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ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 販路開拓・経営支援 > 経営革新計画について > 中小企業成長促進法の施行に伴う経営革新計画承認制度の改正点について
更新日:2020年12月24日
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令和2(2020)年6月19日に公布された「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が令和2(2020)年10月1日に施行されたことに伴い、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画についても定義の見直しや申請様式の変更等が行われました。
「経営革新(新事業活動により経営の相当程度の向上を図る)」の手段多様化を踏まえ、新事業活動の定義に研究開発等が明示されました。
経営革新の定義の見直しに併せて、以下の計画が経営革新計画へ統合されました。
中小企業成長促進法等の詳細については、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
以下、経営革新計画の承認基準や申請様式等の改正内容や経過措置等について御案内します。
異分野連携新事業開拓計画及び特定研究開発等計画が経営革新計画へ整理統合されたことに伴い、新事業活動の類型に「技術に関する研究開発及びその成果の利用」が追加されました。
改正後 |
改正前 |
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異分野連携新事業開拓計画及び特定研究開発等計画が経営革新計画へ整理統合されたことに伴い、「事業期間(経営指標の向上を求める期間)」と「研究開発期間」という新たな概念が追加され、この2つの期間を合計した期間が新たに「計画期間(3~8年)」となります。
改正後 |
改正前 |
計画期間:3~8年 (計画期間=研究開発期間+事業期間)
※経営指標の向上を求めるのは「事業期間」に限る。 |
計画期間:3~5年 |
計画期間のイメージ
経営指標について、改正前の基準では「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」と「経常利益」の一定程度の向上が承認要件となっていました。
今回の改正に伴い、従来の「経常利益」に代わり「給与支給総額」の向上が求められることとなりました。
改正後 |
改正前 |
給与支給総額(給料+賃金+賞与+各種手当) <事業期間が3年の場合> 計画終了時において4.5%以上向上 <事業期間が4年の場合> 計画終了時において6%以上向上 <事業期間が5年の場合> 計画終了時において7.5%以上向上 ※付加価値額又は一人当たりの付加価値額は改正前と同じ |
経常利益(営業利益-営業外費用) <3年計画の場合> 計画終了時において3%以上向上 <4年計画の場合> 計画終了時において4%以上向上 <5年計画の場合> 計画終了時において5%以上向上
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経過措置により、改正前の旧様式に基づく申請が令和2(2020)年12月31日までとなっています。
旧様式に基づき申請された経営革新計画については、改正前の基準により承認します。
また、旧様式に基づき申請し、承認を受けた経営革新計画の変更については、旧様式に基づき変更申請を受け付け、改正前の基準により承認を行います。
経過措置のイメージ
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