第4節 騒音・振動・悪臭の防止
概況
(騒音)
○一般地域(道路に面する地域以外の地域)について、県内38地点で調査した結果、昼夜とも 環境基準を達成したのは78.9%(17年度は75.8%)であった。
○道路に面する地域の環境基準達成率は、86.5%(同83.7%)であった。
○新幹線騒音については、沿線15地点で調査した結果、すべての地点で環境基準は達成されなかった。
(振動)
○道路交通振動について、国道・県道等沿線の13地点で調査した結果、すべての地点で要請限度を下回った。
○新幹線鉄道振動は、沿線7地点で調査した結果、指針値を超えた地点はなかった。
(悪臭)
○県や市町が受理した公害苦情のうち、悪臭関係の苦情件数は205件(17年度は199件)で、全公害苦情件数の11.9%(同13.0%)を占めた。 |
(1) 騒音の状況
騒音に係る環境基準は、「環境基本法」により、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、地域の類型及び時間の区分ごとに定められている。
また、道路交通騒音が支配的な音源である地域については「道路に面する地域」の環境基準として、「一般地域(道路に面する地域以外の地域)」の環境基準とは別個に定められている。類型指定は、「都市計画法」に基づく用途地域の区分に準拠して、工業専用地域を除く県内全域について行っている。なお、10年9月の環境基準の改正により、地域の類型指定の見直しと評価方法の改正(「中央値」から、より人の感覚に近い「等価騒音レベル」へ変更)を行い、11年4月から適用している。
なお、環境基準の達成状況は、一般地域(道路に面する地域以外の地域)については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価し、道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内のすべての住居等のうち環境基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価することとされている。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、沿線市町村の一部地域について類型指定を行っているが、航空機騒音に係る環境基準の類型指定は行っていない。
(ア) 一般地域(道路に面する地域以外の地域)
10市1町(宇都宮市を含む。)が一般地域(道路に面する地域以外の地域)の県内38地点について測定したところ、昼夜ともに環境基準を達成したのは30地点(78.9%、前年度は75.8%)であった。(表2−1−34)
表2−1−34 一般地域(道路に面する地域以外の地域)の環境基準達成状況
地域 |
類型 |
調査
地点数 |
いずれの時間
区分でも達成した地点数(割合) |
時間区分毎の達成地点数 |
昼間
(6:00〜22:00) |
夜間
(22:00〜6:00) |
一般
地域 |
A |
11 |
10( 90.9%) |
10( 90.9%) |
10( 90.9%) |
B |
13 |
8( 61.5%) |
10( 76.9%) |
8( 61.5%) |
C |
14 |
12( 85.7%) |
14(100.0%) |
12( 85.7%) |
計 |
38 |
30( 78.9%) |
34( 89.5%) |
30( 78.9%) |
(注)類型は、A類型(住居専用地域)、B類型(住居地域、準住居地域)、C類型(商・工業地域)に区分される。
(イ) 道路に面する地域
道路に面する地域の環境基準達成状況は、12年4月から地域内のすべての住居等のうち基準値を超過する戸数及びその割合を把握する、いわゆる「面的評価」により評価している。「騒音規制法」第18条に基づく自動車騒音の常時監視を、県が宇都宮市を除く県内の158区間、道路延長274.5qについて、宇都宮市が市内の91区間、道路延長269.9kmについて実施したところ、環境基準の達成状況は、合計で86.5%(前年度は83.7%)の達成率であった。(表2−1−35)
なお、11年以前との比較を行うため、県及び10市1町(宇都宮市を含む。)が実施した道路に面する地域の測定地点における基準値の達成状況を参考として示す。(表2−1−36)
表2−1−35 道路に面する地域の環境基準達成状況(面的評価)
県・宇都宮市 |
全体 |
自動車専用道 |
一般国道 |
県道 |
住居戸数 |
36,756
(10,943) |
580
(154) |
15,469
(6,274) |
20,707
(4,515) |
環境基準達成戸数 |
31,809
(9,753) |
428
(140) |
12,943
(5,684) |
18,438
(3,929) |
環境基準達成率 |
86.5%
(89.1%) |
73.8%
(90.9%) |
83.7%
(90.6%) |
89.0%
(87.0%) |
(注)( )は、県実施分の内数
表2−1−36 道路に面する地域の基準達成状況(測定地点評価)
地域 |
類型 |
調査
地点数 |
いずれの時間
区分でも達成した地点数(割合) |
時間区分毎の達成地点数 |
昼間
(6:00〜22:00) |
夜間
(22:00〜6:00) |
道路に
面する
地域(地点)
|
A |
4 |
3( 75.0%) |
3( 75.0%) |
3( 75.0%) |
B |
25 |
16( 64.0%) |
19( 76.0%) |
16( 64.0%) |
C |
38 |
16( 42.1%) |
23( 60.5%) |
18( 47.4%) |
計 |
67 |
35( 52.2%) |
45( 67.2%) |
37( 55.2%) |
(注)道路に面する地域の環境基準達成状況は、面的評価となったことから測定地点評価は参考値である。
(ウ) 新幹線鉄道騒音
沿線市町が軌道中心から25mの15地点で調査したところ、その結果は73〜81デシベルの範囲であり、環境基準を達成していた地点はなかった。
なお、東日本旅客鉄道鰍ノおいて、当面の対策としてピーク騒音レベルを75デシベル以下とする対策(いわゆる「75デシベル対策」)を講じているところであるが、測定地点15地点のうち4地点(26.7%)で75デシベルを超過していた。
(エ) 航空機騒音
宇都宮市と共同で陸上自衛隊宇都宮分校周辺の11地点で航空機騒音の状況を把握するための調査をしたところ、58.8〜71.2 WECPNLの範囲であった。
(2) 振動の状況
ア 環境上の振動の限度等
(ア) 道路交通振動
道路交通振動の限度は、「振動規制法」に基づき区域及び時間の区分ごとに定められており、これを超えた場合で道路の周辺の生活環境が著しく損なわれるときは、道路管理者に対し、道路交通振動の防止のための舗装等の措置をとるべきこと、または県公安委員会に対し、道路交通法の規定に基づく交通規制等の措置をとるべきことを要請することになっている。
(イ) 新幹線鉄道対策に係る指針
新幹線鉄道の列車走行時に発生する振動については、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)」に基づき、振動レベルが70デシベルを超える地域について、防止対策を講ずることになっている。
イ 振動の現況
(ア) 道路交通振動
5市が国道・県道等沿道の県内13地点で測定したところ、「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度を超える地点はなかった。
(イ) 新幹線鉄道振動
沿線市町が軌道中心から25mの7地点で調査したところ、その結果は52〜58デシベルの範囲であり、指針値70デシベルを超える地点はみられなかった。
(3) 悪臭の状況
悪臭は、人の感覚や生活環境に左右されるいわゆる感覚公害である。市街地の拡大による住居と工場等の接近化、生活水準の向上とともに高まっている生活環境の質的向上に対する欲求等により、これまで容認されてきたにおいが悪臭と感じられるようになってきている。
18年度における悪臭苦情は205件(17年度199件)であり、公害苦情全体の11.9%(17年度13.0%)を占める。
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