○栃木県綱紀委員会規程

昭和42年9月5日

栃木県訓令第20号

本庁

出先機関

栃木県綱紀委員会規程

栃木県綱紀委員会規程(昭和23年栃木県訓令甲第45号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 県職員の賞罰に関する基本的事項を調査審議し、もって県職員の綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、栃木県綱紀委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会に、委員長、副委員長及び委員若干名を置く。

2 委員長は副知事、副委員長は経営管理部長をもって充てる。

3 委員は、各部(危機管理防災局を含む。)の幹事課の課長及び栃木県職員労働組合員の中から知事が任命した者をもって充てる。

(平19訓令21・平23訓令2・令5訓令1・一部改正)

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(所掌事務)

第5条 委員会は、知事の命を受けて、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を知事に復命するものとする。

(1) 職員の表彰制度に関すること。

(2) 職員の懲戒処分の基準に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の綱紀の粛正と士気の高揚を図るための方策の策定に関すること。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経営管理部人事課において処理する。

(平19訓令21・一部改正)

栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平31訓令4・旧附則・一部改正、令5訓令1・旧第1項・一部改正)

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県綱紀委員会規程

昭和42年9月5日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和42年9月5日 訓令第20号
平成19年4月1日 訓令第21号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第1号