重要なお知らせ
更新日:2020年4月9日
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新型コロナウイルス感染症は、現在、各地で発生が見られる状況等に鑑み、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11号)により、指定感染症として定められ、令和2年2月1日から所要の措置が講じられているところであります。
このような状況を踏まえ、厚生労働省より旅館等の宿泊施設における新型コロナ感染症対策に関する種々の通知が下記のとおり発出されておりますので、内容を御了知いただくとともに、感染症対策に万全を期していただきますようお願いします。
・旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付薬生衛発0319第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長等通知)(PDF:151KB)
・旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年4月3日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)(PDF:138KB)
・新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化により待機要請等を受けた者が旅館・ホテルに宿泊する際の留意事項について(令和2年4月8日付生衛号外等保健福祉部長通知)(PDF:107KB)
・新型コロナウイルスを防ぐには(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
【参考】健康増進課ホームページ
・感染症予防のために手洗いと咳エチケットを行いましょう(日本語/英語/中国語併記)(PDF:341KB)
・咳エチケットを行いましょう(日本語/英語/中国語併記)(PDF:171KB)
・帰国された方で症状がある場合は職員にお申し出ください(日本語/英語/中国語併記) (PDF:201KB)
・宿泊施設等は旅館業法の規定により宿泊者名簿を備え付け、管理しなければなりません。
【具体的な方法】
宿泊者に対し、宿泊者名簿の正確な記載を求めてください。
外国人宿泊者には旅券(パスポート)の呈示を求め、写しの保存をお願いします。
外国人宿泊者が旅券(パスポート)の呈示を拒む場合は、国及び県の指導によるものであることを説明します。
それでも協力を得られない場合は、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に通報してください。
(参考)旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(外部サイトへリンク)
関連リンク
お問い合わせ
生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
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