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ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 伝統工芸・県産品振興 > 「とちぎ県産石材利活用促進事業」について(令和元(2019)年度の募集は終了いたしました。)
更新日:2019年8月7日
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栃木県では、県産石材の普及に向けた石材組合等の取組を支援するとともに、県産石材の利活用を促進することにより、石材産業の振興を図ることを目的として、「とちぎ県産石材利活用促進事業」を実施しています。
※令和元(2019)年度の募集は終了いたしました。
県産石材産業の振興を図るため、中小企業者等が事務所、事業所の新築、増改築又は模様替などに県産石材を利活用する場合に、その経費の一部を支援します。
栃木県内で産出された大谷石、芦野石又は深岩石が対象となります。
(1)栃木県内に事務所、事業所を有する中小企業者等が行う事務所、事業所(風俗業及び遊戯業の用に供していないものに限る。)の新築、増改築又は模様替(外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の要件をすべて満たす事業
ア 事業は栃木県内で新たに実施するものであること
イ 20㎡又は2㎥以上の県産石材を使用すること
ウ 補助対象工事は交付決定があった年度内に完了すること
エ 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること
(2)栃木県内に教育機関、福祉施設、医療機関を有する学校法人、社会福祉法人、医療法人等が行う教育機関、福祉施設、医療機関の新築、増改築又は模様替(外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の要件をすべて満たす事業
ア 事業は栃木県内で新たに実施するものであること
イ 20㎡又は2㎥以上の県産石材を使用すること
ウ 補助対象工事は交付決定があった年度内に完了すること
エ 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること
(3)栃木県内に本店若しくは主たる事務所等を有する中小企業者又は県内に本店を置く大企業が行う事務所、事業所(風俗業及び遊戯業の用に供していないものに限る。)の新築、増改築又は模様替(外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の要件をすべて満たす事業
ア 事業は東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県内で新たに実施するものであること
イ 10㎡又は1㎥以上の県産石材を使用すること
ウ 補助対象工事は交付決定があった年度内に完了すること
エ 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること
県産石材の利活用に係る材料費と工事に要する経費が助成の対象となります。
※設計管理料は、補助対象経費となりません。
補助対象経費の2分の1以内で、予算の範囲内で交付します。
(1)(2)の場合、上限100万円、下限10万円 (3)の場合、上限50万円、下限10万円
※申請にあたり、とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金Q&A(PDF:319KB)も御参照ください。
※上記の他、必要に応じて追加で提出いただく書類がある場合もございますので、御了承ください。
申請書等の内容を審査の上、原則として受付順により決定します。
※必要書類すべてが揃ってからの受付となります。
申請受付は平成31(2019)年5月7日(火曜日)からです。
申請受付時間は平日8時30分~17時00分です。
(注)申請額の合計が予算額に達したときは、受付を終了します。
石材組合等が行う県産石材の需要拡大に向けた取組に要する経費の一定額を予算の範囲内で助成します。
栃木県内に所在する石材産業に係る事業協同組合その他の団体(石材組合等)です。
県産石材の需要拡大のために行う次の事業が対象になります。
(1)普及宣伝事業
(2)需要開拓・販売促進事業
(3)新商品開発事業
(4)その他石材産業の振興に関する事業
申請書等の内容を審査の上、決定します。
※上記の他、必要に応じて追加で提出いただく書類がある場合もございますので、御了承ください。
申請受付は平成31(2019)年5月7日(火曜日)から平成31(2019)年6月7日(金曜日)(必着)までです。
申請受付時間は上記募集期間の平日8時30分~17時00分です。
〇関係規定等
〇関係様式
お問い合わせ
工業振興課 地域産業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3198
ファックス番号:028-623-3945