経済的な支援制度
医療費助成制度
妊産婦医療費助成制度
妊娠の届け出をした月の初日から出産した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。全国でも本県を含め4つの県しか行っていない制度です。
- 所得制限 ありません。
- 自己負担 医療機関ごとに月500円
- 申請方法 妊娠届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けます。
こども医療費助成制度
生まれた日から小学校6年生までのお子さんが、病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。
未就学のお子さんまでは医療機関窓口での支払いがいらない現物給付方式、小学生のお子さんは償還払い方式(医療機関ごとに月500円の負担制)です。
- 所得制限 ありません。
- 申請方法 出生届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けます。
※市町によって現物給付・償還払いの対象年齢をさらに引き上げている場合があります。
●他県から、または県内の他の市町から引っ越しされて来た方は、忘れずに登録しましょう。
- 医療費助成申請手続き方法(償還払いの場合)
-
- 受給対象者が医療機関で受診し、自己負担金を支払います。
- 医療機関で助成申請書により保険点数証明を受けます。
ただし、保険点数が記載されている医療機関発行の領収書がある場合は、証明は不要です。 - 助成申請書(保険点数が記載されている領収書がある場合には領収書を添付)を封筒に入れて市町窓口に郵送します。また、市町の窓口に持参いただいても結構です。
- あなたの口座に助成金が振り込まれます。
※助成申請書と助成申請用封筒は、市町窓口に用意してあります。
医療給付制度
養育医療
赤ちゃんの出生体重が2,000グラム以下又は身体の機能が未熟なままで生まれた場合、指定医療機関で医療給付(入院に限ります)が受けられます。
- 対象年齢 ゼロ歳児
- 所得制限 ありません。
- 一部負担金 本来は所得に応じた負担金が徴収されますが、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。
◆問い合わせ先 各市町母子保健担当課
自立支援医療(育成医療)
身体に障害等を持つ18歳未満の児童で、生活の能力を得るために治療等が必要な場合、指定自立支援医療機関で医療給付が受けられます。
- 対象年齢 18歳未満
- 所得制限 あり。
- 一部負担金 所得・年齢等により一部負担金がありますが、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。
◆問い合わせ先 各市町母子保健担当課
小児慢性特定疾病
悪性新生物(がん)など、長期にわたり治療が必要な病気にかかり、治療を行う場合、指定小児慢性特定疾病医療機関で医療費の助成が受けられます。
なお、対象となる疫病は704疫病あり、疫病ごとに一定の基準を満たしている場合に限られます。
- 対象年齢 18歳未満(20歳に達するまで延長可)
- 所得制限 ありません。
- 一部負担金 本来は所得に応じた負担金がありますが、本県では、県が負担しています。
◆問い合わせ先 健康福祉センター・宇都宮市子ども部子ども家庭課
特定不妊治療費助成制度
不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、知事が指定する医療機関において体外受精又は顕微授精による治療を受けられた御夫婦を対象に、その治療費の一部を助成する制度です。
助成対象治療
知事が指定する医療機関において実施した配偶者間の体外受精及び顕微授精が助成対象となります。
なお、栃木県知事が指定する医療機関は、こちらをご参照ください。
また、県外の医療機関の場合、その医療機関が所在する都道府県又は政令市若しくは中核市の知事又は市長の指定を受けた医療機関であれば助成対象となります。
助成対象者
次のすべての要件を満たす御夫婦が助成対象者となります。
- 治療開始時に婚姻の届出を行っていること。
- 夫婦の少なくとも一方が、栃木県内に住所(宇都宮市を除く。)を有していること。
- 体外受精又は顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
助成内容
1回の治療につき、別表中治療ステージA,B,D,Eについては15万円まで、治療ステージC,Fについては7万5千円まで、さらに、初回の場合または男性不妊治療を行った場合、15万円を上限に上乗せして助成を行います。
また、特定不妊治療のうち、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取する手術)を行った場合は、1回の治療につき15万円を上限に助成します。初回治療開始時の妻の年齢が39歳以下であれば通算6回、40歳~42歳以下であれば通算3回助成を受けることができます。
別表(治療ステージと助成対象範囲及び助成上限額)
問い合わせ先
宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市子ども家庭課にお問い合わせください。
児童手当【平成24年4月~】
平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当」へ変わりました。
1 児童手当は、中学校終了前までの児童を養育している方に支給されます。(中学校修了前までの児童とは、15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童をいいます。) 手当は申請があった月の翌月分からの支給となります。 ※外国籍の方で、在留資格のない方、住民登録のない方は対象外となります。 ※子どもが児童養護施設等に入所の場合、その施設等の設置者に支給となります。
2 支給金額
支給対象となる児童の年齢 | 支給月額 | 所得制限限度額以上 | |
(平成24年6月以降) | |||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳~小学校終了前 | 第1・2子 | 10,000円 | 5,000円 |
同上 | 第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
※所得制限が平成24年6月相当分(10月支給分)から導入されます。所得制限限度額以上の方の手当月額は児童の年齢に関係なく5,000円となります。
【所得制限限度額について】
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
6人以上 | 扶養1人につき38万円加算 |
・会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円を引いて、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。(ただし、医療費控除、雑損控除など一部控除対象があります。)
3 児童手当を受けようとするときは、下記の住所地の市町窓口(公務員の方は勤務先)で認定請求の手続きをしてください。なお、子どもが生まれたときや転居のたびに手続きが必要となります。
◆問い合わせ先 市町手当担当課(公務員の方は勤務先)
4 児童手当を受けている方は、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けの提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
第3子以降保育料免除事業
原則として、生計を一にする同一世帯で3人以上のお子さんがいる家庭は、幼稚園・保育所・認定こども園等に通う3人目以降のお子さんの保育料が免除になります。
詳しいことは、市町児童福祉担当課にお問い合わせください。
幼稚園就園奨励費補助事業
幼稚園に通うお子さんの保護者に対して、就園奨励費が支給されます(新制度移行園は除く。)。なお、市町によっては、以下の国の基準額とは異なる場合がありますので、詳しくは、市町幼児教育担当課にご確認ください。
区 分 | 補助対象経費 | 国庫補助限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||||
私 立 |
Ⅰ | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合算額 | 308,000 |
||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000 |
290,000 |
308,000 |
||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村印税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 115,200 |
211,000 |
308,000 |
||
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200 |
185,000 |
308,000 |
||
上記区分以外の世帯 | - |
154,000 |
308,000 |
Ⅱ 階層区分ごとの多子世帯への負担軽減の適用条件
多子世帯に対しては、第2子の保護者負担額が第1子の半額、第3子は無償となるよう、負担軽減を図っています。
多子世帯への負担軽減の適用に関しては、第Ⅲ階層(市町村民税所得割額77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃、第Ⅳ階層(市町村民税所得割額77,101円以上の世帯)以上の世帯については、従前のとおり小学校3年生までの兄・姉の数に応じて、多子世帯への負担軽減を図っています。