重要なお知らせ
更新日:2018年2月15日
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(注意事項)
令和3年8月1日から、薬機法の改正により法令遵守体制の整備が義務化されました。
これに伴い、営業者等が法人である場合、薬事に関する業務に責任を有する役員(以下「責任役員」という。)を設置する必要があります。
ついては、令和3年8月1日以降に初めて当該許可又は届出の変更届書(責任役員以外の変更)を提出する際には責任役員の氏名を記載していただきます。
(1)7月31日時点の業務を行う役員と8月1日時点の責任役員が同じ者である場合
変更届の備考欄に当該者が8月1日より責任役員である旨及び欠格条項への該当性を記載してください。
(2)7月31日時点の業務を行う役員と8月1日時点の責任役員が異なる者である場合
変更事項に責任役員を追加した上で、「変更前」欄に旧業務を行う役員の氏名を、「変更後」欄に責任役員の氏名を記載し、さらに備考欄に「変更後」欄に記載している者が8月1日より責任役員である旨及び欠格条項への該当性を記載してください。
また、責任役員が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は医師の診断書を添付してください。
ただし、8月1日以降に当該許可の許可申請、更新申請又は当該届出を行うことにより、すでに責任役員の氏名を届け出ている場合を除きます。
「「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義について」令和3年1月29日厚生労働省通知(PDF:326KB)
「許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)」令和3年8月17日厚生労働省事務連絡(PDF:329KB)
1薬局開設者の氏名又は住所の変更
2法人である開設者の、責任役員の変更
3構造設備の主要な部分の変更
4通常の営業日及び営業時間
5管理者の変更
6管理者以外の薬剤師又は登録販売者の変更
7管理者の氏名又は住所、管理者以外の薬剤師及び登録販売者の氏名の変更
8勤務薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間
9放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
10兼営事業の種類の変更
11販売し、又は授与する医薬品の区分の変更
1薬局又は店舗の名称の変更
2相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先に係る変更
3特定販売の実施の有無に係る変更
4特定販売に関する変更
使用する通信手段
特定販売を行う医薬品の区分
特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間
特定販売を行うことについての広告に、薬局の名称と異なる名称を使用する場合、その名称
インターネットを利用して広告をする際の主たるホームページ
5都道府県知事が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備(営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある店舗のみ)
添付書類様式(変更事由に応じて添付してください。)
許可証の記載事項に変更が生じた場合申請することができます。変更届を提出の上、申請してください。
許可証を破り、汚し、失ったときは再交付申請することができます。
廃止(休止・再開)日から30日以内に提出してください。
薬局、店舗販売業若しくは卸売販売業の管理者が、その施設(薬局、店舗又は営業所。以下、同じ。)以外の場所で業として施設の管理その他薬事に関する実務に従事する場合は、事前の許可が必要です。
また、申請前に窓口へ事前相談してください。
兼務する施設の一覧は兼務する施設が2施設以上ある場合に、別記様式第1号に併せて提出ください。
廃止日から30日以内に提出してください。
毎年3月31日までに届出してください。ただし次の場合は除きます。
許可の更新には現地調査が必要となります。申請前に薬局等の所在地を管轄する各健康福祉センター(宇都宮市は宇都宮市保健所)にお問い合わせください。
薬局
申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
店舗販売業
申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
卸売販売業
※申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
お問い合わせ
薬務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3121