重要なお知らせ
更新日:2018年3月16日
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平成30年12月から、栃木県が特定行政庁として管轄する地域に所在する吹付けアスベスト含有のおそれがある建築物の所有者等を対象に、吹付けアスベスト使用実態調査を実施するため「吹付けアスベストに関する調査票」及び「パンフレット(建築物の吹付けアスベストについて)」を送付しております。詳細は下記をご参照ください。
石綿(アスベスト)による健康被害を防止するため、建築物における石綿の飛散の恐れのある建築材料の使用が規制され、平成18年10月1日以降に着工する建築物に適用となりました。
(1)建築材料への石綿等の添加及び石綿等をあらかじめ添加した建築材料の使用禁止
(2)増改築時における除去等を義務付け
(3)石綿の飛散の恐れのある場合に勧告・命令等を実施
(4)石綿の飛散の恐れのある場合に勧告・命令等を実施
(5)定期報告制度による閲覧の実施
アスベストの飛散による健康被害が大きな社会問題となっておりますが、現在、問題となっているアスベストは比較的大きな建築物に使用されている「吹付けアスベスト」です。吹付けアスベストが使用されている建築物は、吹付けアスベストを適切に除去等を行う必要があります。
アスベストの危険性や建築物における吹付けアスベストの含有建材の使用箇所等をまとめたパンフレットと建築物の吹付けアスベストの対策に関するページを作成しましたので、吹付けアスベストの有無を確認する際の参考に御活用ください。
国土交通省HPへのリンク
財団法人日本建築センターHPへのリンク
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建築課 建築指導班
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