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更新日:2014年5月28日

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とちぎ医療機器産業振興協議会会則

(名称)

第1条 本会は、「とちぎ医療機器産業振興協議会」と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、本県内の企業や大学、産業支援機関等が連携したネットワークを形成し、医療

機器関連産業に係る交流や情報交換等の場を創出するとともに、中小企業の技術力の向上や人

材育成・確保、販路の拡大を支援をすることにより、本県医療機器産業の振興を図ることを目的

とする。

 

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 産学官連携による相互交流、情報交換、各種連携の場の創出

(2) 関連企業と行政、産業支援機関等の連携による人材の育成・確保

(3) 中小企業の技術及び医療機器の高度化等に向けた研究開発の促進

(4) 技術展示会等の開催や会員企業の情報発信等による販路開拓支援

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第4条 本会の会員は、次のものにより構成する。

(1) 栃木県内の医療機器関連企業及びこれから医療機器産業に参入しようとする企業

(2) 栃木県の医療機器産業の振興に協力しようとする大学、金融機関、行政機関、産業支援機関

 

(入会及び退会)

第5条 入会を希望するものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。

2 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、退会することができる。

 

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長      1団体

(2) 副会長     3団体以内

(3)幹事     25団体以内(会長、副会長を含む。)

2 役員は、会員の中から総会において選任する。

3 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定める順序により、会長に職務執行上の支障が

生じたときはその職務を代行する。


(任期)

第7条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任

者又は現任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。


(総会)

第8条 総会は、本会の事業及び運営に関する次の事項について審議、決定する。

(1) 会則の改廃

(2) 事業計画及び事業報告の承認

(3) その他、本会の事業運営に関する重要事項

2 総会は、会長が招集し、会長の指名した者が議長の任にあたる。

3 総会は、会員の過半数(委任状を提出した上で欠席の場合を含む)により成立する。

4 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(とちぎ医療機器産業振興プロジェクト推進会議)

第9条 本会に、「とちぎ医療機器産業振興プロジェクト推進会議」(以下「推進会議」 という。)を

置く。

2 推進会議は、幹事の企業・団体等から選出された実務担当者で構成する。

3 推進会議の招集及び運営は、会長が指名した幹事が行う。

4 推進会議は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項

について審議、処理する。

 

(部会)

第10条 本会の円滑な事業推進のため、各種調査、研究等を行う部会を置くことができる。

2 前項に掲げる部会は、必要に応じて会長が設置する。

 

(顧問等)

第11条 本会の事業等に関して助言を得るため、顧問及びアドバイザーを置くことができる。

2 前項に掲げる職については、必要に応じて会長が選任する。

 

(事務局)

第12条 本会の事務局は、栃木県産業労働観光部工業振興課及び(財)栃木県産業振興センター

に置く。

 

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会費)

第14条 会費は無料とする。ただし、事業の実施に伴う参加負担金等は徴収する。

 

(その他)

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

 

   附 則

  この会則は、平成21年3月23日から施行する。

 

   附 則

  この会則は、平成22年4月23日から施行する。

 

   附 則

  この会則は、平成26年5月28日から施行する。

 


 

 

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お問い合わせ

工業振興課 ものづくり企業支援室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3249

ファックス番号:028-623-3945

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