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更新日:2022年10月24日

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栃木県道路占用料徴収条例の一部改正について(令和4年11月1日施行)

栃木県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例が令和4(2022)年10月24日付けで公布され、令和4(2022)年11月1日に施行されます。

これに伴い、防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設等及び洪水からの一時的な避難施設の道路占用料の額が新たに定められます。

改正の内容

  • 防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設等及び洪水からの一時的な避難施設について、道路占用料の額を道路法施行令に準じて定めます。
  • 国においては、令和3(2021)年9月に、上記施設に係る道路占用料の額が定められました。

参考

お問い合わせ

道路保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2429

ファックス番号:028-623-2431

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