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更新日:2015年3月11日

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再資源化事前報告

建設リサイクル法に係る栃木県の実施に関する指針(技術監理課)

  • 建築物等について分別解体・再資源化及び書類による事前報告(公共工事→通知書、民間工事→届出書)が義務付けられています。(平成14年5月30日施行)
  • 一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)注1)については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材(特定建設資材)注2)を現場で分別することが義務付けられています。注3)
  • 分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材(特定建設資材廃棄物)についても、再資源化が義務付けられましています(木材については再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却可能)。注4)

注1)対象建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のものです。なお、都道府県の条例により、対象建設工事の規模を引き下げ、より小さな建築物等を対象とすることができます。

注2)特定建設資材

法施行当初は、コンクリート、アスファルト、木材の3品目です。

注3)分別解体等実施義務

対象建設工事受注者(元請・下請全て)に、分別解体等が義務付けられました。分別解体等とは、建築物等に用いられた特定建設資材に係わる廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工するものです。

注4)再資源化等実施義務

対象建設工事受注者(元請・下請全て)に、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられました。なお、木材については、一定距離内に再資源化施設がない等、再資源化が困難な場合には、適正な施設より焼却することができます。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく事前報告

お問い合わせ

宇都宮土木事務所

〒321-0974 宇都宮市竹林町1030-2 河内庁舎

電話番号:028-626-3139(建築指導担当)

ファックス番号:028-626-3136(2階),643-0369(3階)

Email:utsunomiya-dj@pref.tochigi.lg.jp

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