○栃木県名誉県民条例
平成13年12月27日
栃木県条例第42号
栃木県名誉県民条例をここに公布する。
栃木県名誉県民条例
(目的)
第1条 この条例は、社会の発展に卓絶した功績があり、県民が郷土の誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、栃木県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉県民は、県内に居住し、又は居住していた者で、産業経済の発展、保健医療の向上、福祉の増進又は学術、文化若しくはスポーツの振興に貢献したもののうちから、知事が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉県民には、栃木県名誉県民称号記及び記念品を贈る。
2 名誉県民の事績は、栃木県公報に登載する。
(待遇)
第4条 名誉県民には、別に定める待遇を行うことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。