用語解説
生息地等保護区
希少な野生動植物の生息環境を保全するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき指定された地域をいう。同地域では、工作物の設置や土地の形状変更等の一定の改変行為が制限される。
6年12月に、本県の大田原市羽田地区のミヤコタナゴ生息地が、全国で初めて生息地等保護区に指定された。
希少な野生動植物の生息環境を保全するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき指定された地域をいう。同地域では、工作物の設置や土地の形状変更等の一定の改変行為が制限される。
6年12月に、本県の大田原市羽田地区のミヤコタナゴ生息地が、全国で初めて生息地等保護区に指定された。