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更新日:2010年11月30日

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栃木県建築士及び建築士事務所指導監督要綱について

本要綱は、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分及び第26条第1項又は第2項の規定に基づく監督処分(以下「処分」という。)を行う場合の基準を定めることにより、建築士及び建築士事務所の業務の適正を確保することを目的としています。

 

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