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更新日:2023年10月12日

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住宅の耐震化について

  「あなたのお住まい」地震への備えは大丈夫ですか?

    昭和56年5月以前の基準で建設した住宅は、耐震性が不足している可能性があります。 

   建物の構造基準は、昭和56年6月の改正で「耐震」に対する考え方が根本的に変更されました。このことから、改正以前の基準の建物を「旧耐震の建物」、以降の基準の建物を「新耐震の建物」と呼んでいます。

   平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、この旧基準の建物に被害が集中したことから、旧耐震の建物についての耐震性を確認・改善する必要が唱えられ、法律を施行するなど対策をとっています。

  住宅耐震化の意義

   住宅の耐震化を進める直接的な理由は「地震発生時の人的被害を減らす」ことですが、これに限定したものではなく、以下のような効果が期待されています。

  • 被災者が減ることから、被災地で初期支援に参加可能な人員が増加する。
  • 建物の倒壊を起因とする火災延焼の危険性が減る。
  • 倒壊住宅による道路閉塞を防止し、円滑な救援・消火活動が可能となる。
  • 瓦礫など災害廃棄物の発生が抑制され、それら処分に要する経費や労力など負担が軽減される。
  • 仮設住宅や住宅再建に係る経費負担が軽減される。

 

  耐震化への促進施策

 住宅の耐震診断・耐震改修に対する助成事業/ブロック塀等の除却に対する助成事業

◆ 民間住宅の耐震化を促進するため、県と市町は協力し費用の一部を助成(国の補助金含む)しています。なお、補助限度額等については、市・町により異なる場合がございますので、詳しくは、お住まいの市・町にご確認ください。

(1)  耐震診断等助成事業

   1)  耐震診断助成事業   (実施エリア:一部の市が実施)

 耐震診断を実施する方に対し、その費用の一部を助成する事業です。

(助成概要)耐震診断に対する助成額:耐震診断費の3分の2

ただし、費用が3万円を超える場合は2万円が上限です。

   2)  耐震診断士派遣事業  (実施エリア:耐震診断助成事業の実施エリアを除く市町が実施)

 耐震診断の実施を希望する方に対し、市町が無料で耐震診断士を派遣する事業です。

(助成概要)耐震診断に対する助成額:市町が全額費用を負担

   3)  補強計画策定助成事業 (実施エリア:一部の市町が実施)

  耐震診断結果に基づき補強計画を策定する方に対し、その費用の一部を助成する事業です。  

(助成概要)補強計画策定に対する助成額:補強計画策定費の3分の2

ただし、費用が12万円を超える場合は8万円が上限です。

 

(2)  耐震改修助成事業(実施エリア:一部の市町が実施)

補強計画に基づき、耐震補強工事を行う方に対し、その費用の一部を助成する事業です。

(助成概要)耐震補強工事に対する助成額:耐震補強工事にかかる費用の2分の1

ただし、80万円が上限です。

 

(3)  耐震建替助成事業(実施エリア:一部の市町が実施)

住宅の耐震化を図るために、既存住宅の建替えを行う方に対し、その費用の一部を助成する事業です。

(助成概要)耐震建替え工事に対する助成額:耐震補強工事相当額の2分の1

ただし、80万円が上限です。また、同一敷地内での建替えに限ります。

 

 (4)  総合支援助成事業(実施エリア:全市町)

耐震補強工事を行う方、または耐震建替工事を行う方に対し、設計を含むその費用の一部を助成する事業です。

(助成概要)総合支援事業に対する助成額:設計および工事にかかる費用の5分の4

ただし、100万円が上限です。また、耐震建替工事については、同一敷地内での建替えに限ります。

 

 

◆ 通学路に面したブロック塀・石塀などが、地震により倒壊する被害を防ぐため、県と市町は協力し費用の一部を助成(国の補助金含む)しています。なお、補助限度額等については、市・町により異なる場合がございますので、詳しくは、お住まいの市・町にご確認ください。

(1)  ブロック塀等除却助成事業(実施エリア:一部の市町が実施)

倒壊の危険性があるブロック塀等の除却工事を行う方に対し、その費用の一部を助成する事業です。

(助成概要)ブロック塀等除却工事に対する助成額:除却工事にかかる費用の3分の2

       ただし、費用が30万円を超える場合は20万円が上限です。

 

申込み・お問い合わせ先

       それぞれ、お住まいの市・町が申請窓口となります。

       詳細については、担当窓口までお問い合わせください。

 

その他情報

    一定の耐震改修工事を実施した住宅には、優遇措置(固定資産税の減額等)が用意されています。

◆固定資産税の減額 

(1)工事時期の実施と優遇期間

       今年度中に工事が完了した場合:1年間

(2)対象住宅

   昭和57年1月1日以前から所在する住宅(1戸あたり120平方メートル相当分まで)

(3)対象工事

   現行の耐震基準に適合する耐震補強工事で耐震補強の工事費が50万円超のもの

(4)手続き

   耐震補強工事完了3カ月以内に、市町へ証明書等の必要書類を添付して申告して下さい。

(5)その他

   所得税の控除が受けられる場合もあります。

 

お問い合わせ

建築課 耐震推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2395

ファックス番号:028-623-2489

Email:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp