重要なお知らせ
ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 薬局機能情報提供制度について(薬局開設者用) > 新規報告、定期報告、変更報告の様式
更新日:2023年1月18日
ここから本文です。
新たに開設許可を受けた薬局開設者が開設後30日以内に報告するもの。報告は、薬局機能情報報告書を直接提出する方法とインターネット端末を利用した電磁的方法がある。
薬局開設者が薬局機能情報のうち基本情報等について、変更があった日から30日以内に、栃木県知事に対し報告するもの。報告は、薬局機能情報報告書を直接提出する方法とインターネット端末を利用した電磁的方法がある。
【薬局機能情報報告書の写しが紛失等により手元にない場合】
毎年度1回、毎年1月末日までに、前年の12月31日現在の薬局機能情報の全項目の状況について栃木県知事に対し報告するもの。なお、「地域連携薬局」又は「専門医療機関連携薬局」の認定を取得している薬局は、地域連携薬局等に関する実績に限り、認定(更新)後速やかに、当該認定(更新)申請の前月時点の情報を報告する。報告は、薬局機能情報報告書を直接提出する方法とインターネット端末を利用した電磁的方法がある。
お問い合わせ
薬務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3121