重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2018年7月2日

ここから本文です。

経営革新計画の対象となる中小企業者

令和3(2021)年8月2日より前に本制度の対象であった下記の中小企業者及び組合等については、経過措置として令和5(2023)年3月31日まで対象となります。

改正前の対象者

中小企業者

下記の資本金基準と従業員基準のいずれか一方を満たす会社又は個人

主たる事業を営んでいる業種
資本金基準の上限

 (資本の額又は出資の総額)

従業員基準の上限

 (常時使用する従業員の数)

製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業、その他の業種
3億円以下
300人以下
製造業(ゴム製品製造業)

3億円以下

900人以下

卸売業

1億円以下
100人以下
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円以下

100人以下

サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業)
3億円以下
300人以下
サービス業(旅館業)

5,000万円以下

200人以下

小売業
5,000万円以下
50人以下
  • 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

組合及び連合会

組合及び連合会
要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

特になし

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること
  • 企業組合及び協同組合も中小企業者として本法の対象となります。
  • 一般社団法人は、中小企業者には該当しませんが、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、中小企業等経営強化法第2条の中小企業者であるものについては、本法の対象となります。 

その他

  • NPO(特定非営利活動法人)、医療法人、学校法人等は、申請の対象外となります。
  • 特許業務法人、税理士法人等の士業法人などの個別の法律に基づく法人であって、会社法の会社の規定を準用している場合は、中小企業等経営強化法第2条の中小企業者に該当すれば、申請の対象となり得ます。
  • その他については、経営支援課にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

経営支援課 商業活性化担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3176

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告