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更新日:2021年12月25日
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【まん延防止等重点措置区域】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町(8月16日追加)、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町
【まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域】
那珂川町
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力期間 |
(変更後) ※緊急事態措置の要請期間は8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)であり、措置終了(9月12日(日曜日))まで継続して御協力いただくようお願いいたします。なお、9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)分は第5弾として支給しますので、別途申請願います。詳しくは、第5弾協力金をご覧ください。 |
対象地域 |
(変更後) ※ 対象地域の詳細は、「2 対象地域及び協力金支給額」をご確認ください。 |
対象店舗 |
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店等 ※飲食の場を提供するキッチンカー等については、営業時間短縮要請の対象となると見解が示されました(8月23日)。このため、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者等が設置することで、飲食の場を提供するキッチンカー等は協力金の対象となります。なお、飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、営業時間短縮要請の対象とはなりません。 なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。
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申請要件 |
以下の要件を全て満たす必要があります。 【全地域共通】
【緊急事態措置区域・まん延防止等重点地域・まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域】
【その他地域】
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期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月2日から令和3年8月7日まで(6日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月8日から令和3年8月19日まで(12日間) | まん延防止等重点措置区域 | 3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間①の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×6日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×4日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月4日から令和3年8月7日まで(4日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月8日から令和3年8月19日まで(12日間) | まん延防止等重点措置区域 | 3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×4日)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月4日から令和3年8月15日まで(12日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月16日から令和3年8月19日まで(4日間) | まん延防止等重点措置区域 | 3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×12日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×4日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×8日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×4日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
期間 | 区域 | 1日当たりの協力金額 | |
個人事業主・中小企業 | 大企業 | ||
令和3年8月4日から令和3年8月18日まで(15日間) | その他地域 | 2.5万円から7.5万円 | 20万円以内 |
令和3年8月19日(1日間) | まん延防止等重点措置区域と 同様の要請等を行う地域 |
3万円から10万円 | |
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) | 緊急事態措置区域 | 4万円から10万円 |
【協力金支給額】
対象期間②の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×15日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×1日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間③の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×11日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×1日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
※支給額計算シート(エクセル:41KB)もご活用ください。
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.4 |
25万円超 | 10万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[緊急事態措置区域](PDF:91KB)
(上限) 20万円 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[緊急事態措置区域](PDF:110KB)
店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:48KB)
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
7万5,000円以下 | 3万円 |
7万5,000円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.4 |
25万円超 | 10万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
※売上高方式を採用した皆様には、過去の申請書の申請・受給実績や今回の申請内容を審査し、協力金の一部(対象期間①の場合75万円、対象期間②の場合70万円)を早期に支給します。(8月12日修正)
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[まん延防止等重点措置区域](PDF:92KB)
(上限) 20万円 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[まん延防止等重点措置区域](PDF:110KB)
店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:49KB)
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.3 |
