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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(物品調達) > 栃木県北那須水道用水供給事業におけるマイクロ水力発電事業(折戸調整池)に係る公募型プロポーザルの実施について
更新日:2023年5月11日
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栃木県北那須水道用水供給事業におけるマイクロ水力発電事業(折戸調整池)を実施するにあたり、次のとおり公募型プロポーザルを実施しますので、参加を希望される方は以下により手続を行ってください。
本事業は、栃木県企業局が民間事業者に水道施設の敷地の一部を貸し出し、当該事業者が「再生可能エネルギーに関する固定価格買取制度」(FIT)によりマイクロ水力発電事業を実施するものです。事業実施に伴い、当該事業者は、発電した電気の売却益の一部及び発電設備の設置に伴う行政財産の使用料を県に支払います。
この公募型プロポーザルにより、事業者から優れたノウハウを生かした設計・施工、運転管理、維持管理等に関する一括提案を受け、最も優れていると考えられる提案を行った事業者を選定して事業を実施することにより、温室効果ガスの排出削減に貢献することを目的とします。
(1)事業名 栃木県北那須水道用水供給事業におけるマイクロ水力発電事業(折戸調整池)
(2)事業内容 「栃木県北那須水道用水供給事業におけるマイクロ水力発電事業(折戸調整池)仕様書」のとおり
(3)事業期間 発電開始日から起算して20年間(設計及び設置工事期間並びに事業終了後の設備撤去期間は含まず。)
(4)使用料
ア 余剰エネルギーの使用料 県が提供する余剰エネルギーの対価については、発電電力量1kWhあたり1円50銭(消費税及び地方消費税を除く10銭単位)を下限額とし、事業者の提案による。ただし、県は、経済事情の変動等により使用料が適正でないと判断した場合は、事業者と協議の上、事業期間中であっても使用料を変更することができるものとする。
イ 行政財産の使用料 発電設備の設置に伴う行政財産の使用料については、栃木県企業局行政財産使用料規程(昭和42年4月11日栃木県電気事業管理規程第3号)第3条に基づき発電設備等の設置面積より算定した額とし、設置面積が変わる場合はその都度算定する。なお、使用にあたり、同規程第2条に基づき、予め許可を受けなければならない。
企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。又は契約締結時までに資格を取得する見込みであること。
(3)栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者、又は本事業に関連する法令に基づく営業停止処分期間中でない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申し立て、又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
(5)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(6)平成20(2008)年度以降、この事業の参加表明書の提出期限の日までに、水道施設内の浄水が流れる管路に自社でマイクロ水力発電設備(100kW以下)を設置・運用した実績を5ヶ所以上有し、事業を確実に履行できる者であること。
実施スケジュール
(1)実施要領等の公表 令和5年5月11日(木曜日)
(2)実施内容等に関する質問受付期限 令和5年5月17日(水曜日)午後5時必着
(3)質問に対する回答 令和5年5月19日(金曜日)
(4)参加表明書の提出期限 令和5年5月24日(水曜日)午後5時必着
(5)企画提案書の提出期限 令和5年6月28日(水曜日)午後5時必着
(6)プレゼンテーション及びヒアリング(予定)令和5年7月3日(月曜日)
(7)公募型プロポーザル審査(書面)実施 令和5年7月12日(水曜日)
(8)選定結果の通知・公表 令和5年7月21日(金曜日)
※実施スケジュールは、変更する場合がある。
お問い合わせ
水道課
〒320-0031 栃木県宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館1階
電話番号:028-623-3820
ファックス番号:028-623-3826