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家庭環境に恵まれない子どものための支援制度
児童福祉施設における保護・養育
児童養護施設
児童養護施設は、保護者の病気や離婚、養育放棄、虐待などの家庭の事情により、家族と一緒に生活できなくなった児童を入所させて養育し、その自立を支援する施設です。
- 対象児童
- 乳児を除く18歳未満の児童(高校卒業まで在所することが可能です。)
- 費用
- 扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
- 問い合わせ先 ◆児童相談所
乳児院
乳児院は、家庭の事情により、家族と一緒に生活できなくなった乳児を入所させて養育する施設です。
- 対象児童
- 乳児(保健上の理由により特に入所させて養育する必要のある概ね2歳未満の幼児を含みます。)
- 費用
- 扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
- 問い合わせ先 ◆児童相談所
母子生活支援施設
母子生活支援施設(母子寮)は、配偶者のいない母とその子を入所させて、母と子どもの福祉を図るとともに、自立促進のための支援を行う施設です。
- 対象児童
- 母:未婚の者、離婚した者及びそれに準じる者
子:18歳未満の児童 - 費用
- 扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
- 問い合わせ先 ◆健康福祉センター(福祉部)/◆市福祉事務所
里親制度
里親制度は、家庭での養育が困難な子どもに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭(里親)を与え、子どもの健全な育成を図る制度です。
- 対象者
- 18歳未満の児童(高校卒業まで在宅可能です。場合によっては20歳まで延長可能)
- 費用
- 扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
- 問い合わせ先 ◆児童相談所/◆健康福祉センター(総務福祉部)/◆市福祉事務所
一時的な保護・養育制度
児童相談所における一時保護
虐待や養育拒否などにより緊急的に保護する必要がある場合や、家出や非行などで生活上の指導を行う必要がある場合などにおいて、児童相談所では、それらの児童を一時的に保護し、子どもの健全な育成を図っています。
- 対象児童
- 18歳未満の児童
- 問い合わせ先 ◆児童相談所
子育て支援短期利用制度
子育て支援短期利用制度は、保護者の出産や病気などの理由により、家庭での養育が困難になった児童を、乳児院や児童養護施設などにおいて、一時的に養育し、児童や家庭の福祉の向上を図る制度です。
<制度の内容>
短期入所生活援助事業(ショートステイ)
保護者の出産、病気、看護、事故、災害、出張、学校等の公的な行事への参加などの理由により、家庭での養育が困難になった児童を、一時的に養育します。
また、配偶者からの暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合に、児童とその保護者を一時的に保護、養育します。
- 問い合わせ先 市町児童福祉担当課