「大気汚染防止法」の定義では、次の物質をいう。 (1)燃料等の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物 (2)燃料等の燃焼又は電気炉等の使用に伴い発生するばいじん (3)物の燃焼、合成、分解等の処理に伴い発生するカドミウム、塩素、塩化水素、ふっ化水素、鉛、窒素酸化物等の有害物質