栃木県

有料老人ホームの退去時のトラブル

事例1
6年入居した有料老人ホームを退去するにあたり、前の住人の時から傷ついていた箇所の修繕費を求められ納得できない。(70歳代)

事例2
母が入居して2年で有料老人ホームを退去したが、修繕費で約20万円とカーテンクリーニング費用を請求された。母が汚すこともないし、何か壊したこともないのに高額な請求に納得いかない。(70歳代)


皆様へのアドバイス

原則として一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や通常の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要はないと考えられます。
ただし、契約書に費用負担についての特約があり、事業者との間で内容に合意している場合は、特約に従うことになります。
退去時のトラブルを避けるため、入居の際には「契約書」、「重要事項説明書」などの内容を家族と共によく確認しましょう。また、入居時には事業者の立ち会いのもとで室内の状況を確認しましょう。
納得できない費用を請求された場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に示されている基準を参考に、運営事業者側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


お問い合わせ

くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2135
ファックス番号:028-623-2182
Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp


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