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更新日:2021年6月14日

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警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について(探偵業)







認定証・届出証明書番号

第41070022号

氏名又は名称

福村 俊夫

代表者の氏名

 

主たる営業所の所在地

栃木県宇都宮市野沢町310番地3

処分に係る営業所の所在地及び名称

栃木県宇都宮市野沢町310番地3

日本調査栃木本部

処分年月日

令和2年9月3日

処分内容

営業廃止命令

処分理由・根拠法令

福村俊夫は、平成19年6月20日に栃木県公安委員会に探偵業の業務の適正化に関する法律(以下法という)第4条第1項に基づく探偵業の届出をし、栃木県宇都宮市野沢町310番地3において「栃木県調査連合会」「日本調査栃木本部」「F&P探偵事務所」の名称で営業所を設けて探偵業を営む者であるが、同人の営業に関し令和元年9月6日栃木県さくら警察署において同法違反(不備書面の交付等)で検挙され、令和2年6月23日宇都宮簡易裁判所において罰金10万円の刑に処せられたことにより、同法第3条第2号「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた日から起算して5年を経過しない者」の欠格事由に該当するに至ったものである。

・探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項(営業の停止等)

・同法律第3条第2号(欠格事由)

処分を行った公安委員会

栃木県公安委員会







認定証・届出証明書番号

第41070023号

氏名又は名称

福村 俊夫

代表者の氏名

主たる営業所の所在地

栃木県宇都宮市野沢町310番地3

処分に係る営業所の所在地及び名称

栃木県宇都宮市野沢町310番地3

栃木県調査連合会

処分年月日

令和2年9月3日

処分内容

営業廃止命令

処分理由・根拠法令

福村俊夫は、平成19年6月20日に栃木県公安委員会に探偵業の業務の適正化に関する法律(以下法という)第4条第1項に基づく探偵業の届出をし、栃木県宇都宮市野沢町310番地3において「栃木県調査連合会」「日本調査栃木本部」「F&P探偵事務所」の名称で営業所を設けて探偵業を営む者であるが、同人の営業に関し令和元年9月6日栃木県さくら警察署において同法違反(不備書面の交付等)で検挙され、令和2年6月23日宇都宮簡易裁判所において罰金10万円の刑に処せられたことにより、同法第3条第2号「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた日から起算して5年を経過しない者」の欠格事由に該当するに至ったものである。 

・探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項(営業の停止等)

・同法律第3条第2号(欠格事由)

処分を行った公安委員会

栃木県公安委員会







認定証・届出証明書番号

第41070024号

氏名又は名称

福村 俊夫

代表者の氏名

 

主たる営業所の所在地

栃木県宇都宮市野沢町310番地3

処分に係る営業所の所在地及び名称

栃木県宇都宮市野沢町310番地3

F&P探偵事務所

処分年月日

令和2年9月3日

処分内容

営業廃止命令

処分理由・根拠法令

福村俊夫は、平成19年6月20日に栃木県公安委員会に探偵業の業務の適正化に関する法律(以下法という)第4条第1項に基づく探偵業の届出をし、栃木県宇都宮市野沢町310番地3において「栃木県調査連合会」「日本調査栃木本部」「F&P探偵事務所」の名称で営業所を設けて探偵業を営む者であるが、同人の営業に関し令和元年9月6日栃木県さくら警察署において同法違反(不備書面の交付等)で検挙され、令和2年6月23日宇都宮簡易裁判所において罰金10万円の刑に処せられたことにより、同法第3条第2号「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた日から起算して5年を経過しない者」の欠格事由に該当するに至ったものである。 

・探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項(営業の停止等)

・同法律第3条第2号(欠格事由)

処分を行った公安委員会

栃木県公安委員会

お問い合わせ

生活安全部生活環境課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)