重要なお知らせ
更新日:2015年9月30日
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近年、危険ドラッグの吸引等による健康被害や二次的な犯罪(交通死傷事故等)を引き起こす事例が多発し、大きな社会問題となっています。
栃木県では、薬物の濫用による保健衛生上の危害等の発生及び拡大を防止し、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とした条例を制定(平成27年6月30日公布・一部施行、平成27年10月1日全面施行)しました。
この条例では、薬物の濫用の防止に関し、県、県民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、 薬物の濫用の防止に関する基本的な施策等を定めたほか、「知事指定薬物制度」により危険ドラッグの規制を強化しました。
薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、もって県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
(1)大麻、覚醒剤、麻薬、向精神薬、あへん、指定薬物等(法律で規制されている薬物)
(2)(1)と同等以上に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、保健衛生上の危害が発生するおそれがあるもの
(1)県は、薬物の濫用の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとしました。
(2)県民は、薬物の濫用の危険性に関する知識と理解を深め、薬物の濫用を防止するよう努めなければならないこととしました。
(3)事業者は、その事業活動を行うに当たっては、薬物の濫用の防止に努めるとともに、県が実施する薬物の濫用の防止に関する施策に協力するよう努めなければならないこととしました。
知事は、薬物の濫用の防止に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、薬物の濫用の防止に関する基本的な計画を定めるものとすることとしました。
(1)推進体制の整備
(2)調査研究の実施等
(3)情報の収集等
(4)教育及び学習の推進
(5)相談体制の充実等
(6)依存症治療の充実等
(1)知事指定薬物の指定
法律で規制されている薬物以外の薬物で、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものを知事指定薬物として指定します。
(2)知事指定薬物の製造等の禁止
正当な理由がある場合を除き、次に掲げる行為を禁止することとしました。
ア 知事指定薬物を製造し、又は栽培すること
イ 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること
ウ 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告すること
エ 知事指定薬物を所持し、購入し、譲り受け、又は使用すること
オ 多数の者が集まって知事指定薬物をみだりに使用することを知って、そのための場所を提供し、又はあっせんすること。
(3)警告
知事は(2)に違反した者に対し、警告を発することができることとしました。
(4)製造等の中止命令等
(2)の禁止行為(5を除く)に対する警告に従わない者に対する販売等の中止又は回収若しくは廃棄等の命令します。
(5)緊急時の勧告
知事は、興奮等の作用を有する蓋然性が高く保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物の濫用により、保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあると認めるときは、知事指定薬物として指定する前に、当該薬物を販売等する者に対し、その行為の中止、当該薬物の回収又は廃棄等を勧告することができます。
(6)広域規制製品の届出
ア 医薬品医療機器等法第76条の6の2第1項に規定する生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品(以下「広域規制製品」という。)を所持する者は、当該広域規制製品の名称及び数量その他の規則で定める事項を知事(薬務課)に届け出なければならないこととしました。
イ 知事は、薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するため、前項の規定により届出を行った者に対し、当該広域規制製品を使用しないよう要請するとともに、必要な助言又は指導を行うものとすることとしました。
※広域規制製品とは、告示された製品と名称、形状、包装その他厚生労働省令で定める事項からみて同一のものと認められる物品をいいます。
(7)立入検査等
知事指定薬物又はその疑いのある物を業務上取り扱う場所その他必要な場所への立入検査又は関係者への質問等をすることとしました。
薬物の危険性に関する事項について調査審議するため、栃木県薬物指定審査会を置くこととしました。
知事指定薬物の製造・販売等の中止命令に違反した者 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
知事指定薬物の広告の中止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
知事指定薬物の製造・販売等を行った者 | 同上 |
知事指定薬物の広告を行った者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
知事指定薬物を所持・使用等した者 | 同上 |
立入検査等を拒否・妨害した者 | 20万円以下の罰金 |
栃木県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則(PDF:150KB)
栃木県薬物の濫用の防止に関する条例の概要(PDF:350KB)
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薬務課 温泉・薬物対策担当
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