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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 米国における牛肉等販路開拓プロモーション業務委託公募型プロポーザルの実施について
更新日:2022年12月22日
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米国における牛肉等販路開拓プロモーション業務を委託する事業者を選定するため、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。本プロポーザルへの参加に際しては、実施要領を御確認の上、お申込みください。
1 業務の概要
(1)業務名
米国における牛肉等販路開拓プロモーション業務
(2)業務目的
米国においては、これまで牛肉(とちぎ和牛)のプロモーションを実施し、現地実需者や消費者への認知拡大及び購買意欲喚起を図ってきた。そうした中、令和3年度は国際見本市に出展し、現地実需者とつながることができた。今年度は、当該実需者をはじめとする現地実需者から牛肉(とちぎ和牛)を中心とした本県産農産物の取り扱いにかかる課題や要望、条件等を聞き取り、輸入事業者の商談を支援することで販路拡大につなげる。
(3)業務内容
別添「米国における牛肉等販路開拓プロモーション業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
(4)業務の履行期間
契約日から令和5(2023)年3月10日(金曜日)まで
(5)契約金額の上限
8,018,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
2 参加資格要件
参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項に該当しないこと。
(2)参加表明日時点で、確定している決算を有していること。
(3)国税及び都道府県税を完納していること。ただし、日本拠点を持たない海外法人においては、本国において国税を完納していること。
(4)法令等により物品の販売、役務の提供に許可、資格、届出等が義務づけられているものについては、その許可を有していること。
(5)海外における農産物の輸送、販売又は販売促進活動を実施した実績があること。
(6)民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者でないこと。
(7)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30条)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
3 実施スケジュール
(1)業務委託の公募開始 令和4(2022)年12月22日(木曜日)
(2)質問書の提出期限 令和4(2022)年12月26日(月曜日)15時まで
(3)質問書への回答 令和4(2022)年12月28日(水曜日)まで
(4)参加表明書の提出期限 令和5(2023)年1月10日(火曜日)15時まで
(5)企画提案書の提出期限 令和5(2023)年1月18日(水曜日)15時まで
(6)プロポーザル審査会 令和5(2023)年1月23日(月曜日)
(7)選考結果の通知 令和5(2023)年1月25日(水曜日)まで
4 実施要領・申請書等
お問い合わせ
経済流通課 農産物ブランド推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2299
ファックス番号:028-623-2301
法人番号:5000020090000
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話番号:028-623-2323
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