重要なお知らせ
更新日:2015年3月11日
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注1)対象建設工事 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のものです。なお、都道府県の条例により、対象建設工事の規模を引き下げ、より小さな建築物等を対象とすることができます。 注2)特定建設資材 法施行当初は、コンクリート、アスファルト、木材の3品目です。 注3)分別解体等実施義務 対象建設工事受注者(元請・下請全て)に、分別解体等が義務付けられました。分別解体等とは、建築物等に用いられた特定建設資材に係わる廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工するものです。 注4)再資源化等実施義務 対象建設工事受注者(元請・下請全て)に、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられました。なお、木材については、一定距離内に再資源化施設がない等、再資源化が困難な場合には、適正な施設より焼却することができます。 |
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