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更新日:2022年3月23日

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肥料・飼料・農薬の販売届


 

肥料・飼料及び飼料添加物・農薬を有償・無償に関わらず他の誰かに繰り返して渡す場合、届出が必要です。イベント等で1回のみ配布する場合は、届出の必要はありませんが、2回以上渡すつもりでいるのならば制度にしたがう義務があります。

届出に手数料はかかりません

販売をはじめるとき

栃木県内で販売する事業場の住所等を届出てください

本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場の住所等を届出てください

他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください

届け出た内容に変更があったとき

届出事項に変更が生じたら届出てください

本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場に関する変更事項を届出てください

他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください

事業を廃止したとき

栃木県内での事業を廃止した場合届出てください

本社が所在する都道府県知事に国内で販売する全ての事業場で販売をやめたときに届出てください

他県に販売事業場がある場合は、手続後返送される副本のコピーを、それぞれの県の窓口に提出してください

よくある問合せ(FAQ)

 

お問い合わせ

農業環境指導センター

〒321-0974 宇都宮市竹林町1030-2 河内庁舎

電話番号:028-626-3086

ファックス番号:028-626-3012

Email:nougyou-ksc@pref.tochigi.lg.jp