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更新日:2021年6月14日
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被 処 分 者 |
認定証・届出証明書番号 |
第41070022号 |
---|---|---|
氏名又は名称 |
福村 俊夫 |
|
代表者の氏名 |
- |
|
主たる営業所の所在地 |
栃木県宇都宮市野沢町310番地3 |
|
処分に係る営業所の所在地及び名称 |
栃木県宇都宮市野沢町310番地3 日本調査栃木本部 |
|
処分年月日 |
令和2年9月3日 |
|
処分内容 |
営業廃止命令 |
|
処分理由・根拠法令 |
福村俊夫は、平成19年6月20日に栃木県公安委員会に探偵業の業務の適正化に関する法律(以下法という)第4条第1項に基づく探偵業の届出をし、栃木県宇都宮市野沢町310番地3において「栃木県調査連合会」「日本調査栃木本部」「F&P探偵事務所」の名称で営業所を設けて探偵業を営む者であるが、同人の営業に関し令和元年9月6日栃木県さくら警察署において同法違反(不備書面の交付等)で検挙され、令和2年6月23日宇都宮簡易裁判所において罰金10万円の刑に処せられたことにより、同法第3条第2号「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた日から起算して5年を経過しない者」の欠格事由に該当するに至ったものである。 ・探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項(営業の停止等) ・同法律第3条第2号(欠格事由) |
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処分を行った公安委員会 |
栃木県公安委員会 |
被 処 分 者 |
認定証・届出証明書番号 |
第41070023号 |
---|---|---|
氏名又は名称 |
福村 俊夫 |
|
代表者の氏名 |
- |
|
主たる営業所の所在地 |
栃木県宇都宮市野沢町310番地3 |
|
処分に係る営業所の所在地及び名称 |
栃木県宇都宮市野沢町310番地3 栃木県調査連合会 |
|
処分年月日 |
令和2年9月3日 |
|
処分内容 |
営業廃止命令 |
|
処分理由・根拠法令 |
福村俊夫は、平成19年6月20日に栃木県公安委員会に探偵業の業務の適正化に関する法律(以下法という)第4条第1項に基づく探偵業の届出をし、栃木県宇都宮市野沢町310番地3において「栃木県調査連合会」「日本調査栃木本部」「F&P探偵事務所」の名称で営業所を設けて探偵業を営む者であるが、同人の営業に関し令和元年9月6日栃木県さくら警察署において同法違反(不備書面の交付等)で検挙され、令和2年6月23日宇都宮簡易裁判所において罰金10万円の刑に処せられたことにより、同法第3条第2号「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた日から起算して5年を経過しない者」の欠格事由に該当するに至ったものである。 ・探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項(営業の停止等) ・同法律第3条第2号(欠格事由) |
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処分を行った公安委員会 |
栃木県公安委員会 |
被 処 分 者 |
認定証・届出証明書番号 |
第41070024号 |
---|---|---|
氏名又は名称 |
福村 俊夫 |
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代表者の氏名 |
- |
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主たる営業所の所在地 |
栃木県宇都宮市野沢町310番地3 |
|
処分に係る営業所の所在地及び名称 |
栃木県宇都宮市野沢町310番地3 F&P探偵事務所 |
|
処分年月日 |
令和2年9月3日 |
|
処分内容 |
営業廃止命令 |
|
処分理由・根拠法令 |
福村俊夫は、平成19年6月20日に栃木県公安委員会に探偵業の業務の適正化に関する法律(以下法という)第4条第1項に基づく探偵業の届出をし、栃木県宇都宮市野沢町310番地3において「栃木県調査連合会」「日本調査栃木本部」「F&P探偵事務所」の名称で営業所を設けて探偵業を営む者であるが、同人の営業に関し令和元年9月6日栃木県さくら警察署において同法違反(不備書面の交付等)で検挙され、令和2年6月23日宇都宮簡易裁判所において罰金10万円の刑に処せられたことにより、同法第3条第2号「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた日から起算して5年を経過しない者」の欠格事由に該当するに至ったものである。 ・探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項(営業の停止等) ・同法律第3条第2号(欠格事由) |
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処分を行った公安委員会 |
栃木県公安委員会 |
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