25万円超 | 7.5万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
※売上高方式を採用した皆様には、過去の申請書の申請・受給実績や今回の申請内容を審査し、協力金の一部(対象期間①の場合75万円、対象期間②の場合70万円)を早期に支給します。(8月12日修正)
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[その他地域](PDF:89KB)
(上限) 20万円 又は 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[その他地域](PDF:107KB)
店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:49KB)
開店後、1年を経過しておらず、前年8月の売上高を算出できない事業者
開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日当たり売上高を計算し、当該売上高を基に、1日当たりの協力金額を算出
【計算例(宇都宮市に店舗のある飲食店が対象期間①で申請する場合)】
操業期間:100日(休業日も含めてください)
開店日からの売上高:500万円
※支給額計算シート(新規開業特例用)(エクセル:43KB)もご活用ください。
インターネット申請は8月30日(月曜日)9時より受付開始となります。
以下のURLから第4弾協力金の専用HPへアクセスし、「(第4弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金申請フォーム」から申請してください。
(インターネット申請に不具合が発生しておりました。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。8月30日11時現在、復旧しております。)
(第4弾営業時間短縮協力金の専用HP)
https://www.tochigi-covid19kyoryokukin.jp/vol4/
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
なお、10月15日(金曜日)までの消印有効です。
(宛先)〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター |
8月12日(木曜日)~10月15日(金曜日)(消印有効)
ただし、インターネットの受付は8月30日(月曜日)となります。(8月17日修正)
「(第4弾)栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金申請要領(PDF:265KB)」をご確認の上、下記書類を提出してください。
なお、店舗ごとの申請になりますので、複数店舗がある場合は個別に書類をご用意ください。
申請書類 | 備考 | |
1 | 申請書類チェックリスト | 申請書類チェックリスト (エクセル:24KB)、(PDF:73KB) ※電子申請の場合は不要です。 |
2 | 支給申請書(様式1) | 支給申請書 (エクセル:49KB)、(PDF:130KB) ※参考:ゆうちょ銀行の支店名・支店コード・口座番号の確認方法(PDF:149KB) |
3 |
支給額計算シート (売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域等:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ 様式2-1 売上高方式/様式2-2 売上高減少額方式 (エクセル:41KB)、(PDF:171KB) |
4 | 本人確認書類の写し (個人の場合のみ) |
・運転免許証、パスポート、保険証の写し等 いずれか1点 |
5 | 振込先の通帳の写し | ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること ※申請者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります。 ※通帳の表紙と1枚目の見開きページ(上下)をコピーして添付してください。 (インターネットバンキングは、上記の情報がわかるサイトのページ) |
6 |
確定申告書の写し (売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域等:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ (法人の場合) ※確定申告書の控えは、税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるものに限ります。 |
7 |
飲食業売上高が記載された当該店舗の売上帳簿等の写し (売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域等:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ ・令和元年又は令和2年8月の当該店舗の売上帳簿 【新規開店特例に該当する場合】 ※税抜の売上高か税込の売上高か分かるように記載してください。 ※事業所が1か所であり、飲食業以外の事業を行っておらず、確定申告書類(法人事業概況説明書や青色申告決算書)のみで、8月の売上高が把握できる場合は不要です。 |
8 | 営業許可証の写し | ・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し |
9 | 店舗の外観全体及び内観の写真等 |
・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等 ・店舗の内観が分かる写真等 【飲食の場を提供するキッチンカー等】 |
10 |
従来の営業時間及び営業時間短縮の状況が分かる書類 |
・従来の営業時間が20時以降であることが分かるもの(看板、店舗又は店頭に掲示した案内、メニュー、ホームページの写し等) ・営業時間の短縮(又は終日休業)の状況(実施期間及び時短営業中の営業時間)が分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等)) 【緊急事態措置区域・まん延防止等重点措置区域等】 【その他地域】 【飲食の場を提供するキッチンカー等】 ※茂木町・那珂川町を除く23市町に店舗のある飲食店が対象期間①又は②で申請する場合は、期間中の酒類の提供の対応が異なるので、休業する場合を除き、8月7日までの状況と8月8日から8月31日までの状況いずれもが分かる書類を提出してください。 ※茂木町に店舗のある飲食店が対象期間②又は③で申請する場合は、期間中の酒類の提供の対応が異なるので、休業する場合を除き、8月15日までの状況と8月16日から8月31日までの状況いずれもが分かる書類を提出してください。 ※那珂川町に店舗のある飲食店が対象期間②又は③で申請する場合は、期間中の酒類の提供の対応が異なるので、休業する場合を除き、8月18日までの状況と8月19日から8月31日までの状況いずれもが分かる書類を提出してください。 |
11 |
開店日が分かる書類 |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日、まん延防止等重点措置区域:3万円/日、その他地域:2.5万円)より多い金額で申請する場合のみ 開業届出書の写しやチラシ、開店月の売上帳簿等 |
新型コロナウイルス感染症拡大営業時間短縮協力金 Q&A(令和3年10月6日時点)(PDF:245KB)
対象期間中は、「営業時間短縮(休業)」のお知らせを店舗又は店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください。
まん延防止等重点措置区域用・ まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域用 |
その他地域用 | 休業用 |
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:44KB) |
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:54KB) |
参考様式:休業のお知らせ(ワード:40KB) |
お問い合わせ
協力金受付センター
電話番号:028-614-7200 午前9時30分から午後5時30分まで(平日のみ)[土日祝、年末年始〔12月29日から1月3日)を除く]