八 その雇用する障害者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について障害者でない者と差別的取扱いをし、又は障害者を解雇すること。 九 障害者への情報の提供を拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。 十 障害者からの意思表示の受領を拒否し、制限し、又はこれに条件を付すこと。 十一 前各号に掲げるもののほか、障害者でない者と差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害すること。 (社会的障壁の除去のための合理的配慮) 第十三条 県は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去を必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 2 県民は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。 (相談) 第十四条 県は、障害者差別に関する相談があったときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 当該相談に係る関係者に情報の提供及び助言を行うこと。 二 当該相談に係る関係者相互間の調整を行うこと。 三 関係行政機関に通告、通報、通知等を行うこと。 (あっせん) 第十五条 障害者は、自己に対する事業者(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第七項に規定する事業者をいう。以下同じ。)による第十二条に規定する行為(以下「あっせん対象行為」という。)に係る事案について、前条の相談によっては解決されないときは、知事に対し、当該事案の解決のために必要なあっせんを求める申立てをすることができる。 2 あっせん対象行為の対象となった障害者の保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者を現に保護するものをいう。)及びこれに準ずる者として知事が認める者は、当該あっせん対象行為に係る事案について、前条の相談によっては解決されないときは、知事に対し、当該事案の解決のために必要なあっせんを求める申立てをすることができる。 ただし、当該申立てをすることが明らかに当該障害者の意に反すると認められるときは、この限りでない。 第十六条 知事は、前条第一項又は第二項の規定による申立てがあったときは、あっせんを 行う必要がないと認めるとき又はあっせん対象行為に係る事案の性質上あっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、委員会にあっせんを行わせるものとする。 2 委員会は、前項の規定によるあっせんを行うため必要があると認めるときは、あっせん対象行為に係る事案の関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (勧告) 第十七条 委員会は、あっせん案が提示された場合においてあっせん対象行為をしたと認められる事業者が正当な理由なく当該あっせん案を受諾しないときは、知事に対し、当該あっせん案を受諾することその他必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。 2 知事は、前項の規定による委員会の求めに応じて、当該求めに係る事業者に対し、当該あっせん案を受諾することその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (公表) 第十八条 知事は、前条第二項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。 2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 第四章 栃木県障害者差別解消推進委員会 第十九条 この条例の規定によりその権限に属させられた事務を処理し、及び知事の諮問に応じ、障害者差別の解消の推進に関する事項を調査審議するため、委員会を置く。 2 委員会は、前項に規定するもののほか、障害者差別の解消の推進に必要と認められる事項について、知事に意見を述べることができる。 3 委員会は、前二項に規定するもののほか、障害者差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害者差別を解消するための取組に関する情報の交換及び協議を行うことができる。 4 委員会は、委員三十人以内で組織する。 5 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 一 学識経験を有する者 二 障害者又はその家族 三 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者 四 事業者又はその団体の役職員 五 関係行政機関の職員 六 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者 6 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 委員は、再任されることができる。 8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 9 委員会に、第十六条第一項の規定によるあっせんその他必要な事務を処理するため、部会を置くことができる。 1 0 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第五章 雑則 (規則への委任) 第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条から第十八条までの規定は、同年十月一日から施行する。 2 知事は、この条例の施行後三年を経過した場合において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行の状況を勘案しつつ、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 附 則(平成三〇年条例第一〇号) 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。