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更新日:2010年11月30日

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第13章 人権教育とPTA

第13章 人権教育とPTA

 すべてのPTAが様々な人権問題に関心をもち、人権教育に取り組む必要があると言われるのはなぜでしょうか。

 

1 人権教育の推進について

 人権にかかわる様々な問題が存在する今日、差別意識の解消と人権意識の高揚のために、教育の果たすべき役割は重要です。

 21世紀は「人権の世紀」といわれており、一人ひとりの人権意識が問われる時代になっています。国連は、平成7年から16年までの10年間を「人権教育のための国連10年」とし、世界各国に人権教育啓発活動に積極的に取り組むよう求めました。この「10年」が終了後も引き続き人権教育は必要であるとの認識から、「人権教育のための世界計画」を宣言し、平成17年から実施しています。国際的な人権尊重の高まりを受けて、日本では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が平成12年に公布施行され、法律に基づき、平成14年には「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されるなど、人権教育・啓発に関する施策が総合的かつ計画的に進められています。

 栃木県教育委員会では、栃木県人権教育基本方針を平成13年に策定し、平成14年度から実施しています。これまでの同和教育の成果を踏まえ、様々な人権問題にかかわる差別意識を解消していくことはもとより、すべての人の人権を尊重していくための人権教育を、すべての学校すべての地域において積極的に推進しているところです。

 県教育委員会は、学校教育では、児童生徒の発達の段階に即しながら、各教科等の特質に応じ、学校の教育活動全体を通じての人権教育を行い、社会教育においては、公民館等における各種学級・講座に人権教育を位置づけ、生涯にわたって人権に関する多様な学習機会を提供しています。

 

2 PTAと人権教育

 少子高齢化、国際化、情報化等の社会変化に伴い、人権に関する新たな課題も生じています。PTAとしても、様々な人権問題について正しく理解し、認識を深めるために、地域の実情に即して、計画的・継続的に研修を進める必要があります。

 そして、子どもたちが学校で人権問題をどのように学習しているかを理解し、学校教育、社会教育及び家庭教育が相互に連携して、総合的に人権教育が推進できるようにすることが必要です。PTAは、学校と社会を結びつける絆としての性格も持つ団体であり、人権教育を推進するうえで、極めて大切な役割を果たすものなのです。

 

3 家庭における人権教育

 家庭はすべての教育の出発点であり、子どもが家族関係をとおして日常生活の中で人権意識の高揚を図る重要な場です。子どもたちの人権意識を高めるためには、家族が互いに尊重し合う関係の中で、生命を大切にする心や他人を思いやる心などを育んでいくことが大切です。特に、子どもを一人の人間として尊重することが大切であり、子どもの意見を最後まで聞いたり、行動を見守ってあげたりすることも大切です。

 人権問題は女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、HIV感染者等など多岐にわたっており、私たちにとって身近な問題であることを認識し、保護者自身が偏見を持たず、差別しないことなどを日常生活を通じて身をもって子どもに示していくことが求められます。

 

4 人権教育への取り組み方

 「子どもは親の後ろ姿を見て育つ」といわれるとおり、子どもは、意識的、無意識的に両親や家族の言動を見ながら育っていきます。家庭における人権教育を進めるにあたっては、次のような実践が大切です。 

 1. 保護者自身が偏見や差別の心をなくす努力をする。

 2. 市町村や地域で行われる人権教育関係の研修に積極的に参加する。

 3. PTAの人権問題についての研修に、積極的に参加する。

 4. 人権問題に関する図書や啓発資料等を読み、それを正しく理解し、その認識を深める。

 

人権教育資料

  • 『栃木県人権教育基本方針』-栃木県教育委員会-

                平成13年11月6日決定 平成14年4月1日実施

 人権は、「人間の尊厳」に基づく人間固有の権利である。我が国の人権に関する現状を見ると、性別、社会的身分又は門地等による不当な差別が今なお存在し、また、少子高齢化、国際化、情報化等の社会の変化に伴い、人権に関する新たな課題も生じてきている。これらの課題を早急に解決して、一人一人の人間が尊厳をもつかけがえのない存在であるという考え方が尊重され、守られる社会を作っていくことが求められている。

 栃木県教育委員会は、人権の共存を人権尊重の理念とし、人権教育を人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動ととらえ、人権教育が、様々な人権に関する課題解決において極めて大きな役割をもつとの認識の下に、日本国憲法並びに教育基本法の精神にのっとり、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等を踏まえ、次の基本方針により人権教育を推進する。

1 すべての学校すべての地域において、人権尊重の精神の涵養を目的に、組織的、計画的に推進されるよう、推進体制の整備・充実を図り、積極的な推進に努める。

2 学校教育においては、児童生徒の発達段階に即しながら、各教科等の特質に応じ、学校の教育活動全体を通じて、人権尊重の理念について理解を促すように努める。

3 社会教育においては、生涯にわたって人権に関する多様な学習機会を提供し、人権尊重の理念について理解を深めるように努める。

4 指導者の養成及び研修については、計画的に実施し、資質の向上に努めるとともに、その活用を図る。

5 各実施主体は、生涯学習の観点に立って、学校教育、社会教育及び家庭教育のそれぞれの主体性を尊重しつつ、相互の連携を図り、総合的かつ効果的な推進に努める。

6 推進に当たっては、学校や地域の実情等に応じ、人権に関する現状を正しく把握して取り組むとともに、教育の中立性の確保に努める。

  

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