重要なお知らせ
更新日:2022年3月23日
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家畜用の飼料及び飼料添加物を有償、無償にかかわらず反復・継続して他人に譲渡する場合には、届出をしてください。(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条(外部サイトへリンク))
飼料及び飼料添加物を製造する場合は、こちらから手続をしてください
家畜とは
飼料とは
飼料添加物とは
飼料及び飼料添加物を販売する際に注意してください
稲わら等を自分の農地以外から収集し、飼料として販売・譲渡する方は、届出が必要です
有償・無償にかかわらず業務を開始する2週間前に届け出て下さい
本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場の住所等を届出てください
他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください
本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場に関する変更事項を届出てください
他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください
本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場で販売をやめたときに届出てください
他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください
お問い合わせ
農業環境指導センター 検査課
〒321-0974 宇都宮市竹林町1030-2 河内庁舎
電話番号:028-626-3086
ファックス番号:028-626-3012