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更新日:2010年11月30日

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伝統工芸品産業について知りたい

よくある質問Q&A

 栃木県では、栃木県の風土と県民の生活の中ではぐくまれ、受け継がれてきた工芸品を「栃木県伝統工芸品」として指定しています。
栃木県伝統工芸品として指定されるには、次の要件が必要です。
1 主として、日常生活の用に供されるものであること。
2 製造工程の主要部分が手工業的であること。
3 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
4 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
県ホームページの以下のページで、栃木県が指定する伝統工芸品の一覧と指定申請様式等を掲載しています。

お問い合わせ

  • 工業振興課 TEL:(028)623-3199

詳細ページへのリンク

お問い合わせ

工業振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3198

ファックス番号:028-623-3945

Email:kougyou@pref.tochigi.lg.jp

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