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更新日:2018年7月2日
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令和3(2021)年8月2日より前に本制度の対象であった下記の中小企業者及び組合等については、経過措置として令和5(2023)年3月31日まで対象となります。
下記の資本金基準と従業員基準のいずれか一方を満たす会社又は個人
主たる事業を営んでいる業種
|
資本金基準の上限
(資本の額又は出資の総額) |
従業員基準の上限
(常時使用する従業員の数) |
---|---|---|
製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業、その他の業種 |
3億円以下
|
300人以下
|
製造業(ゴム製品製造業) |
3億円以下 |
900人以下 |
卸売業 |
1億円以下
|
100人以下
|
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) |
3億円以下
|
300人以下
|
サービス業(旅館業) |
5,000万円以下 |
200人以下 |
小売業 |
5,000万円以下
|
50人以下
|
組合及び連合会
|
要件
|
---|---|
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること |
お問い合わせ
経営支援課 商業活性化担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3176
ファックス番号:028-623-3340
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