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更新日:2016年2月1日

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その他の申請、届出

その他の各種申請、届出についての詳細は以下のとおりです。

なお、各種申請、届出様式を示しておりますが、原則的にはフレキシブルディスク申請(以下、FD申請という)による手続きをお願いします。

FD申請のホームページhttps://web.fd-shinsei.go.jp(外部サイトへリンク)

その他の申請

 

提出書類

添付書類
手数料

許可証の書換え交付申請
(ワード:101KB)

(PDF:115KB)

許可証
2,000円

許可証の再交付申請
(ワード:34KB)

(PDF:110KB)

許可証(紛失以外のとき)
2,900円

修理区分の変更等の申請
(ワード:38KB)

(PDF:109KB)

  1. 変更し、又は追加しようとする修理区分に係る事業所の構造設備に関する書類(区分追加により変更が生じた項目)
  2. 変更し、又は追加しようとする修理区分に係る規則第188条の基準に掲げる者であることを証する書類(基礎講習の修了証書等)
  3. 許可証
17,500円

 

その他の届出

医療機器修理業者は、その営業所を廃止し、休止し、若しくは休止した営業所を再開したとき、又はその営業所の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内にその旨を届けなければなりません。

変更の届出・・・様式第六(ワード:104KB), (PDF:112KB)

薬事法施行規則第195条に基づき、変更の届出をしなければならない事項は次のとおりです。

 

変更事項

添付書類

修理業者の氏名又は住所

戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は、登記事項証明書)
責任技術者の氏名又は住所

【新たに責任者を設置する場合】
規則第188条の基準に掲げる者であることを証する書類(基礎講習の修了証書等)
新たな責任技術者が営業者以外の者であるときは、雇用契約書の写しその他使用関係を証する書類

業務を行う役員(法人の場合)

・組織図(見本 PDFファイル ,15KB)
・新たに役員となった者に係る精神の機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(見本PDFファイル ,46KB)

事業所の名称

特になし
許可証の書換えについては別途書換え交付申請が必要です。

構造設備の主要部分

平面図等

修理区分の一部廃止

届出に併せて別途書換え交付申請が必要です。

 

休廃止の届出・・・様式第八(ワード:88KB), (PDF:110KB)

事業所を廃止し、休止し、若しくは休止した事業所を再開したとき届けること。
なお、廃止する場合は、許可証を添付すること。

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お問い合わせ

薬務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3121

Email:yakumu@pref.tochigi.lg.jp

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