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地域子ども・子育て支援事業について

 地域子ども・子育て支援事業とは?

 すべての子育て家庭を対象に、市町村が地域のニーズに応じた様々な子育て支援を行う事業のことです。実際にどのような支援が提供されるかは、お住まいの市町にご確認ください。

 どんな種類があるの?

 地域子ども・子育て支援事業には、以下の13の事業があります。


@ 利用者支援事業
・ 子育て家庭や妊産婦の困りごと等に合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や支援の紹介などを行います。

A 地域子育て支援拠点事業
   ・ 地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所です。
   ・ 公共施設や保育所など、様々な場所で、行政やNPO法人などが担い手となっています。

B 妊婦健康診査
   ・ 妊婦の健康保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、
   ○ 健康状態の把握
   ○ 検査計測
   ○ 保健指導
     を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施します。

C 乳児家庭全戸訪問事業  

   ・ 生後4ヶ月までの乳児がいるすべてのご家庭に訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境などの把握を行います。

D 養育支援訪問事業

   ・ 養育支援が特に必要なご家庭を訪問し、養育に関する指導・助言を行うことにより、ご家庭の適切な養育の実施を確保します。

E 子育て短期支援事業

   ・ 保護者の出張や冠婚葬祭、病気などにより、子どもの保育ができない場合に、短期間の宿泊で子どもを預かります。

   ・ 平日の夜間などに子どもの保育ができない場合に、一時的に子どもを預かります。

F ファミリーサポートセンター事業

   ・ 乳幼児や小学生等の子育て中の保護者を会員として、子どもの預かりなどの援助を受けることを希望する方と、援助を行うことを希望する方との相互に助け合う活動に関する連絡、調整を行います。

G 一時預かり事業

   ・ 急な用事や短期のパートタイム就労のほか、リフレッシュしたい時などに、保育所などの施設や地域子育て支援拠点などで子どもを預かります。

   ・ 幼稚園で在園児を昼過ぎ頃までの教育時間終了後や、土曜日などに預かります。

H 延長保育事業

   ・ 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所等で引き続き保育を実施します。

 I 病児保育事業

   ・ 病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペースで預かります。

   ・ 保育所などの施設によっては、保育中の体調不良児を、保護者の迎えまで安静に預かるところもあります。

   ・ 保育中に具合の悪くなった子どもを看護師等が送迎し、病児保育施設において保育するしくみもあります。

 J 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

   ・ 保護者が昼間家庭にいない児童(小学生)が、放課後に小学校の余裕教室、児童館などで過ごすことできるようにしている取組みです。

 K 実費徴収に係る補足給付を行う事業

   ・ 保護者の世帯所得の状況を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成します。

 L 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

   ・ 新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるための職員の加配を促進する事業です。



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