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ホーム > 産業・しごと > 建築 > 建築行政 > 建築確認申請の手続き等について(建築基準法関係情報) > コンテナを利用した建築物の取扱いについて
更新日:2015年1月6日
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継続的にコンテナを倉庫として使用し、随時かつ任意に移動できない場合には、建築基準法第2条第一号に規定する「建築物」に該当するため、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
この場合、建築基準法第20条(構造耐力)、同法第37条(建築材料の品質)等の規定に適合させる必要があります。
また、用途地域内の建築制限により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内では、原則的に、コンテナを倉庫として設置することは出来ません。
なお、建築基準法に関するお問い合わせについては、所管する土木事務所、または、各特定行政庁までお願いします。
お問い合わせ
建築課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489