教育・保育施設の利用を希望する場合は、お住まいの市町村から利用のための支給認定(教育・保育認定)を受ける必要があります。
【幼稚園や認定こども園を利用したい場合 ⇒ 教育認定(1号認定)】
@ 幼稚園などの施設に直接申込を行います。
↓
A 施設から入園の内定を受けます。
↓
B 施設を通じて市町村に認定を申請します。
↓
C 施設を通じて市町村から認定証が交付されます。
↓
D 施設と契約します。
※ なお、私学助成を受ける幼稚園の利用をご希望の場合は、支給認定を受けずに施設と直接契約することになります。 詳しくは、幼稚園にお問い合わせください。
【保育所や認定こども園、地域型保育事業を利用したい場合 ⇒ 保育認定(2号・3号認定)】
@ 市町村に直接認定を申請します。(Bも同時にできます。)
↓
A 市町村が「保育の必要性」※1を認めた場合、認定証が交付されます。
↓
B 市町村に保育所などの利用希望の申込をします。
↓
C 申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市町村が利用調整※2をします。
↓
D 利用先の決定後、契約となります。
※1 「保育の必要性」とは?
・次のいずれかに該当することが必要です。
※2 利用調整とは?
・ 市町村が定める基準に基づき、保護者の状況などに応じ保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する施設などの調整を行うことです。ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。