重要なお知らせ
更新日:2021年4月23日
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1.公認会計士及び税理士について、それぞれ士として登録されていることを前提に公認会計法第28条の規定による研修又は所属税理士会が認定する研修を受講した者に限定。
2.1級登録経理試験に合格した者について、1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者若しくは1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者に限定。
3.2級登録経理試験に合格した者について、2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者若しくは2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者に限定。
平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は、引き続き経審上評価対象となります。
※経理処理の適性を確認できる者の要件についても、(1)に該当する者となります。
1.再審査の受付期間:令和3年4月1日~7月29日(改正の日から120日)
2.再審査の対象:再審査申請日において、現在お持ちの「経営規模等評価結果通知書・総合評定値結果通知書」の有効期限内であること。(審査基準日から1年7か月以内)
3.再審査における申請書記載上の注意事項
•「様式第二十五号の十四 本紙」1ページ 項番「05」の「申請等の区分」は「4」を記入してください。
•「様式第二十五号の十四 本紙」2ページの「審査結果の通知番号」、「審査結果の通知の年月日」、「再審査を求める事項」、「再審査を求める理由」を必ず記入してください。
•上記「2.」の「再審査を求める事項」は、「令和3年4月1日施行の改正に係る事項」と記入し、「再審査を求める理由」は、「制度改正のため」と記入してください。
•本改正に伴う総合評定値の変化が見込まれない場合、再審査を受審することはできません。
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2386
ファックス番号:028-623-2392