栃木県

ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起

 ?令和6年12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つ
けた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数
十万円の料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられ
ています。
? ?消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者(以下「本件事業者」と
いいます。)が、消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為(虚偽・誇大な広
告・表示及び不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第 50 号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表します。


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