重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 建築 > 建築行政 > 建築物省エネ法について

更新日:2023年3月11日

ここから本文です。

建築物省エネ法について

 

法律の概要

 令和4(2022)年6月17日に公布された改正建築物省エネ法の概要については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

 

適合性判定について

 床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。

 栃木県では平成29年4月より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての範囲についての業務を行わせることとしておりますので、県の所管区域では、県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。

 手数料

   建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(民間建築物)

         ・工場、倉庫等

 区分  モデル建物法            標準入力法・主要室入力法
                   ~  1000㎡未満             25,000円               29,000円
      1000㎡  ~  2000㎡未満              35,000円               39,000円
       2000㎡ ~  5000㎡未満              87,000円               94,000円
      5000㎡  ~  10000㎡未満             130,000円              130,000円
    10000㎡  ~  25000㎡未満             160,000円              170,000円
    25000㎡  ~             200,000円              210,000円

 

         ・上記の用途以外

                   区分                 モデル建物法            標準入力法・主要室入力法
                    ~  1000㎡未満              100,000円              296,200円
       1000㎡  ~  2000㎡未満              130,000円              373,400円
       2000㎡  ~  5000㎡未満              210,000円              528,000円
       5000㎡  ~  10000㎡未満              280,000円              639,900円
     10000㎡  ~  25000㎡未満              340,000円              754,600円
     25000㎡  ~              400,000円              863,900円

 

判定申請手数料一覧(PDF:116KB)pdf

 

 提出書類について

適合性判定に係る計画書を提出する者は次に掲げる図書について正副2部用意し提出してください。なお、標準入力法・主要室入力法により計算した計画書の場合には正副3部を提出してください。

  • 計画書(省令:別記様式第1)
  • 変更計画書(省令:別記様式第2)
  • 委任状(代理者によって計画書の提出を行う場合)
  • その他関係図書(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、機器表 等)

 ※様式については、こちら(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)からダウンロードをお願いいたします。

その他の申請様式

 

 その他

判定機関で適合性判定を受けた建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)においても、300平方メートル以上の住宅部分を含む複合建築物であった場合は、住宅部分の審査は所管行政庁が行いますので、指摘等がある際はご連絡する場合があります。(判定機関から所管行政庁へ直接計画書の写しが送付されますので、届出手続きは不要です)

 

届出について

 床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)について新築、増改築等を行う場合は着工の21日前(省エネルギー基準への適合に係る民間審査機関による評価書を添付する場合は着工の3日前)までに、所管行政庁へ省エネルギー措置に関する届出を行うことが義務付けられています。なお、増改築については既存部分との大小関係に関わらず、増改築部が300平方メートル以上であれば届出対象となります。

また、エネルギーの使用の合理化等に関する法律では届出対象であった修繕模様替、設備改修については建築物省エネ法では対象外となります。

提出書類について

  • 届出書(省令:別記様式第22)
  • 変更届出書(省令:別記様式第23)
  • 委任状(代理者によって届出書の提出を行う場合)
  • その他関係図書(付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、機器表 等)

 ※様式については、こちら(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)からダウンロードをお願いいたします。

 各種計算書などの省略について

次に掲げるいずれかの図書を添付する場合は、各種計算書などの添付を省略することができます。

 (1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(※2)

 (※2) 日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級4および一次エネルギー消費量等級4または等級5に適合しているものに限る。

 (2) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に基づく評価書(※3)

 (※3) 建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。

 

認定制度について

認定手数料

 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

     認定申請手数料一覧(PDF:116KB)pdf

 

 建築物エネルギー消費性能認定表示制度 

     認定申請手数料一覧(PDF:184KB) pdf  

  

認定基準

 主に以下の項目について審査を行い、認定を行います。 

 性能向上計画認定基準

         ・外皮の熱性能

         ・一次エネルギー消費量

         ・基本方針 

         ・資金計画

    基準適合表示認定基準

         ・外皮の熱性能(平成28年4月1日以降に建てられた住宅に限る)

         ・一次エネルギー消費量

 

   一次エネルギー消費量の算定については、WEBプログラムをご利用ください。

  住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(建築研究所)(外部サイトへリンク)

手続きについて

栃木県では、技術的能力のある外部の機関による技術的審査を実施しています。申請に際しては、あらかじめ外部の機関による技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。

技術的審査実施対象の外部機関

認定対象の建築物の用途

技術的審査実施対象の外部機関

住宅のみの用途に供するもの

登録省エネ判定機関(※4)

登録住宅性能評価機関(※5)

住宅以外の用途が混在するもの

登録省エネ判定機関(※4)

 

(※4)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録省エネ判定機関

(※5)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

 

 認定申請の推奨フロー

  furo1

提出書類について

認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し、申請してください。なお、標準入力法・主要室入力法により計算した申請書の場合には正副3部を提出してください。

 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定

 建築物エネルギー消費性能認定表示制度

  • 認定申請書(省令:別記様式第37)(ワード:93KB)
  • 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する「法第2条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能基準」に適合していることを証する書類
  • 委任状(代理者によって認定の申請を行う場合)
  • その他関係図書(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、機器表 等)

 

その他の申請様式

工事完了報告書について(性能向上計画認定のみ)

 建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。

 

所管行政庁(問合せ先・窓口)

適合性判定、届出受理及び各認定は、法第2条第5項に定める所管行政庁が行いますが、栃木県内の所管行政庁は次の表のとおりです。

なお、栃木県が所管行政庁となる申請等の窓口は、各土木事務所建築指導担当となります。(市町村の受付経由は行いません。)

 

 栃木県内の所管行政庁

建設地 所管行政庁
宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・大田原市・那須塩原市

各市

上記以外の市町

栃木県

 (所管土木事務所)

 

関連リンク

  建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)

  財団法人建築環境・省エネルギー機構ホームページ(外部サイトへリンク)

  栃木県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(内部リンク)

お問い合わせ

建築課 建築指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2514

ファックス番号:028-623-2489

Email:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告